サービス付き高齢者向住宅の建設をお考えなら
サービス付き高齢者向け住宅研究所

サービス付き高齢者向け住宅とは

1.既存の「高齢者円滑入居賃貸住宅」(高円賃)、「高齢者専用賃貸住宅」(高専賃)、「高齢者向け優良賃貸住宅」(高優賃)を廃止し、これらの複雑な制度を統一した高齢者向け住宅です。

2.団塊世代が75歳後期高齢者に突入する2025年問題を前提に、激増する社会保障費の不足財源としての消費増税が定められました。

表面的には、国交省と厚労省が主体にみえるサ高住制度ですが、その背景は財務省が目指す医療費を始めとする社会保障費削減策が見え隠れしています。すなわち平成29年度に全廃となる介護療養病床の受け皿として、全国60万戸の具体的サ高住の整備備目標が掲げられました。さらに、サ高住では「看取り」の推進を奨励し、経済的にも看取り加算と在宅医療が強化される方向にあります。これを「社会保障と税の一体改革」では、「地域包括ケアの推進」として明記しております。

  • 今後高齢者の人生の終着駅は「病院サ高住へ」と変化してゆくことを見て取ることができ、すなわち「病院では死ねない!」ことを示唆しております。
  • サ高住は医療機関(病・医院、医科歯科)経営上避けて通る事のできない直面する問題と言われる理由です。

サービス付き高齢者向け住宅の概要

施設(ハード)
  • 床面積25㎡以上(居間、食堂、台所などが十分な面積を有 する場所は18㎡以上
  • 各居住部分に台所、水洗便所、収納設備、洗面設備、浴室の設置(共用部分に台所、収納設備または浴室を設置する場合は、それらの設備を設置せずとも可)
  • バリアフリー化(手すりの設置、段差の解消、廊下幅の確保)
サービス
  • 少なくとも状況把握(安否確認)サービス生活相談サービスの提供が必要
  • 次のいずれかの者が日中常駐し、サービスを提供すること
  • 社会福祉法人、医療法人または居宅介護サービス事業の職員
  • ヘルパー2級以上の資格を有する者
  • 常駐しない時間帯は、緊急通報システムにより対応(都道府県により別途基準あり)
契約
  • 書面による契約、居住部分の明示、権利金等の授受の禁止
  • 入居一時金がある場合、費用の計算根拠が必要。礼金や償却は不可
  • 事業者の一方都合による居住部分の変更(居室の移動等) や解約の禁止
優遇措置
(税制の優遇は、賃貸借契約によるものに限る)
補助金(新築の場合)=建築費の10分の1(上限120万円/戸他)(生活支援部分は上限1000万円/施設)
所得税=1戸あたり25㎡以上(専用部分のみ)・10戸以上につき5年間40%割増償却が可能
固定資産税=1戸あたり30㎡以上(共用部分も含む)で5戸以上であれば5年間2/3減額
不動産取得税=建物は、1戸あたり30㎡以上(共用部分も含む)で5戸以上であれば課税標準から1200万円控除
融資=住宅金融支援機構の賃貸住宅融資の実施と要件の緩和。また、家賃の前払い金についてリバースモゲージ(自宅担保の融資決済の融資決済のシステム)を融資担保の対象に追加
※固定資産税・不動産取得税の優遇措置は、国または地方公共団体から整備事業の補助を受けていることが条件です。

令和3年度 住宅局関係 予算概算要求概要 (国土交通省住宅局)

令和3年度 (国土交通省住宅局)スマートウェルネス住宅等推進事業 補助金230億円、発表されました。

5年の時限立法であった補助金。

22年(2010年)度 180億。
23年(2011年)度 325億。
24年(2012年)度 355億。
25年(2013年)度 340億。
26年(2014年)度 340億。
27年(2015年)度 320億。
28年(2016年)度 320億。
30年(2018年)度 305億。
02年(2020年)度 250億。
03年 (2021年)度 230億。

