Ⅰ.福祉用具貸与・特定福祉用具販売事業について
福祉用具貸与は、要介護者が自立した日常生活が送れるように居宅で介護を受けるために必要なものを要介護者の介護状態に合わせて、適切な福祉用具の選定、取り付け、調整等を行うサービスをいいます。
特定福祉用具販売は、厚生労働大臣が定める福祉用具のうち、入浴・排せつの用に供するもの等貸与になじまないものの販売を行うサービスをいいます。
福祉用具貸与・特定福祉用具販売事業の開業には、事業所の所在地の都道府県に介護事業者指定申請を行い、指定介護事業者として許可を受けなければなりません。
Ⅱ.福祉用具の貸与・販売対象種目
介護保険において、福祉用具は原則レンタル支給となりますが、入浴・排せつの用に供するもの等貸与になじまないものは特定福祉用具として販売対象となります。
【福祉用具の貸与対象種目】
【福祉用具の販売対象種目】
Ⅲ.福祉用具貸与・特定福祉用具販売事業 立ち上げの要件
1.法人格の取得
福祉用具貸与・特定福祉用具販売事業開業・立ち上げには法人格を取得している必要
があります。
法人格の種類は株式会社、合同会社、NPO法人、社会福祉法人、医療法人などがあ
ります。
2.人員基準
常勤の管理者は、事業所ごとに1名配置。資格要件は無し。常勤の管理者は、専
門相談員との兼務可。
福祉用具専門相談員(介護福祉士、義肢装具士、保健士、看護士、准看護士、理
学療法士、作業療法士、社会福祉士、ホームヘルパー養成研修1級課程・2級課
程修了者、厚生大臣が指定した講習会の課程を修了した者、)は、常勤換算で
2.5人以上(サービス提供責任者を含む)配置。
常勤換算方法とは、当該事業所の従業者の1週間の合計勤務時間を、常勤職
員が1週間に勤務すべき勤務時間(週32時間を下回る場合は32時間で計算す
る)で除して、非常勤職員・パート職員の人数を常勤職員の人数に換算する方法
をいいます。
3.設備基準
4.運営・その他
運営基準は、下記要件を満たす必要があります。
正当な理由がなくサービス提供の拒否はできません。
事業実施地域等の関係で適切な提供が困難な場合は、他事業者の紹介等を行いま
す。
衛生管理が保持できる事業所でなければなりません。
プライバシー保護の観点から秘密保持が課せられます。
利用者・家族の苦情に迅速・適切に対応して内容等を記録します。
Ⅳ.福祉用具貸与・特定福祉用具販売事業指定申請の必要書類
サービスご利用の前に・・・
商品の取扱方法を説明。
3)契約
1 使用中に不具合が生じた場合は、申込店まで連絡して頂く。
2 身体状況の変化などの理由で福祉用具の変更を希望する場合には、申込店に相談して頂く。
福祉用具が不要になった場合は、
引き取った福祉用具は、速やかに消毒を実施。
●高齢だが、後継者がいない。
●健康問題のため早く引退したい。
●物流・消毒・メンテナンス等の設備投資負担が重くなってきた。
●大手レンタル会社の進出により、競争が激化しており、将来に不安がある。
●会社は好調だが、アーリーリタイアしたい。
●会社の安定成長のため、資金力・組織力のある大手企業の傘下に入りたい。
●事業の選択と集中を進めるため、福祉用具レンタル部門・子会社を売却し、別事業に特化したい。
⇒このような場合は、M&Aによる解決方法もあります。
介護用品・福祉用具レンタル業界は、2000年にスタートした介護保険制度を追い風に、成長を続けてきました。
業界のプレイヤーは、
①在宅介護事業等と兼業の小規模貸与事業者
②小規模貸与事業者に福祉用具を提供するレンタル卸会社
③そして福祉用具レンタル専門会社等
に分類されます。
事業者数としては小規模貸与事業者が圧倒的に多いですが、昨今は、大手の福祉用具レンタル専門会社が売上を伸ばしてきており、業界での存在感を増してきています。
介護用品・福祉用具レンタル事業は、一定期間の安定収益が見込まれるストック型のビジネスであり、収益性も高いため、他業種からの新規参入が進みました。また、レンタル卸会社の中には、川下に進出し、利用者へ直接貸与する事業者も出てきています。その結果、競争が激化し、小規模貸与業者の事業環境は厳しくなってきています。
介護用品・福祉用具レンタル事業は、メンテナンス・クリーニング・物流設備等の統合により、スケールメリットが出やすく、M&Aに向いている業界です。
そのため、大手の福祉用具レンタル会社が、地場のレンタル会社を買収して、シェア拡大を目指すケースが増えてきており、この傾向は今後も継続すると考えられています。
さらに、福祉用具レンタル会社の経営者の多くが引退の年齢を迎えており、後継者問題・事業承継問題を解決するためのM&Aも増加傾向にあります。
介護用品・福祉用具レンタル会社のM&A・売却・譲渡は、売り手と買い手の双方にとって、以下のようなメリットがあります。
売り手のメリット
●従業員の雇用を維持できる
●後継者問題が解消する
●有力なグループの傘下で、安定的・効率的な事業経営ができる
●創業者利益を獲得できる
●借入金の個人保証や担保を解消できる
買い手のメリット
●事業基盤の拡大によりスケールメリットを享受できる
介護用品・福祉用具レンタル業界の過去の主要なM&A事例
時期 | 売り手 | 買い手 | スキーム |
---|---|---|---|
2014年 | ハピネスライフケア | ヘルスケア・キャピタル | 株式譲渡 |
2013年 | ハートウェル | フロンティア | 合併 |
2012年 | 日医福利器具貿易 | 豊田通商 | 増資 |
2011年 | 日本ビコー | ロングライフHD | 株式譲渡 |
2010年 | シバタインテック | サンネットワーク | 事業譲渡 |
2010年 | 韓国フランスベッド | ソルゴバイオメディカル | 株式譲渡 |
2007年 | サンネットワーク | パラマウントベッド | 株式譲渡 |
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