住所地特例(サービス付き高齢者向け住宅)について(東京都の場合)

1 住所地特例の扱い(サービス付き高齢者向け住宅の場合)

 サービス付き高齢者向け住宅においては、下記(1)(2)の両方に該当する場合に、介護保険法第13条における「特定施設」となり、住所地特例の対象施設となります。
 (1)有料老人ホームに該当するサービス(食事、介護、家事、健康管理)を提供していること
 (2)地域密着型特定施設(※1)に該当しないこと
 なお、当該住宅に平成27年3月31日以前に入居した方は、住所地特例適用の対象外となります。

(※1)有料老人ホームであり、かつその入居者が要介護者及びその配偶者等に限られるもののうち、入居定員(サービス付き高齢者向け住宅においては、戸数)が29人(戸)以下であるもの

【住所地特例とは】
 介護保険制度においては、65歳以上の者及び40歳以上65歳未満の医療保険加入者は、住所地の区市町村が実施する介護保険の被保険者となるのが原則ですが、住所地特例対象施設(※2)に入所又は入居し、その施設の所在地に住所を移した者については、例外として施設入所(居)前の住所地の区市町村(保険者)が実施する介護保険の被保険者になります。これを住所地特例といい、施設所在地の区市町村の財政負担が集中するのを防ぐ目的で設けられた制度です。

(※2)介護保険施設(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)、特定施設(有料老人ホーム、軽費老人ホーム、上記(1)(2)に該当するサービス付き高齢者向け住宅)、養護老人ホーム

2 住所地特例の対象となる都内のサービス付き高齢者向け住宅

住所地特例の対象となる都内のサービス付き高齢者向け住宅につきましては、以下の手順でご確認ください。
(1)以下のリンクをクリック。

サービス付き高齢者向け住宅とは

(2)ジャンプ先のページにて以下のファイルを開く。

 「都内におけるサービス付き高齢者向け住宅登録済一覧(〇年〇月〇日)」

(3)住所地特例対象住宅はT列 ”住所地特例 該当” に「〇」が記入されています

※有料老人ホームの住所地特例対象施設につきましては、施設支援課有料老人ホーム担当(直通:03−5320−4296 )へお問い合わせください。

3 住所地特例対象施設へ入居される場合のお手続き

他区市町村の住所地特例対象施設へ入所又は入居される場合は、住民票の異動に併せて住所地特例の届出が必要です。
お手続きについては入所(居)前区市町村の介護保険所管課までお問い合わせください。

お問い合わせ

2015年4月改正

<サ高住の住所地特例の取り扱いについて>
<現行>

以下に該当するサ高住は住所地特例を適用。
(1)特定施設入居者生活介護の指定を受けた場合
(2)有料老人ホームに該当するサービス(介護、家事、食事、健康管理のいずれか)を提供し、

    かつ契約形態が利用権方式の場合です。


→ほとんど適用されていなかった。

<改正(2015年4月以降)>

介護や食事の提供が行われている有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅について、住所地特例の対象となります。安否確認と生活相談サービスだけのサービス付き高齢者向け住宅は対象外です。


→ほとんどに適用される。

<地域密着サービスの利用について>
住所地特例の対象者については、居住地の市町村が指定した地域密着型サービス等の利用を可能とするとともに、居住地の市町村の地域支援事業の対象とするものとします。

サービス付き高齢者向け住宅と住所地特例の関係

介護保険法第13条における「特定施設」となり住所地特例の対象となるのは

【住所地特例とは】
介護保険制度においては、65歳以上の者及び40歳以上65歳未満の医療保険加入者は、住所地の区市町村が実施する介護保険の被保険者となるのが原則ですが、住所地特例対象施設に入所又は入居し、その施設の所在地に住所を移した者については、例外として施設入所(居)前の住所地の区市町村(保険者)が実施する介護保険の被保険者になります。これを住所地特例といい、施設所在地の区市町村の財政負担が集中するのを防ぐ目的で設けられた制度です。

(※)住所地特例対象施設

①介護保険3施設(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設)

②特定施設(有料老人ホーム、軽費老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅)

③養護老人ホーム

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