サービス付き高齢者向け住宅(賃貸借方式)

根拠となる法律

高齢者の居住の安定を確保する法律・高齢者住まい法(国土交通省)

登録・届け

知事に登録が必要。サービス付高齢者向け住宅整備事業補助に応募する場合、登録条件を国交省より都道府県に確認有り。(平成23年10月20日より登録受付が開始)

2012年度から、担当部署が都道府県から市へ移管されている場合があります。また、自治体によっては新規開設するサ高住の居室数が制限されているケースもあり、事前に確認が必要です。

契約形態

賃貸借契約が基本。施設側の都合による、転居は不可。サービス付高齢者向け住宅の登録をしていれば、有料老人ホームの届け出義務はない。

指導・監督 高齢者住まい法改正により高専賃ではなかった都道府県の立ち入り調査、改善措置命令有り。
建築基準法上の扱い

共同住宅等廊下や階段などの共用部分については、共同住宅ということで容積率制限の対象から除外。寄宿舎規定の場合も有り。  

建築基準には、自治体ごとのローカルルールを適用しているケースが少なくありません。居室や共用部の広さの考え方が国の指針と異なったり、独自の総量規制を設けている場合もあるため、プランを立てる前にしっかりと確認しておきましょう。

ハード 居室の広さ、廊下幅、段差の解消・手すり等規定あり。
居室の広さ 各戸原則25m2以上。共同利用の居間、食堂、台所等が十分な面積有する場合18m2(各都道府県・政令中核都市により独自の規定がある場合有り)
介護サービス

入居者との契約において、通常サ高住は賃貸借方式(住所地特例無し)。しかし、特定施設の指定を受けるか利用権方式で選択すれば、介護保険は住所地特例が可能。 

サ高住において、自治体によっては賃貸借方式しか認めないところ、あるいは介護保険の住所地特例が適用される利用権方式しか認めないところとさまざま。事業計画を考える面で、重要な確認事項です。

医療サービス 訪問診療・訪問看護または医療機関の外来を利用。

サービス付き高齢者向け住宅の人員基準

サービス付き高齢者向け住宅の人員基準については、初めての運営会社にとっては一番のテーマとなります。これは「サービス付き高齢者向け住宅」のコンセプトによって変わってきます。

補助金申請までの流れ

サービス付き高齢者向け住宅(サ高住・サ付)の補助金申請にあたっては、いち早い計画〜手続きへの着手が必要となります。
補助金申請時には、基本的に都道府県への登録が必要です。
登録に際しては、事前に建物の建築確認許可を得ておくことが必要です。
自治体の高齢者居住安定化計画に即したものとして、プランを決めることが前提です。
また、補助金申請には事前審査があるものの、金融機関の融資を受ける場合、本審査の前段階で融資の内諾を受けておく必要があります。
上記を踏まえ、一般的に事業計画後、建築確認申請〜交付決定まで、最低5カ月程の期間を要します。
計画全体を見据えれば、早めの着手がポイントとなります。

サービス付き高齢者向け住宅(サ高住・サ付)の補助交付申請までの流れ(イメージ)

※補助金の交付を受けることができる事業は、平成28年度中に事業に着手(工事請負契約)するものが対象です。

※本制度は、平成28年度スマートウェルネス住宅等推進事業として公募する事業のうち、「サービス付き高齢者向け住宅(サ高住・サ付)整備事業」を対象とするものです。

※詳細は国土交通省 サービス付き高齢者向け住宅のホームページをご参照ください。

サービス付き高齢者向け住宅登録基準

【1.登録基準】
サービス付き高齢者向け住宅の登録基準は,高齢者住まい法やその関係法令に規定されており,住宅の規模と設備の基準,提供されるサービスの基準,契約に関する基準があります。

