①基本報酬の見直し
【指定訪問看護ステーションの場合】
20分未満 318単位 ⇒ 310単位
30分未満 474単位 ⇒ 463単位
30分以上1時間未満 834単位 ⇒ 814単位
1時間以上1時間30分未満 1,144単位 ⇒ 1,117単位
②中重度の要介護者の在宅生活を支える訪問看護体制の評価
看護体制強化加算(新規) ⇒ 300単位/月
算定要件
次に揚げる基準のいずれにも適合すること。
○ 算定日が属する月の前3月において、指定訪問看護事業所における利用者の総数のうち、緊急時訪問加算を算定した利用者の占める割合が100分の50以上であること。
○ 算定日が属する月の前3月において、指定訪問看護事業所における利用者の総数のうち、特別管理加算を算定した利用者の占める割合が100分の30以上であること。
○ 算定日が属する月の前、12月において指定訪問看護事業所におけるターミナルケア加算を算定した利用者が1名以上であること(介護予防を除く)。
③病院・診療所からの訪問看護の充実
【病院又は診療所の場合】
20分未満 256単位 ⇒ 262単位
30分未満 383単位 ⇒ 392単位
30分以上1時間未満 553単位 ⇒ 567単位
1時間以上1時間30分未満 815単位 ⇒ 835単位
④訪問看護ステーションにおけるリハビリテーションの見直し
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の場合
318単位/回 ⇒ 302単位/回
⑤集合住宅に居住する利用者へのサービス提供の見直し
(ア)事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内の建物(養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅に限る)に居住する利用者を訪問する場合は、当該建物に人数に関わらず、当該利用者に対する報酬を減算する。
(イ)事業所と同一建物以外の建物(建物の定義は同上)に居住する利用者を訪問する場合は、当該建物に居住する利用者が一定数以上であるものについて、新たに減算する。
算定要件
○ 集合住宅の居住者にサービス提供する場合の減算の対象となる利用者は以下のとおりとする。
・事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物(養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有
料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅に限る。)に居住する者。
・上記以外の範囲に所在する建物(建物の定義は同上)に居住する(当該建物に居住する利用者の
人数が1月あたり20人以上の場合)
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