生活保護制度は、生活に困窮する方に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的としています。

保護の要件等

生活保護は世帯単位で行い、世帯員全員が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することが前提でありまた、扶養義務者の扶養は、生活保護法による保護に優先します。

資産の活用とは

預貯金、生活に利用されていない土地・家屋等があれば売却等し生活費に充ててください。

能力の活用とは

働くことが可能な方は、その能力に応じて働いてください。

あらゆるものの活用とは

年金や手当など他の制度で給付を受けることができる場合は、まずそれらを活用してください。

扶養義務者の扶養とは

親族等から援助を受けることができる場合は、援助を受けてください。

そのうえで、世帯の収入と厚生労働大臣の定める基準で計算される最低生活費を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、保護が適用されます。

支給される保護費

厚生労働大臣が定める基準で計算される最低生活費と収入を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、最低生活費から収入を差し引いた差額が保護費として支給されます。

保護の種類と内容

以下のように、生活を営む上で必要な各種費用に対応して扶助が支給されます。

生活を営む上で生じる費用 扶助の種類 支給内容
日常生活に必要な費用
(食費・被服費・光熱費等)
生活扶助 基準額は、
  1. 食費等の個人的費用
  2. 光熱水費等の世帯共通費用を合算して算出。
特定の世帯には加算があります。(母子加算等)
アパート等の家賃 住宅扶助 定められた範囲内で実費を支給
義務教育を受けるために必要な学用品費 教育扶助 定められた基準額を支給
医療サービスの費用 医療扶助 費用は直接医療機関へ支払
(本人負担なし)
介護サービスの費用 介護扶助 費用は直接介護事業者へ支払
(本人負担なし)
出産費用 出産扶助 定められた範囲内で実費を支給
就労に必要な技能の修得等にかかる費用 生業扶助 定められた範囲内で実費を支給
葬祭費用 葬祭扶助 定められた範囲内で実費を支給

(例)

埼玉県の家賃・間代・地代等の支払い額上限(平成22年度版)

1級地・2級地

基準額(単身世帯)・・・・47,700円

1.3倍額(2名〜6名)・・・・62,000円

7名以上・・・・・74,400円(川越市74,000円)

3級地

基準額(単身世帯)・・・・41,500円

1.3倍額(2名〜6名)・・・・53,900

7名以上・・・・・・・・・・・・・64,700

→各都道府県の住宅扶助上限額(家賃補助額)を調べる

※地価等の影響で一部地域の基準額が異なることがありますのでこちらはあくまでも参考として閲覧ください。詳しい家賃補助額の詳細はお近くの社会福祉事務所でお尋ねください。 ○賃貸にすむ場合は敷金・礼金等の入居前の諸費用(仲介手数料は1ヵ月後送れて支給の場合が多い)、その他住宅を維持する必要があるときの費用が支給される。

○単身者であっても車椅子、高齢者、特別な事情がある方など基準額では到底家賃に及ばない場合1.3倍額でも相談。

国民年金の場合

老齢基礎年金の平均年金月額=5.8万円(平成17年3月末時点)

※国民年金の繰り上げと繰り下げ支給のデータは対象外です。

国民年金制度の対象人数(参考)

国民年金の老齢基礎年金等の受給権者数は「2,355万人」ですが、
国民年金制度の現役世代の人数は次のようになっています。
なお、第1号被保険者は任意加入被保険者も含めた数字です。

  • 第1号被保険者(自営業者、パート、無業者等)=2,217万人
  • 第2号被保険者(会社員、公務員、船員等)=3,658万人
  • 第3号被保険者(専業主婦等)=1,099万人

この数字から、年金扶養比率は「2.96」となり、1人分の老齢基礎年金を2.96人の現役世代で支えているという計算となります。

厚生年金の場合

厚生年金の平均年金月額=16.9万円(平成17年3月末時点)

※国民年金の老齢基礎年金を含んだものですが、老齢基礎年金の繰り上げと繰り下げ支給を選択した者のデータは含んでおりません。
また、報酬比例部分だけの厚生年金受給者のデータを対象外とし、報酬部分と定額部分があわせて受給されている者を計算の対象としています。

厚生年金制度の対象人数(参考)

老齢厚生年金の受給権者数は1,117万人で、現役の厚生年金適用者は3,249万人です。
この数字から、年金扶養比率は「2.91」となり、厚生年金を受給する1人分の年金を2.91人の現役世代で支えているという計算となります。

共済年金の場合(参考)

国家公務員共済組合の平均年金月額   =22.4万円(平成17年3月末時点)
地方公務員共済組合の平均年金月額   =23.2万円(平成17年3月末時点)
私立学校教職員共済組合の平均年金月額=21.8万円(平成17年3月末時点)

※国民年金の老齢基礎年金を含んだものですが、老齢基礎年金の繰り上げと繰り下げ支給を選択した者のデータは含んでおりません。
また、報酬比例部分だけの共済年金受給者のデータを対象外とし、報酬部分と定額部分があわせて受給されている者を計算の対象としています。

共済年金制度の対象人数(参考)

  • 国家公務員共済組合      =109万人(年金扶養比率は「1.73」)
  • 地方公務員共済組合      =311万人(年金扶養比率は「2.00」)
  • 私立学校教職員共済組合=  44万人(年金扶養比率は「5.14」)

共済年金には、在職20年以上の人に、報酬比例部分の年金に一律2割上乗せされるしくみがありますので厚生年金に比べて割高な年金額となっています。

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