【2.住宅の規模と設備の基準】

登録基準の内容 根拠法令
規模  原則として,住戸の床面積が,25㎡以上であること。
 ただし,居間,食堂,台所その他の居住の用に供する部分が高齢者が共同して利用するため
 十分な面積を有する場合は,18㎡とする。※
 高齢者住まい法第9条第1項第1号
 高齢者住まい法共同省令第8条
設備  原則として,各住戸が台所,便所,洗面設備,収納設備及び浴室を備えたものであること。
 ただし,共用部分に共同して利用するため適切な台所,収納設備又は浴室を備えることに
 より,各住戸に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合は,各住戸に台所,
 収納設備又は浴室の設置を要しない。※
 高齢者住まい法第7条第1項第2号
 高齢者住まい法共同省令第9条
加齢対応構造等
(原則基準)
段差  床が段差のない構造(5mm以下)であること。ただし,次に掲げるものは,この限りではない。
  ・玄関のくつずり(外側に20mm以下かつ内側に5mm以下の段差のもの)
  ・玄関の上框並びに外部開口部の出入口及び上框 
  ・浴室出入口(20mm以下段差/浴室内外120mm以下でまたぎ高さ180mm以下の段差に手摺設置)
  ・バルコニー出入口(180mm以下の段差/250mm以下の段差に手摺設置/またぎ高さ180mm
   以下の段差に手摺設置)
 高齢者住まい法第7条第1項第3号
 高齢者住まい法施行規則第34条
 平成13年国土交通省告示第1296号
幅員  通路780mm以上,出入口750mm以上(浴室の出入口は600mm以上)
階段  次の全てに適合すること。
  ・勾配22/21,踏面195mm以上,蹴込み30mm以下
  ・蹴上げの2倍と踏面の和が550mm以上650mm以下
手摺  次の全てに適合すること。
  ・便所:立ち座りのものが設けられていること。
  ・浴室:浴槽出入りのものが設けられていること。
  ・玄関:設置の準備がされていること。(上框の昇降や靴の着脱のため)
  ・脱衣所:設置の準備がされていること。(衣服の着脱のため)
  ・バルコニーや2階以上の窓:転落防止のものが設けられていること。
配置   便所が特定寝室と同一階にあること。
便所  次の全てに適合すること。
  ・大きさ:長辺内法寸法1,300mm以上又は便器と周囲の壁との距離が500mm以上
  ・設備:腰掛け式便器であること。
浴室  次の全てに適合すること
  ・大きさ:短辺内法寸法1,200mm以上
  ・面積:内法面積1.8㎡以上
寝室  内法面積9㎡以上であること。
共用廊下  次の全てに適合すること。
 ・床が段差の無い構造であること。段差がある場合は,傾斜路(1/12購買勾配)
  または手摺付き階段を設置すること。
 ・共用廊下の片側かつ床から700mmから900mmの高さに手摺を設けること。
エレベーター  3階以上はエレベーターを設け,次の全てに適合すること。
  ・エレベーター出入口幅員が800mm以上であること。
  ・エレベーターホールに1,500mmを一辺とする正方形の空間を確保していること。
  ・建物出入口からエレベーターまでの経路の床に段差がないこと。

【3.提供されるサービスの基準】

  登録基準の内容 根拠法令
サービス  入居者に状況把握サービス及び生活相談サービスを提供するものであること。
 
 なお,状況把握サービス及び生活相談サービスは,次の基準に適合すること。

 ・次のア又はイに掲げる者が,原則として,夜間を除き,サービス付き高齢者向け住宅の敷地
 又は,当該敷地に隣接する土地に存する建物に常駐し,状況把握サービス及び生活相談
 サービスを提供すること。

 ア 医療法人,社会福祉法人,介護保険法に規定する指定居宅サービス事業者・地域密着型
 サービス事業者・指定居宅介護支援事業者・指定介護予防サービス事業者・地域密着型介護
 予防サービス事業者・指定介護予防支援事業者が,登録を受けよう者である場合,又は登録を
 受けようとする者から委託を受けて当該サービスを提供する場合にあっては,それに従事する者
 
