在宅療養支援診療所は
①高齢者ができる限り住み慣れた過程や地域で療養しながら生活ができるよう、また、身近な人に囲まれて在宅での最期を迎えることも選択できるようにすることと
②療養病床が在宅医療の拠点として転換する場合の転換先の一つであること
等を目的として、平成18年に診療報酬上に設けられました。
在宅療養支援診療所が在宅医療における中心的な役割を担うこととし、これを患家に対する24時間管理の窓口として、必要に応じて他の病院、診療所、薬局、訪問看護ステーション等との連携を図りつつ、24時間往診及び訪問看護を提供できる体制を構築して、届出要件を満たした上で地方厚生局または厚生局都府県事務所に届出が必要である。
①診療所である。
②その診療所において24時間連絡を受ける医師または看護職員をあらかじめ指定し、連絡先を文書で患家に提供 している。
③患者の求めに応じて、自院または他の医療機関、訪問看護ステーションとの連携により、求めがあった患者について 24時間往診・訪問看護ができる体制を確保する。
④ ③の患者について24時間往診・訪問看護を行う担当医師・担当看護師等の氏名、担当日等を患家に文書提供する。
⑤緊急入院受入体制の確保 (他医療機関との連携による確保でも良い)
⑥地方社会保険事務局長に年1回、在宅看取り数等の報告をしている。
(ただし、平成22年度改正で診療所だけでなく、24時間365日体制で地域の在宅医療を支える200床未満の病院にもこの制度を広げ、在宅療養支援病院が認められることになりました。)
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