介護保険で利用できるサービスの内容

 

種類

内容・手順

保険

適用

身体介護

食事介護

声掛け、準備・食事の姿勢の確保・見守り、摂食介助・歯磨き・服薬介助

入浴介助

入浴可否の判断・排泄の確認・脱衣介助・入浴介助・着衣介助・水分補給

排泄介助

ポータブルトイレ使用→ポータブルまでの移動・後始末、元の場所に戻る・ポータブルトイレの後始末おむつの交換→物品準備・脱衣・陰部臀部の清拭あるいは洗浄・着衣・おむつの後始末

清拭

顔、首→上肢→胸・腹→背→下肢→陰部、臀部

部分浴

手浴→足浴→陰部浴→洗髪

移乗・移動の介助

室内・室外において、車イス、歩行器、杖、装身具等などによる移乗・移動の介助。通院、外出時の介助

生活援助

買い物

訪問時に品物(食材を含む)を確認、訪問時持参

調理

朝、昼、夕食の準備、食後の後片付け、食器の収納

掃除・

洗濯

居室の掃除、衣類の洗濯、洗濯物の乾燥と取り入れ

乗降介助

 

通院等のための乗車又は降車の介助が中心の場合

その他

相談

健康管理に関すること、関係機関との連絡安全な生活の送り方

介護保険、介護予防で、ご利用出来ないサービス

 

種類

内容・手順

 

 

 

 生活援助

 

 

 

 

直接本人の援助に
該当しない行為

ご利用者以外に係る洗濯、調理、買物、布団干し

主として利用者が利用する居室以外の掃除

来客の応接(お茶、食事の手配等)