 イ 医師,看護師,介護福祉士,社会福祉士,介護保険法に規定する介護支援専門員又は介護
 保険法施行規則に規定するホームヘルパー1級課程若しくは2級課程を修了した者
 ・常駐しない時間は,各住戸に緊急通報装置等を設置して状況把握サービスを提供すること。
 高齢者住まい法第7条第1項第5号
 高齢者住まい法共同省令第11条

【4.契約に関する基準】

  登録基準の内容 根拠法令
入居契約等 

入居契約が,次に掲げる基準に適合すること。

  • 書面による契約であること。
  • 居住部分が明示された契約であること。
  • 敷金並びに家賃及びサービスの対価(以下「家賃等」という。)並びに家賃等の前払金を除くほか,権利金その他の金銭を受領しない契約であること。
  • 家賃等の前払金を受領する場合にあっては,当該前払金の算定基礎及び当該前払金を返還する場合における返還金額の算定方法が明示された金額であること。
  • 入居者の入居後,一定の期間が経過する日までの間に契約が解除され,又は入居者に死亡により終了した場合において,サービス付き高齢者向け住宅事業を行う者が,家賃等の前払金を返還する契約であること。

なお,一定の期間とは,次のとおり。

 ア 入居から3か月以内の契約解除や死亡終了の場合→3月
 イ 上記以外の場合→実居住日数

また,家賃等の前払い金の返還額の算定方法は,次のとおり。

 ウ 入居から3か月以内の契約解除や死亡終了の場合→前払金-(日割家賃×実居住日数)
 エ 上記以外の場合→前払金-((想定居住日数-実居住日数)×日割家賃)

  • 入院その他の理由により,住戸を変更し,又は契約を解約することができないものであること。
     
なお,入院その他の理由とは,病院への入居や入居者の心身の変化とする。 。

高齢者住まい法第7条第1項第6号

高齢者住まい法共同省令第12条

高齢者住まい法共同省令第13条

サービス付き高齢者向け住宅の整備に関する工事の完了前に敷金又は家賃等の前払金を受領しないものであること。

家賃等の前払金の返還に備えて,必要な保全措置が講じられていること。

高齢者住まい法第7条第1項第7号

 なお,保全措置は,次のいずれかに該当すること。

  • 銀行等との間において,当該銀行等が返還債務のうち保全金額に相当する部分を連帯保証する委託契約を締結すること。
  • 保険事業者との間において,登録事業者の返還債務の不履行により生じた損害のうち,当該債務不履行に係る保全金額に相当する部分を当該保険事業者がうめることを約する保証保険契約を締結すること。
  • 信託会社等との間において,保全金額につき家賃等の前払金を支払った入居者を受益者とする信託契約を締結すること。

高齢者住まい法第7条第1項第8号

平成23年厚生労働省・国土交通省

告示第3号 

【その他】

  登録基準の内容 根拠法令等
入居者資格  入居者の資格を,自ら居住するため賃貸住宅等を必要とする高齢者又は当該高齢者と
 同居するその配偶者とするものであること。
 なお,高齢者とは,60歳以上の者又は介護保険法に規定する要介護認定若しくは要支援
 認定を受けている60歳未満の者で,次に掲げる要件のいずれかに該当する者であることとする。
 ・同居する者がいない者であること。
 ・同居する者が配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上夫婦と同様の関係にあるものを含む。),
 60歳以上の親族,要介護認定若しくは要支援認定を受けている60歳未満の親族又は入居者が
 病気にかかっていることその他特別の事情により当該入居者と同居させる必要であると市長が
 認める者であること。
 高齢者住まい法第7条第1項第4号
 高齢者住まい法共同省令第3条
高齢者虐待防止及び高齢者の権利利益の不当な侵害防止に向けた適切な対策を講じること。    高齢者居住安定確保計画

