訪問介護・通所介護(デイサービス)等介護事業開業・創業には指定を受けなければなりません。

 指定を受ける前提として次のような条件を満たしていなければなりません。

・法人であること

・人員基準を満たしていること

・設備基準を満たしていること

・運営基準を満たしていること

 ただし、「施設サービス」については株式会社・合同会社等の営利法人は参入できません。

 施設サービスに算入できるのは施設サービスの種類によって異なりますが、社会福祉法人又は医療法 人のみの業務です。

 社会福祉法人は設立に許認可が必要でその許認可は厳しく、医療法人は医師又は歯科医師が必要なので多くの方にとっては実質的に参入できません。

1.訪問介護事業所の設備基準は法令にて次のように定められています。

種  別 内    容
事業の運営を行うために必要な面積を有する専用の事務室 ◆間仕切する等他の事業の用に供するものと明確に区分される場合は、他の事業と同一の事務室であっても差し支えない。
◆区画がされていなくても業務に支障がないときは、指定訪問介護の事業を行うための区分が明確に特定されていれば足りる。
◆事務室又は区画については、利用申込の受付、相談等に対応するのに適切なスペースを確保する。
指定訪問介護に必要な設備及び備品等 ◆特に、手指を洗浄するための設備等感染症予防に必要な設備等に配慮する。
◆他の事業所、施設等と同一敷地内にある場合であって、指定訪問介護の事業又は当該他の事業所、施設等の運営に支障がない場合は、当該他の事業所、施設等に備え付けられた設備及び備品等を使用することができる。

※事務室、設備及び備品等については、必ずしも事業者が所有している必要はなく、貸与を受けているものであっても差し支えない。

上記法令を簡明に表現すると
まず、訪問介護事業所には、
  「事務スペース(事務室)」  と
  「相談スペース(相談室)」
が必要になります。事務スペース・相談スペースは壁で仕切られた「部屋」となっていてもOKですし、一つの大きな部屋を間仕切り・ついたて・パーティーション等で区分したものでも構いません。それぞれの部屋が機能を果たすために必要な広さが確保できていればOKとなります。

事務スペースの役目は、その名の通り、
  「訪問介護に関する事務を処理する場所」
となります。訪問介護事業所には人員基準で記載したように「管理者」「サービス提供責任者」といった常勤の職員が必ず最低でも1名は存在することになりますので、その方が事務処理を行うスペース(机といす)と、他の常勤職員が事務処理を行うためのスペース(机といす)が必要です。よって、常勤職員が3名の場合は、3名分の机といすを設置できるスペースは最低でも必要になりますし、常勤職員が4名の場合は4名分の机といすを設置できるスペースが必要になります。(その他書棚なども必要になりますので机といすを置くだけでギュウギュウになってしまってはダメです)
 
事務スペースを最低限の広さで確保したいということならば、事務用のスチール机を3つ、4つと置いていると机の面積だけで4〜5畳になってしまいますので、家庭の食卓で使用しているようなテーブルを一つ用意して3〜4人で使用したり、折り畳み式の長机を2つあわせてそれをみんなで使用することになります。

相談スペースはの役目は、「利用申込みの受付・利用者からの相談受付」「ケアマネージャーとの打ち合わせ」「事業所職員との打ち合わせ」等に使用するスペースとなります。必要な広さは、
  「4名が同時に話をすることができるか?」
です。テーブル一つといす4つが置くことができ、4人の人員が無理なく座って会話ができればOKとなります。
洒落たテーブルやソファーを置く必要はありません(もちろんスペースが確保できれば、おいていただいても構いません)。パイプいす4つと、4名分の書類(ノートや印刷物等)が置くことができるテーブルがあれば基準はクリアできます。

以上より、事務スペースと相談スペースに必要な広さですが、常勤職員が3〜4名の場合は、だいたい、
  事務スペースは約6畳分の広さ
  相談スペースは約3畳分の広さ
となります。
6畳と4畳半の部屋がある物件ならば、その部屋をそれぞれの用途に使用していただいても構いませんし、9〜10畳ぐらいの部屋をパーティーションなどのついたてで区切っていただいて使用していただいても構いません。
 
なお、上記の説明は「訪問介護事業」のみを行う場合で記載していますので、「居宅介護支援事業所」などの他の訪問系介護サービスを併設させる場合は、若干事務スペースが余分に必要になります。