自家用車の洗車、清掃

日常生活の援助に
該当しない行為

草むしり

花木の水やり

犬の散歩等ペットの世話

日常的な家事の
範囲を超える行為

家具・電気器具等の移動・修繕・模様替え

大掃除・窓のガラス拭き・床のワックスがけ

室内外家屋の修理、ペンキ塗り

植木の剪定等の園芸

正月、節句のために特別な手間をかけて行なう調理

要支援の状態

①日常生活において、まだ残っている能力を保持し、向上させる必要がある。 

②失われた能力を取り戻すような支援が必要。   

③基本的な能力は備わっているが、「歩行」「両足・片足で立つこと」「立ち上がり」に不安定さが見られる。 

④「つめ切り」「浴槽の出入り」「洗身」「薬を飲む」「金銭の管理」等に一部介助が必要。

「要支援1」 月49,700円,  「要支援2」月104,000円 

介護サービスモデル

  • 機能訓練の必要性からみて、週2回の通所リハビリ(デイケア)が利用できる水準。
要介護1の状態
  • 「立ち上がり」「両足・片足で立つこと」「座位を保つこと」などが不安定。  
  • 「排尿後の後始末」「排便後の後始末」に間接的な介助が必要。
  • 「浴槽の出入り」「洗身」などに一部介助か全介助が必要。
  • 「口腔清潔」「洗顔」「整髪・洗髪」「つめ切り」など(以後「清潔・整容」という)に一部介助が必要。
  • 「ボタンのかけはずし」「上着の着脱」「ズボンの上げ下ろし」「靴下の着脱」など(以後「衣服着脱」という)に一部介助が必要。
  • 「居室のそうじ」「薬を飲むこと」「金銭の管理」等に一部介助、または全介助が必要。
《認知症の状態》
  • 「物忘れ」などがみられることがあるが、それ以外の問題行動はほとんどない。
「要介護度1」 月165,800円の介護サービスモデル
  • 排泄・入浴・清潔・整容、衣服の着脱などに一部介助が必要で、毎日何らかのサービスが利用できる水準。
要介護2の状態
  • 「立ち上がり」「両足・片足で立つ」「座位を保つ」などが自力ではできない。 
  • 「排尿後の後始末」「排便後の後始末」に間接・直接的な介助がふえる。
  • 「浴槽の出入り」「洗身」などに一部介助か全介助が必要。
  • 「清潔・整容」に一部介助が必要。
  • 「衣服着脱」に見守りなどが必要。
  • 「居室のそうじ」「薬を飲む」「金銭の管理」等に一部介助、または全介助が必要。
《認知症の状態について》
  • 「毎日の日課」や「直前に何をしていたか」の記憶が怪しくなる。
  • 「物忘れ」や「まわりのことに関心がない」という様子がみられることがある。
「要介護度2」、月194,800円の介護サービスモデル
  • 排泄・入浴・清潔・整容、衣服の着脱などに一部介助または全介助が必要で、かなりのリハビリテーションの働きかけができるよう、週3回の通所リハビリテーション(デイケア)、または通所介護(デイサービス)を含め、毎日何らかのサービスが利用できる水準。
要介護3の状態
  • 「立ち上がり」「両足・片足で立つ」「歩行」「座位を保つ」等自力でできない。
  • 「排尿後の後始末」「排便後の後始末」に全面的な介助がふえる。
  • 「浴槽の出入り」「洗身」などに一部介助か全介助が必要。
  • 「清潔・整容」に一部介助や全介助、「衣服着脱」に全介助が必要。
  • 「居室のそうじ」「薬を飲むこと」「金銭の管理」などに全介助が必要。
《認知症の状態について》
  • 「毎日の日課」「生年月日」「直前に何をしていたか」「自分の名前」の記憶があいまい。
  • 「物忘れ」や「まわりのことに関心がない」ほか、「昼夜逆転」「暴言・暴行」「大声を出す」「助言や介護に抵抗する」といった行動がみられる。
「要介護度3」、月267,500円の介護サービスモデル
  • 排泄・入浴・清潔・整容、衣服の着脱などに全介助が必要になることから、夜間(または早朝)の巡回型訪問介護(ホームヘルプサービス)を含め、1日2回のサービスが利用できる水準。
  • 医療の必要度が高い場合に、週3回の訪問看護サービスが利用できる水準。
  • 痴呆については、かなりの問題行動がみられるので、週4回の通所リハビリテーション(デイケア)、または通所介護(デイサービス)を含め、毎日サービスが利用できる水準。
  • 同じ267,500円の介護サービス計画でも、大きくわけて次の5つのパターンが考えられる。
    例えば、
    ①デイサービスを利用する場合
    ②デイケアを利用する場合
    ③利用しない場合
    ④医療をたくさん利用する場合
    ⑤認知症の場合など
要介護4の状態
  • 行動能力はかなり低下しており、「歩行」「入浴」「排泄」「清潔・整容」「衣服着脱」全介助が必要。
  • 「食事の見守り」や部分的な介助が必要
《認知症の状態について》
  • 「尿意」「便意」がみられなくなる。
  • 「毎日の日課」「生年月日」「直前に何をしていたか」「自分の名前」忘れることが多い。
  • 「物忘れ」や「まわりのことに関心がない」ほか、「昼夜逆転」「暴言・暴行」「大声を出す」「助言や介護に抵抗する」「屋外への徘徊」「火元の管理ができない」といった行動が増えてくる。

「要介護度4」、月316,000円の介護サービスモデル 

  • 座位の保持・移動・・排泄・入浴・清潔・整容、衣服の着脱などに全介助食事の時の一部介助が必要になることから、夜間(または早朝)の巡回型訪問介護(ホームヘルプサービス)を含め、1日2〜3回のサービスが利用できる水準。
  • 医療の必要度が高い場合に、週3回の訪問看護サービスが利用できる水準。
  • 痴呆については、重度かが進んでいることから、週4回の通所リハビリテーション(デイケア)、または、通所介護(デイサービス)を含め、毎日サービスが利用できる水準。
要介護5の状態
  • 能力は著しく低下しており、生活全般にわたって全介助が必要。
  • 「食事の飲み込み」に障害がある場合、自力での摂取が困難なため必要な介護度が増加。
 《痴呆症状について》
  • 「意志の伝達」がほとんど、あるいは全くできない
  • 「毎日の日課」「生年月日」「直前に何をしていたか」「自分の名前」が全く判らない。
  • 「物忘れ」や「まわりのことに関心がない」ほか、「昼夜逆転」「暴言・暴行」「大声を出す」「助言や介護に抵抗」「外への徘徊」「火元の管理ができない」といった行動が多い。
「要介護度5」、月358,000円の介護サービスモデル 
  • 生活全般にわたって全介助が必要になることから、夜間、早朝の巡回型訪問介護(ホームヘルプサービス)を含め、一日3〜4回のサービスが利用できる水準。
  • 医療の必要度が高い場合に、週3回の訪問看護サービスが利用できる水準。
区分支給限度基準額  全国平均  
  支給限度額 一人当たり利用額 割合 %
要支援1 4,970 2,337 47.0
要支援2 10,400 4,142 39.8
要介護1 16,580 6,648 40.1
要介護2 19,480 9,059 46.5
要介護3 26,750 13,255 49.5
要介護4 30,600 16,527 54.0
要介護5 35,830 20,084 56.2

 

訪問・通所サービス
介護度別上限額 利用限度 単位数(月) 訪問介護(週) 訪問看護(週) 訪問リハビリ(週) 訪問入浴(週) 通所リハビリ(週)
要支援
6,150
2回
0.25回
-
-
1回
要介護度1
16,580
5回
1回
-
-
1回
要介護度2
19,480
5回
1回
-
-
2回
要介護度3
26,750
7.5回
1回
-
-
2回
要介護度4
30,600
8.5回
2回
1回
0.5回
-
要介護度5
35,830
13回
2回
1回
-