登録基準が厳格化

  • サービス付き高齢者向け住宅として10年以上登録するもの。
  • 登録は建物ごとに行い、5年ごとの更新制。
  • 原則として、登録先は都道府県。
  • 登録事業者の義務が明確化。
  • 既存の高齢者住宅は登録変更が必要。
  • 誇大広告の禁止。
  • 報告の求めや立ち入り検査質問に応じないと罰金(30万円以下)

サ高住の建築基準法上の用途

サービス付き高齢者向け住宅の建築基準法上の取扱いについて

サービス付き高齢者向け住宅の建築基準法上の用途については、以下を参考に個々の建物の利用状況等を踏まえて、総合的に判断しています。

疑問点がある場合は、建物の計画平面図等の資料を御用意のうえ、建設しようとする地域を所管する各特定行政庁へお問い合わせください。 

サービス付き高齢者向け住宅の建築基準法上の取扱い
 
(1)

 各専用部分内の設備の有無(浴室の有無は問わない)

便所・洗面所・台所のすべてがある

便所・洗面所はあるが、台所がない

(2) 老人福祉法上の有料老人ホームへの該当(※)

該当

非該当

該当

非該当

建築基準法上の用途

老人ホーム

共同住宅

老人ホーム

寄宿舎

※老人福祉法上の有料老人ホームへの該当について

「サービス付き高齢者向け住宅事業登録申請書」の別紙「6.サービス付き高齢者向け住宅における提供される高齢者生活支援サービス及び入居者から受領する金銭」の表中、「食事提供」「入浴等の介護」「調理等の家事」「健康の維持増進」のサービスのいずれかを提供する場合は、老人福祉法上の有料老人ホームに該当します。

福祉のまちづくり条例、省エネ法、建築物環境配慮計画書の作成にあたっての用途判断についても同様となります。

このページに関するお問い合わせ先

都市整備部 建築安全課
〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1
建築指導担当
Tel:048-830-5519
Fax:048-830-4887

生活支援サービス提供に係る留意事項

埼玉県におけるサービス付き高齢者向け住宅の生活支援サービス提供に係る留意事項

. この要領は、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号。以下「法」という。)第5条に規定する「サービス付き高齢者向け住宅」の運営にあたり、入居者への生活支援サービス提供に際して留意すべき事項について示すものです。

. サービス付き高齢者向け住宅の生活支援サービス提供においては、法の規定及び国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則(平成23年厚生労働省令・国土交通省令第2号。)の規定のほか、次の各号に留意してください。
 

1 処遇の規程関係

(1) 「住宅」と「施設」との違い

ア. 外部からの訪問者や入居者の出入りが自由であることです。住宅ですので、入口等の構造は、入居者の希望があれば24時間外部から人が訪ねて来ることができる構造であり、運営規程も対応している必要があります。(例えば、深夜、外部の訪問介護事業者が介護に訪問したり、自由な時間帯に友人や出前や宅配業者を居室に入れることができる必要があります。「面会時間の制限」や外部の人の訪問に「許可」が必要な場合は、社会通念上住宅ではなく「施設内居室」と考えます。)

イ. 管理人の関与については、上記アのような場合、住宅の管理人などが「外部への連絡を取る」、「入口の解錠操作を行う」などの規程になっていたとしても、サービス付き高齢者向け住宅の提供する見守りや日常生活上の世話の一環として位置づけられ、24時間対応しているのであれば可能です。

ウ. 常時の施錠については、住宅であるため玄関入口の常時ロックは望ましくありませんが、認知症の方の行方不明を防ぐため、外出について解錠を必要とする場合は、そのような運営である旨を明示するとともに、入居者が外出する際は対応できる体制としてください。
 

