福祉用具貸与・特定福祉用具販売事業の開業方法

Ⅰ.福祉用具貸与・特定福祉用具販売事業について

 福祉用具貸与は、要介護者が自立した日常生活が送れるように居宅で介護を受けるために必要なものを要介護者の介護状態に合わせて、適切な福祉用具の選定、取り付け、調整等を行うサービスをいいます。 
 特定福祉用具販売は、厚生労働大臣が定める福祉用具のうち、入浴・排せつの用に供するもの等貸与になじまないものの販売を行うサービスをいいます。

 福祉用具貸与・特定福祉用具販売事業の開業には、事業所の所在地の都道府県に介護事業者指定申請を行い、指定介護事業者として許可を受けなければなりません。

 

Ⅱ.福祉用具の貸与・販売対象種目

 介護保険において、福祉用具は原則レンタル支給となりますが、入浴・排せつの用に供するもの等貸与になじまないものは特定福祉用具として販売対象となります。

【福祉用具の貸与対象種目】

  • 車いす
  • 車いす付属品
  • 特殊寝台
  • 特殊寝台付属品
  • 体位変換器
  • 認知症老人徘徊感知機器
  • 床ずれ予防用具
  • 移動用リフト
  • 歩行器
  • 歩行補助つえ
  • 手すり
  • スロープ
  • 自動排泄処理装置

【福祉用具の販売対象種目】

  • 腰掛便座
  • 特殊尿器
  • 入浴補助用具
  • 簡易浴槽
  • 移動用リフトの吊り具部分

 

Ⅲ.福祉用具貸与・特定福祉用具販売事業 立ち上げの要件

1.法人格の取得

  福祉用具貸与・特定福祉用具販売事業開業・立ち上げには法人格を取得している必要

  があります。

  法人格の種類は株式会社、合同会社、NPO法人、社会福祉法人、医療法人などがあ

  ります。

2.人員基準

  • 常勤の管理者の設置

   常勤の管理者は、事業所ごとに1名配置。資格要件は無し。常勤の管理者は、専

   門相談員との兼務可。

  • 福祉用具専門相談員(常勤換算方法で2人以上)の設置

   福祉用具専門相談員(介護福祉士、義肢装具士、保健士、看護士、准看護士、理

   学療法士、作業療法士、社会福祉士、ホームヘルパー養成研修1級課程・2級課

   程修了者、厚生大臣が指定した講習会の課程を修了した者、)は、常勤換算で

   2.5人以上(サービス提供責任者を含む)配置

    常勤換算方法とは、当該事業所の従業者の1週間の合計勤務時間を、常勤職

   員が1週間に勤務すべき勤務時間(週32時間を下回る場合は32時間で計算す

   る)で除して、非常勤職員・パート職員の人数を常勤職員の人数に換算する方法

   をいいます。

3.設備基準

  • 事業の運営を行なうため必要な広さを有した専用の事務室を設ける
  • 相談室が利用者及びその家族のプライバシーを確保した構造となっている
  • 消毒・補修が完了している福祉用具とそれ以外の福祉用具を区分できること
  • 福祉用具貸与・特定福祉用具販売に必要な設備・備品の設置(事務機器、鍵付き書庫、手指消毒液(速乾性)の設備など)

4.運営・その他

  運営基準は、下記要件を満たす必要があります。

  • 利用者の希望・状況等に応じた適切な福祉用具の提供
  • 福祉用具の説明・点検・調整・修理等
  • 多くの福祉用具を取り扱うこと
  • 適切な消毒・保管(委託可能)
  • 提供するサービスの評価・改善
  • サービス提供拒否の禁止

   正当な理由がなくサービス提供の拒否はできません。

  • サービス提供困難時の対応

   事業実施地域等の関係で適切な提供が困難な場合は、他事業者の紹介等を行いま

   す。

  • 運営規程の整備
    • 事業の目的・運営の方針
    • 職員の職種・職務内容・員数
    • 福祉用具貸与・特定福祉用具販売の提供方法・内容・利用料その他の費用の額
    • 通常の事業の実施地域
    • 営業日・営業時間
    • 緊急時等の対応
    • 運営に関する重要事項
    • 衛生管理

    衛生管理が保持できる事業所でなければなりません。

  • 秘密保持

    プライバシー保護の観点から秘密保持が課せられます。

  • 苦情、事故発生時の対応

    利用者・家族の苦情に迅速・適切に対応して内容等を記録します。

 

Ⅳ.福祉用具貸与・特定福祉用具販売事業指定申請の必要書類

  • 指定居宅サービス事業者指定申請書
  • 福祉用具貸与事業者・特定福祉用具販売事業者の指定にかかる記載事項
  • 役員名簿
  • 福祉用具の保管及び消毒の方法を記載した書類
  • 専門相談員の資格を証するものの写し
  • 料金表
  • 保管・消毒を委託する場合は委託契約書の写し
  • 申請者(開設者)の定款又は寄付行為の写し
  • 登記事項証明書(3ヶ月以内のもの)
  • 欠格事由に該当していない旨の誓約書
  • 決算書
  • 財産目録
  • 事業計画書
  • 収支予算書
  • 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
  • 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
  • 土地・建物の賃貸借契約書等の写し
  • 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
  • 事業所の平面図
  • 建物・事務所内部の写真
  • 案内図(近隣見取り図)
  • 組織体制図
  • 雇用(予定)証明書
  • 管理者経歴書
  • 就業規則(原本証明が必要)
  • 運営規程
  • 苦情を処理するために講ずる措置の概要
  • 損害賠償保険証の写し
  • 契約書・重要事項説明書
  • 関係法令を遵守する旨の契約書