種類別介護費用(例 埼玉県川越市)

1.訪問介護(ホームヘルパーサービス)

ホームヘルパーが家庭を訪問して、入浴、排泄、食事などの介護のほか、日常生活上の世話を行います。

費用のめやす

《身体介護》
排泄の介助、清拭や入浴の介助、着替えの介助、通院の付き添い など
(同居家族の有無などにかかわらず利用できます。)
20分から30分未満 225円
《生活援助》
調理、掃除、洗濯、生活必需品の買い物、薬の受け取り など
(ひとり暮らしや同居家族に疾病があるなど、家事を行うことが困難な場合に利用できます。)
20分から45分未満 191円

≪こんなサービスは介護保険の対象となりません。≫本人以外の家族のための家事、草むしりや花木の手入れ、ペットの世話、洗車、大掃除や家屋の修理などの日常的な家事の範囲を超えるもの。

2.訪問入浴介護

入浴設備や簡易浴槽を備えた移動入浴車などで訪問し、入浴の介助を行います。

費用のめやす

訪問入浴 1回 1,259円

3.訪問看護

看護師などが訪問し、主治医と連絡をとりながら、床ずれの手当てや点滴の管理などを行います。

費用のめやす

《病院・診療所から》 30分未満 383円
《訪問看護ステーションから》 30分未満 474円

4.訪問リハビリテーション

主治医の指示に基づき、リハビリ(機能回復訓練)の専門家が訪問し、リハビリを行います。

費用のめやす

訪問リハビリ 1回 307円

5.居宅療養管理指導

医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士などが訪問し、薬の飲み方、食事などの療養上の管理・指導をします。

費用のめやす

《医師》月2回まで 1回 503円

6.通所介護(デイサービス)

デイサービスセンターで、他の利用者と一緒に食事・入浴などの介護や機能訓練・レクリエーションが日帰りで受けられます。

費用のめやす(通常規模利用所要時間7から9時間の場合)

要介護1 1回 695円
要介護5 1回 1,197円

(注)食費やおむつ代、娯楽にかかる費用は別途負担。

7.通所リハビリテーション(デイケア)

介護老人保健施設や病院・診療所で日帰りの機能訓練などが受けられます。サービスは主治医の指示による、通所リハビリテーション計画に基づき行われます。

費用のめやす(通常規模利用所要時間6から8時間の場合)

要介護1 1回 677円
要介護5 1回 1,283円

(注)食費やおむつ代、娯楽にかかる費用は別途負担。

8.短期入所生活介護(ショートステイ)

介護老人福祉施設などに短期間入所して、食事、入浴、排泄などの介護や機能訓練が受けられます。

費用のめやす(併設型の施設でユニット型個室の場合)

要介護1 1回 715円
要介護5 1回 998円

9.短期入所療養介護(医療型ショートステイ)

介護老人保健施設などに短期入所して、医学的管理のもとでの看護や介護、機能訓練が受けられます。

費用のめやす(介護老人保健施設でユニット型個室の場合)

要介護1 1回 834円
要介護5 1回 1,052円

10.福祉用具貸与

次の13種類が貸し出しの対象となります。

貸与対象品 貸与可能な介護度
1 車いす 要介護1以外
2 車いす付属品(クッション、電動補助装置など) 要介護1以外
3 特殊寝台 要介護1以外
4 特殊寝台付属品(サイドレール、マットレス、スライディングボードなど) 要介護1以外
5 床ずれ防止用具(エアーマットなど) 要介護1以外
6 体位変換器(起き上がり補助装置を含む) 要介護1以外
7 自動排泄処理装置 尿及び便を吸引するものは、原則として要介護4、5の方のみ
8 手すり(据え置き型など工事を伴わないもの)  
9 スロープ(工事を伴わないもの)  
10 歩行器  
11 歩行補助杖(松葉づえ、多点つえなど)  
12 認知症性老人徘徊感知機器  
13 移動用リフト (つり具の部分を除く)(立ち上がり座いす、入浴用リフト、段差解消機、階段移動用リフトを含む)  

(注)要介護1の方が借りられるのは、原則として7.自動排泄処理装置の尿のみを吸引するものと、8から13の品目になります。

費用のめやす

月々の利用限度額の範囲内で、実際にかかった費用の1割を自己負担します。※用具の種類、事業者によって貸し出し料は違います。

11.特定福祉用具購入

次の5種類が購入の対象となります。

貸与対象品

1 腰掛便座
2 入浴補助用具(入浴用いす、入浴用介助ベルトなど)
3 簡易浴槽
4 移動用リフトのつり具の部分
5 自動排泄処理装置の交換可能部品
  • 市の指定を受けた事業者から、介護保険福祉用具購入の対象かどうか確認したうえで購入してください。(注)指定を受けていない事業者から購入した場合は、支給の対象となりませんのでご注意ください。 →事業者の検索方法 下記リンク参照