2 契約関係

(1) 介護保険サービスでないことの記載

サービス付き高齢者向け住宅が提供する生活支援サービス部分は、介護保険によるサービス提供ではないことを明記してください。

(2) サービス価格等の明示

住宅内で提供される生活支援サービス提供契約に基づくサービスに関し、サービスメニューとそれぞれの金額や提供の条件を分かりやすく記載してください。

(3) 事業者選択自由の記載

ア 入居者が個別に契約して外部の介護保険サービスを利用する場合、住宅内でいわゆる「囲い込み」が行われないよう、事業者の選択は自由であることを明示してください。

イ 入居契約書や入居の手引きで、住宅の運営主体と同一法人の介護保険事業所の利用を必須とするような記載は認められません。(介護保険サービス事業所を複数紹介する選択肢のひとつとすることは差し支えありません。)

(4) 住所地特例

住所地特例が適用される住宅の場合、入居者に対する住所地特例の案内と手続きの支援を行ってください。

 

3 その他

(1) 苦情対応

住宅内で提供される生活支援サービスに関し、運営事業者が設置する苦情対応窓口及び県等の公的な苦情相談等の窓口を明示してください。

(2) 個人情報保護

運営事業者は、居住者の個人情報を扱うこととなるため、従業者に守秘義務(退職後も含む)を課し、それを明示してください。

(3) 同一建物内で同一法人が設置運営する通所介護事業所等の設備の取い

ア 特別浴槽や大浴槽について

同一建物内で同一法人が運営する通所介護事業所等が設置するものであって、当該事業所等の営業時間外に限り、同一住宅内の浴室として取り扱って差し支えありません。したがって、通所介護事業所等の営業時間外の浴槽を使用して、訪問介護事業者が入居者に入浴介護を行った場合であっても、介護報酬を算定して差し支えありません。

イ 機能訓練室等浴槽以外の設備について

(ア) 時間延長サービス体制「対応可」の事業所にあっては、通常、延長利用者に対して専ら用いる必要があることから、営業時間以外であっても利用は認められません。

 この取扱いは、当日の延長利用者の有無にかかわらず適用します。

(イ) 時間延長サービス体制「対応不可」の事業所については、営業時間外については、アと同様の取扱いとします。

. 「特定施設入居者生活介護事業」の指定を併せて検討する場合については、次の各号に留意してください。

 

1 建物の構造、設備等について

「特定施設入居者生活介護事業」を行う場合、要介護度が重度の方も受け入れて、介護保険事業者として施設に準じた介護を行う必要があります。このため、県の指定に当たっては、サービス付き高齢者向け住宅の登録手続きとは別に、厳格な判断を行います。
 

2 指定の制約について

また、指定に当たっては、介護保険法第70条第5項の規定により、埼玉県高齢者支援計画で定めた老人福祉圏域ごとの必要利用定員総数の制限に加え、関係市町村長に指定に関して意見を求めることになっています。
 

3 市町村、県への事前相談について

このため、サービス付き高齢者向け住宅を予定している事業者で、併せて「特定施設入居者生活介護」の指定を希望する場合は、以上の点についてあらかじめ御留意の上、計画段階で、事前に設置予定の市町村及び当該市町村を所管する県の福祉事務所等に御相談ください。
 

4 地域密着型特定施設入居者生活介護の指定について

介護保険法第8条第19項の「地域密着型特定施設入居者生活介護」(介護専用型特定施設で入居定員が29人以下であるもの)については、市町村が指定を行いますので、設置予定の市町村にあらかじめ御相談ください。(この場合であっても、サービス付き高齢者向け住宅の登録は県が行います。)
 

附則

この要領は、平成23年10月20日から施行する。

有料老人ホームの対応策は?

現在の有料老人ホームがサービス付き高齢者向け住宅の基準を満たすためには、入居一時金を中心に、大きな契約の見直しを迫られる可能性があります。ただし、サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けた場合、有料老人ホームの届出が不要となります。
また、契約が利用権方式のもの、または特定施設入居者生活介護の指定を受ける賃貸借方式(賃貸住宅)に関しては、住所地特例の対象となります。