福祉用具レンタル利用の流れ

1)相談・問い合わせ

 サービスご利用の前に・・・

  1. 要支援・要介護と認定された方は、介護保険にてレンタルサービスを利用可。介護保険以外でのレンタルサービス利用も可。
  2. 介護保険で利用する場合は、介護支援専門員(ケアマネジャー)にケアプランの作成を依頼する。
  3. 福祉用具に関するご相談・問合わせは、最寄りの店舗の福祉用具専門相談員へ。

2)納品

 商品の取扱方法を説明。

  1. 利用者の希望日時を確認の上、専門相談員が納品。
  2. 納品した福祉用具を利用者に合わせて調整し、適合状況を確認。
  3. 福祉用具の使用方法や、使用上の留意点などを説明。

3)契約

  1. 納品した福祉用具を確認後、契約内容を説明。
  2. すべて了承後、契約書を作成し、契約書に利用者が署名・捺印。
  3. 納品した福祉用具の当月分のレンタル料金を受領。

5)レンタル料金の受領

  1. 月々のレンタル料金の受領は、指定金融機関口座からの自動引落しや振込・現金集金より利用者が選択。
  2. 翌月分からのレンタル料金は、契約時に選択した方法で受領。

6)メンテナンス/アフターサービス

1 使用中に不具合が生じた場合は、申込店まで連絡して頂く。
2 身体状況の変化などの理由で福祉用具の変更を希望する場合には、申込店に相談して頂く。

7)ご解約・引取り

 福祉用具が不要になった場合は、

  1. レンタルサービスの終了を、申込店まで電話などで連絡して頂く。
  2. 希望日時を相談の上、速やかに引取り。
  3. 連絡日以降の希望日がレンタル終了日になる。

8)消毒/点検/洗浄/保管

 引き取った福祉用具は、速やかに消毒を実施

  1. 点検やメンテナンス、補修を行う。
  2. 新たな利用者が見つかるまで、清潔室(保管庫)にて、万全な体制で保管

福祉用具レンタル会社のM&A

福祉用具レンタル会社の問題点

●高齢だが、後継者がいない

健康問題のため早く引退したい。

●物流・消毒・メンテナンス等の設備投資負担が重くなってきた。

●大手レンタル会社の進出により、競争が激化しており、将来に不安がある。

●会社は好調だが、アーリーリタイアしたい。

●会社の安定成長のため、資金力・組織力のある大手企業の傘下に入りたい

事業の選択と集中を進めるため、福祉用具レンタル部門・子会社を売却し、別事業に特化したい。

⇒このような場合は、M&Aによる解決方法もあります。

福祉用具レンタル業界におけるM&Aの現況

介護用品・福祉用具レンタル業界は、2000年にスタートした介護保険制度を追い風に、成長を続けてきました。

業界のプレイヤーは、

①在宅介護事業等と兼業の小規模貸与事業者

②小規模貸与事業者に福祉用具を提供するレンタル卸会社

③そして福祉用具レンタル専門会社等

 に分類されます。

 

事業者数としては小規模貸与事業者が圧倒的に多いですが、昨今は、大手の福祉用具レンタル専門会社が売上を伸ばしてきており、業界での存在感を増してきています。

介護用品・福祉用具レンタル事業は、一定期間の安定収益が見込まれるストック型のビジネスであり、収益性も高いため、他業種からの新規参入が進みました。また、レンタル卸会社の中には、川下に進出し、利用者へ直接貸与する事業者も出てきています。その結果、競争が激化し、小規模貸与業者の事業環境は厳しくなってきています。

介護用品・福祉用具レンタル事業は、メンテナンス・クリーニング・物流設備等の統合により、スケールメリットが出やすく、M&Aに向いている業界です。
そのため、大手の福祉用具レンタル会社が、地場のレンタル会社を買収して、シェア拡大を目指すケースが増えてきており、この傾向は今後も継続すると考えられています。

さらに、福祉用具レンタル会社の経営者の多くが引退の年齢を迎えており、後継者問題・事業承継問題を解決するためのM&Aも増加傾向にあります。

M&Aのメリット

介護用品・福祉用具レンタル会社のM&A・売却・譲渡は、売り手と買い手の双方にとって、以下のようなメリットがあります。

 

売り手のメリット
●従業員の雇用を維持できる
●後継者問題が解消する
●有力なグループの傘下で、安定的・効率的な事業経営ができる
●創業者利益を獲得できる
●借入金の個人保証や担保を解消できる

買い手のメリット

●事業基盤の拡大によりスケールメリットを享受できる

福祉用具レンタル業界におけるM&A事例紹介

介護用品・福祉用具レンタル業界の過去の主要なM&A事例

時期 売り手 買い手 スキーム
2014年 ハピネスライフケア ヘルスケア・キャピタル 株式譲渡
2013年 ハートウェル フロンティア 合併
2012年 日医福利器具貿易 豊田通商 増資
2011年 日本ビコー ロングライフHD 株式譲渡
2010年 シバタインテック サンネットワーク 事業譲渡
2010年 韓国フランスベッド ソルゴバイオメディカル 株式譲渡
2007年 サンネットワーク パラマウントベッド 株式譲渡

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