費用のめやす

年間10万円を上限として、その9割が保険給付されます。(毎年4月1日から1年間)

支給方法

償還払い 利用者が福祉用具の購入費用の全額を負担した後、領収書などを添えて市に申請すると、市から費用の9割が支給されます。
領委任払い 福祉用具の販売事業者と利用者の合意のもと、利用者は福祉用具の販売費用の1割の額のみを支払い、本来、市から利用者に対して支給される福祉用具購入費を販売事業者が受領する方法です。(平成25年4月1日申請分より)(注)給付制限中、要介護認定の申請中、入院または入所中の方は、受領委任払いは利用できません。
  • 上記の支払方法のどちらかを選択できます。(申請書等は下記リンク「申請書一覧」からダウンロードできます。)

12.居宅介護住宅改修

生活環境を整えるための小規模な住宅改修に対して、要介護区分に関係なく20万円を上限として、その9割が保険給付されます。

改修場所

住民票のある家屋が対象です。

(注)屋外部分の改修工事も給付の対象となる場合があります。

支給の対象となる工事

1 手すりの取り付け
2 段差の解消
3 滑りの防止、移動の円滑化等のための床・通路面の材料の変更
4 引き戸等への扉の取り替え
5 洋式便器等への便器の取り替え
6 その他これらの各工事に付帯して必要な工事

上限20万円の例外

下記のように介護度が上がった場合は、もう一度20万円を上限としてその9割が保険給付されます。
要支援1→要介護3
要支援2→要介護4
要介護1→要介護4
要介護2→要介護2
(注)要介護1と要支援2は同じ段階と計算します。

申請から支給までのながれ

1.介護支援専門員(ケアマネジャー)等への相談  
2.事前申請(工事着工前に申請してください。) 《申請に必要なもの》川越市介護保険課に提出してください。
  • 介護保険居宅介護住宅改修費支給申請書
  • 工事費見積書(特に業者の指定はありません。)
  • 住宅改修が必要な理由書(介護支援専門員又は福祉住環境コーディネーター2級以上をお持ちの方に書いてもらう必要があります。)
  • 住宅改修後の完成予定の状況が分かる写真または図
  • 住宅の所有者の承諾書(住宅の所有者が家族でない場合は必要。)
  • 委任状(償還払いで、申請者本人以外の口座に振り込む場合のみ必要です。)
  • 居宅介護住宅改修費等の受領委任払いに関する同意書(受領委任払いを利用する方のみ必要です。)
※申請書等は下記リンク「申請書一覧」からダウンロードできます。
3.改修内容承認通知
  • 市が提出書類を基に改修内容の確認を行います。
  • 改修内容を承認する場合は、承認通知書が送付されます。
  • 申請した日から1週間程度で郵送します。
4.工事の着工・完了
  • 承認後に着工してください。
5.事後申請(工事完了後に申請してください。) 《申請に必要なもの》川越市介護保険課に提出してください。
  • 承認通知書(3でお渡ししたものです。)
  • 領収書(あて名は介護保険の認定を受けられている方の氏名でお願いします。)
  • 工事費内訳書
  • 完成後の状態が確認できる書類(撮影年月日を記載した改修前・後の写真)
6.9割分が振り込まれる
  • 申請した月の翌々月中に支給いたします。
  • 支給が決定した場合は、決定通知書を郵送します。

支給方法

償還払い 利用者が改修費用の全額を負担した後、市から費用の9割が支給されます。
領委任払い 住宅改修の施工者と利用者の合意のもと、利用者は改修費用の1割の額のみを支払い、本来、市から利用者に対して支給される住宅改修費を施工者が受領する方法です。(平成25年4月1日申請分より)(注)給付制限中、要介護認定の申請中、入院または入所中の方は、受領委任払いは利用できません。
  • 上記の支払方法のどちらかを選択できます。

13.特定施設入居者生活介護

有料老人ホームなどで食事、入浴などの介護や機能訓練が受けられます。

費用のめやす

要介護1 1日 564円
要介護5 1日 844円

お問合せ・ご相談はこちら

要介護認定高齢者でご自宅での介護が困難な方、退院後のケアが必要な方に高齢者施設をご紹介いたします。
また、相続対策で土地有効活用をお考えの土地オーナーの皆様のためのサービス付き高齢者向け住宅立上げセミナーを開催いたします。