事務所内の設備についてですが、感染症の予防のために「手洗いの設備」に関して設置が求められています。
 
通常、住居用のマンションやアパートを訪問介護事業所として賃貸すれば、「水面所」や「台所の炊事場」といった水道設備があらかじめ備え付けられているはずですので問題ないはずです。
 
オフィス用のテナントを賃貸した場合は、各部屋に水道設備が設置されているところもあれば、「一つの階で共用」となっているところもあるでしょう。
各部屋にそれぞれ水道設備が設置されていれば、その水道を手洗い場として使用すれば問題ありませんが、共用の手洗い場であっても同じ階に設置されていれば、「水道設備まで数百メートル歩く必要があります」というようなことがない限り、問題ありません。(もちろん、その共有の水道設備を感染症防止のための手洗い施設として使用が許可されることが前提ですが)

訪問看護や居宅介護支援事業所といった他の介護サービスと併用する場合は、
「相談スペース」や「手洗い設備」といった「訪問介護事業所が絶えず使用しておらず、他の事業に使用しても訪問介護の事業に支障がない部分」
に関しては、共有して使用することができます。たとえば居宅介護支援事業所と訪問介護事業所を併設させた場合、事務スペースはそれぞれの介護事業にて確保する必要はありますが、相談スペースや手洗いスペースをそれぞれ2つ用意する必要はなく、訪問介護事業と共有するので1つずつ、ということが可能です。

その他、必要な備品として、
  ・書類を保管するための「鍵がかかる書棚・書庫」
  ・電話機・FAX機(一体型のものでもOK)
  ・パソコン
  ・手洗い用の石けん・消毒液

がありますが、購入すれば何とでもなりますので、今の段階ではそれほど深く考える必要はありません。

自宅で訪問介護事業所を開業させることができるか?

よく受ける質問の一つに「訪問介護事業所を自宅で開業できますか?」というものがあるのですが、この質問に関しては事業所を設置する都道府県・市町村によって対応が分かれます。
 
まず、日本全国どこの都道府県・市町村でも共通の認識が、
 
住居スペースと介護事業所のスペースが完全に区分されており、訪問介護事業所としての独立性が保たれていること、となります。


A市では、「住居スペースと介護事業所に使用するスペースがきちんと区分できるならば、自宅での開業もOK」。4LDKや5LDKといった比較的大きな自宅を所有し、その自宅にて生活している人員が2〜3名ということであれば、空き部屋が訪問介護事業所として使用できる可能性があります。
 
ただし、生活スペースと介護事業所のスペースを完全に区分し、事業に関係のない家族が事業所スペースに入ってくることを防ぐため、事業所の入り口に鍵を設置する必要があったり、生活スペースと事業所の使用部分が共有する部分(玄関や廊下の部分)をなるべく少なくするために、玄関近くの部屋でしか開業できないなどの制限は付きます。

B市では、「生活スペースと介護事業所のスペースを完全に区分し、関係のない家族が事業所スペースに入ってくることを防ぐため、事業所の入り口に鍵を設置すること」
この要件に関しては兵庫県と一緒ですが、その他にも、
 
「玄関(入り口)が住居用と事業所用というように別々に確保できること」
「感染症防止の為の手洗い施設・トイレが住居用と事業所用と別々に確保できること」
 
という要件も課されます。
 

1.管理者                    (訪問介護事業所の責任者)
2.サービス提供責任者    (その名の通りサービス提供の責任者。ヘルパーのまとめ役)
3.訪問介護員             (実際に利用者宅に訪問してサービスを提供するヘルパー)

の3つの職種に定められた人数の人員を配置しなければいけません。
この要件を表にまとめると下記のようになります。

職種 資格要件 配置基準
管理者 なし。資格不要です。 もっぱらその職務に従事する常勤の者1名
サービス提供
責任者
いずれかの要件を満たすこと。
◆介護福祉士
◆介護職員基礎研修課程修了者
◆訪問介護員養成研修1級課程修了者
(ヘルパー1級免許保有者)
◆訪問介護員養成研修2級課程修了者(ヘルパー2級免許保有者)で、3年以上介護等の業務に従事した経験を有する方(注1)
◆看護師または准看護師
もっぱら訪問介護の職務に従事する常勤の者を事業の規模に応じて1名以上
訪問介護員 いずれかの要件を満たすこと。
★介護福祉士
★介護職員基礎研修課程修了者
★訪問介護員養成研修1級又は2級課程修了者
(ヘルパー1級・2級免許保有者)
★看護師または准看護師
常勤換算方法で2.5以上
(この2.5にはサービス提供責任者を含む

