埼玉県では、登録後のサービス付き高齢者向け住宅における実地検査を行っています。
平成25年度に実施した実地検査では、主なものとして、次に挙げる指摘事項が発生しました。
サービス付き高齢者向け住宅の運営事業者におかれては、住宅の運営状況について、改めてよくご確認いただき、適切な事業の実施をお願いします。
埼玉県では、平成26年度も引き続き、サービス付き高齢者向け住宅における実地検査を実施する予定です。
【主な指摘事項及び改善状況】
指摘事項 | 改善状況 |
---|---|
入居契約書への記載事項が漏れている。(住戸番号、面積、契約日、契約期間など) | 記載漏れについての補正 |
入居契約書の内容が、登録申請時のものと異なっている。 | 入居契約書の変更手続の実施 |
重要事項説明を行っていても、書面の交付が行われていない。 | 入居者への重要事項説明書の交付 |
住宅内の入居者の共用部分に、運営事業者の物品が保管されている。 | 運営事業者の物品の撤去 |
住宅の現況が、登録申請時に提出されている図面と異なっている。 | 図面(住宅の現況を適切に示すもの)の変更手続の実施 |
住宅の現況が、加齢対応構造の登録基準に合致していない。(浴室出入口における段差など) | 住宅の状況が加齢対応構造の登録の基準に合致するための改善 |
併設デイサービス等と住宅の両事業が適切に区分管理されていない。(人員配置、記録整備) | 両事業の区分管理 |
お問い合わせ
埼玉県庁 〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号
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A1.登録された(公開された)物件の登録事項を変更する場合は、サービス付き高齢者向け住宅の事業者が
1 変更届出書の作成
①登録システムへログイン
登録システムのログイン画面から、既に窓口への登録が完了している(公開物件の)ログインID(メールアドレス)とパスワードを入力してください。
登録システム・ログイン画面
②登録事項の変更及び変更届出書作成
登録事項を変更し、変更届出書を作成してください。
操作方法等については、操作マニュアル(変更届出書作成)をご確認ください。
操作マニュアル(変更届出書作成)
2 変更届出書の提出
“医療法人の公益性・公共性の観点”から、不特定の第三者が医療法人の決算書類を閲覧できるようになりました。医療法人を管轄する各都道府県の窓口にて閲覧請求の手続を踏めば、過去の決算資料を閲覧できます。医療法人は厚生労働省から公表されているひな形(病院か診療所かによって要求されるレベルが異なってきます)を参考に、決算書類を作成し提出する義務があります。
貸借対照表は資産・負債ともに流動・固定のそれぞれの区分の合計額、損益計算書は事業収益・事業費用のそれぞれの合計額を記載すれば済みます。つまり具体的な費用構成まで開示する必要はありません。
医療法人にとっての利害関係者が決算書を閲覧できますので、医療法人にはこれまで以上に経営の透明性・決算の正確性が求められます。
この制度は平成19年4月1日以後に開始する事業年度の決算から対象となります。なお作成された決算書は“監事の監査”を受ける必要があります。監査報告書と共に事業年度終了日から3ヶ月以内に都道府県知事に届け出る必要があります。
要介護認定高齢者でご自宅での介護が困難な方、退院後のケアが必要な方に高齢者施設をご紹介いたします。
また、相続対策で土地有効活用をお考えの土地オーナーの皆様のためのサービス付き高齢者向け住宅立上げセミナーを開催いたします。
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