共同生活介護・ケアホームの指定申請

介護を必要とする知的・精神障害者に、共同生活の場を提供し、食事・入浴・排せつ等の介護
や日常生活上の世話を行うのが、共同生活介護事業・ケアホームです。

障害程度区分2以上の障害者が対象ですが、障害程度区分1の利用者・障害者が混在して
る場合は、共同生活援助・グループホームとの一体型事業の申請をすることになります。
共同生活の住居は、1つである必要はなく、2・3の住居をひとまとめにして、1つの共同生活
介護・ケアホームとして指定を受けることができます。
サービス管理責任者が概ね30分程度で移動できる範囲の住居を、1つの共同生活介 護・ケアホームとします。
また、世話人は、10分程度で移動できる範囲の住居に1名配置します。
移動の手段の制限はありません。

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