スプリンクラー設置

特定施設(小規模社会福祉施設)に必要な消火設備について~その2Water service connection sprinkler Ⅱ
(2)スプリンクラー設備の設置基準の見直し(第12条関係)
火災発生時に自力で避難することが困難な者が入所する社会福祉施設(消防法施行令別表第一(六)項ロに掲げる施設において、現在延べ面積275㎡以上のものに設置が義務付けられているスプリンクラー設備について、原則として延べ面積にかかわらず設置することを義務付ける。
なお、例外として延焼抑制構造を有する施設は設置を不要とする。また、介助がなければ避難できない者が多数を占めない施設の設置基準は延べ面積275㎡以上を据え置く。
 
【施行期日】平成27年4月1日
関連記事に目を通し下記にまとめています。 ※消防法施行令別表第一を以下は、令別表1と表現します。
 
0㎡から規制を受けるということの懸念~命を守ることが最優先だが、『住まい』の確保がどうなのか
 
第3回障害者施設等火災対策検討部会 委員提出資料によりますと
 
今まで規制の対象外であった5,6名程度が昼間は作業所などの別の場所に通いながら夜間を過ごす『住まい』と注目されているグループホーム・ケアホーム(以下、GH)も設置義務化の対象範囲が拡大することで、各都道府県で障害福祉計画を定め、今後も地域生活移行が促進するよう、GHの設置を進めているのに反して福祉の現場ではGH設置促進が阻害され、GHで暮らしたいという障害者の希望に応えることができなくなることを非常に危惧している
 
と書かれています。 これは本当に難しい問題であると思われます。消防法の規制がかかるとこれまで不要であったものに多額の設備投資が必要となるので既存のGHが消防法に適合しなくなったり、これから先GHの設置をすることが大変になってきます。しかし、消防法の立場からは、"火災発生時に自力で避難することが困難な者が入所する社会福祉施設"(消防法施行令別表第1 (6)項ロ)である建物には利用者の命を最優先にするため原則設置が義務付けられるのです。
 
以前の法改正 (公布平成19年6月13日)時にも争点であった…別表1(6)項ロかハか
 
ご承知のとおり、相次ぐ認知症高齢者グループホーム等の火災で、小規模社会福祉施設に対する法改正が行われています。具体的な最新の痛ましい火災は平成25年2月8日夜に発生した長崎県長崎市の認知症高齢者グループホームの火災です。
 
ここで、平成25年現在の6項ロとハをあらためて令別表1よりピックアップ致します。
(6)項ロ 老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、有料老人ホーム(主として要介護状態にある者を入居させるものに限る。)、介護老人保健施設、救護施設、乳児院、障害児入所施設、障害者支援施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものに限る。)、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の二第四項若しくは第六項に規定する老人短期入所事業若しくは認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第八項若しくは第十項に規定する短期入所若しくは共同生活介護を行う施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものに限る。ハにおいて「短期入所等施設」という。)
(6)項ハ 老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人介護支援センター、有料老人ホーム(主として要介護状態にある者を入居させるものを除く。)、更生施設、助産施設、保育所、児童養護施設、児童発達支援センター、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、身体障害者福祉センター、障害者支援施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものを除く。)、地域活動支援センター、福祉ホーム、老人福祉法第五条の二第三項若しくは第五項に規定する老人デイサービス事業若しくは小規模多機能型居宅介護事業を行う施設、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の二第二項若しくは第四項に規定する児童発達支援若しくは放課後等デイサービスを行う施設(児童発達支援センターを除く。)又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第七項、第八項、第十項若しくは第十三項から第十六項までに規定する生活介護、短期入所、共同生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援若しくは共同生活援助を行う施設(短期入所等施設を除く。)

以前からの改正でも重要だったとおり(6)項ロかハのどちらの区分に該当するかで、消防用設備等の設置義務が変わりどちらになるかで負担が大きく違うので、ロかハは大変重要です。(ロが規制が多い)

スプリンクラー設備の設置における構造等を踏まえた例外~上記の書類より

消防庁のHP内で閲覧できる資料3-2 障害者施設等火災対策(報告書案) 平成25年11月 障害者施設等火災対策検討部会 より表2 スプリンクラー設備の設置が免除される構造を抜粋致します。

  具体的な構造
 (1)延べ面積が275㎡未満のもの
((2)に該当するものを除く。)
 (2)1戸建て延面積が100㎡以下の1フロアのもので、かつ居室が3以下のもの
例外1
火災が発生しても火炎が拡大しにくく、煙も生じにくいように設置されたもの
ア:延焼抑制構造の区画(①)を有する
イ:壁・天井の不燃性が高い(②)ものとなっていること。
※現行の延べ面積が275㎡以上1,000㎡未満のもので免除される要件と同様。
 壁・天井の不燃性が高い(②ものとなっていること。)
 例外2
例外1と同等の安全性を有するもの
 ア:延焼抑制構造の区画(①)を有する
イ:避難が容易な構造(③)を有するものとなっていること。
 避難が容易な構造(③)を有するものとなっていること。

①延焼抑制構造の区画

準耐火構造の床・ 壁で区画され、開口部の面積が一定以下で、当該開口部に自閉式等の防火戸が設けられており、区画された部分の床面積が100㎡以下で、居室が3以下のもの。

②壁・天井の不燃性が高い

壁・天井のうち、地上に通ずる主たる廊下その他の通路にあっては準不燃材料であり、その他の部分にあっては難燃材料であること。 準耐火構造の床・ 壁で区画され、開口部の面積が一定以下で、当該開口部に自閉式等の防火戸が設けられており、区画された部分の床面積が100㎡以下で、居室が3以下のもの。

③非難が容易な構造

避難階のみに障害者が入居している施設において、早期感知や屋外から直接に避難誘導できる経路の確実な確保が図られており、かつ、火災の影響が少ない時間内に介助者が入居者を屋外に避難させられることが個別に検証されたもの。

以上消防庁のHP内で閲覧できる資料3-2 障害者施設等火災対策(報告書案) 平成25年11月 障害者施設等火災対策検討部会 より表2の内容でした。

スプリンクラー設備は簡単に設置できるものなのか、設置できない場合の解決法

特定施設水道連結スプリンクラー設備を簡単に…設置しろと言うけれど…考えられる問題点

  • 水道事業者の承認が得られない
  • 必要な水道口径が満たされない
  • 水圧が不十分である
  • 敷地にも建物にもで今さら水槽やポンプを設けるスペースが無い
  • 建物の構造上スプリンクラー設備を設置できない(配管工事が困難)
  • 工事日程などの面から入所者に負担を強いる

 

解決策↓

パッケージ型の自動消火設備を使用することで解決します。スプリンクラー設備と同等の扱いで、令別表1の5項と6項のみ、面積1万㎡以下まで対応できます。もしもの場合には選択肢の一つとして考えることができます。また、施工性や、設置後の点検の容易さ、実際に火災が起きた時の消火性能等は特に優れていますので、メリットも大きいと思われます。デメリットも若干有る為、それはメーカーへお尋ねください。


補助金を活用しよう!

厚生労働省では、平成21年度第1次予算案を原資として、各都道府県に「介護基盤緊急整備等臨時特例基金」や「社会福祉施設等施設整備費補助金」等の助成制度を設置しています。

そのうち「介護基盤緊急整備等臨時特例基金」の事業内容の中に既存施設のスプリンクラー等整備特別対策事業を実施期限平成25年度末まで行っています。助成単価(例)スプリンクラー(1,000㎡以上)/1㎡あたり17千円、同(1,000㎡未満)/1㎡あたり9千円 等が有ります。

閣議決定された経済対策の中で、来年度まで既存の交付金を積み増して活用できるようにするようですので、是非施設側の活用をお願いしたいところです。1㎡あたり9千円に加え、水圧が不十分で防火機能の弱いスプリンクラーしかない施設が、パッケージ型の消火ポンプユニットなどを設置して機能を強化するケースについても、1施設あたり225万円の助成を新たに開始するそうです。


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