※注1
サービス提供責任者の質の向上を図るため、「訪問介護員養成研修2級課程修了者(ヘルパー2級免許保有者)で、3年以上介護等の業務に従事した経験を有する方」の要件にてサービス提供責任者を任用している訪問介護事業所は、2012年4月1日以降は、介護報酬が「所定単位数の90%」に減算されます。

 
※この人員基準は「訪問介護の人員基準」ですので居宅介護支援事業所等の他の介護サービスを併設させる場合は、併設サービスの人員基準も満たす必要が出てきます。

※常勤
事業所の営業時間帯に在籍し職務についていること。
たとえば、
  ●訪問介護事業所の営業時間(シャッターをあけている時間)
    午前9時から午後6時までの9時間(お昼の休憩1時間を抜けば8時間労働)
  ●営業日
    平日(月〜金)の週5日営業
という訪問介護事業所ならば、上記曜日・時間帯に訪問介護事業所の業務に従事している、ということならば、その方は「常勤職員」となります。

上の例は1日8時間労働・週5日勤務の週40時間労働でのたとえですが、仮に
  ●訪問介護事業所の営業時間(シャッターをあけている時間)
    午前9時から午後5時までの8時間(お昼の休憩1時間を抜けば7時間労働)
  ●営業日
    平日(月〜金)の週5日営業
という1日あたりの労働時間が7時間と短いところならば、上記の営業時間帯に訪問介護事業所の業務に従事している方が常勤職員となりますので、週35時間労働でも常勤職員として扱うことが可能になってきます。

同じ理屈でいえば、
  ●訪問介護事業所の営業時間(シャッターをあけている時間)
    午前10時から午後5時までの7時間(お昼の休憩1時間を抜けば6時間労働)
  ●営業日
    平日(月〜木)の週4日営業
の1日6時間・週24時間労働でも、常勤職員として扱えることになってしまうのですが、それを認めてしまうと極端に営業時間が短い訪問介護事業所が続出してしまうことになりますので、今回のように1週あたりの労働時間が32時間を下回ってしまう場合は、32時間を基本に計算します。
この例でいうならば、1週あたりの営業時間は24時間しかないので、あと8時間は何らかの形で訪問介護の仕事に携わらないと常勤職員として認めない、ということです。

※もっぱらその職務に従事する
勤務時間はその職務(管理者等の定められた役職の仕事)に従事し、他の職務に従事しないということです。
たとえば、建設業者が訪問介護事業所をオープンさせて介護事業に参入してきた場合、この管理者は、「勤務時間を通じて他の職務に従事できない」ことになりますので、建設部門の職務をこなすことはできません。

※もっぱら訪問介護の職務に従事する
勤務時間は訪問介護の職務に従事し、他の職務に従事しないということです。
「訪問介護の職務に従事する」と定められていますので、仮にこの訪問介護事業所が訪問看護や通所介護等の他の介護サービスを併設していたとしても、そちらの職務に従事することはできません。

※常勤換算方法で2.5
「常勤換算方法」とは該当する従業者の勤務延べ時間を、常勤職員が勤務するべき時間で除する(わり算)することによって、非常勤職員も含めた従業者の員数を常勤職員の員数に換算する方法です。

たとえば、
  ◆訪問介護事業所の営業時間(シャッターをあけている時間)
    午前9時から午後6時までの9時間(お昼の休憩1時間を抜けば8時間労働)
  ◆営業日
    平日(月〜金)の週5日営業
という訪問介護事業所があったとしましょう。
この場合、常勤職員の1日あたりの労働時間は8時間ですので、
 
  労働時間:8時間÷勤務時間:8時間=1.0
 
となり、8時間の労働時間が「常勤換算で1.0」となります。
6時間の労働時間だと、『6時間÷8時間=0.75』となり、「常勤換算で0.75」となります。
4時間の労働時間だと、『4時間÷8時間=0.5』となり、「常勤換算で0.5」となります。
 
つまり、この営業時間で常勤換算2.5を満たす労働時間は
  1.0+1.0+0.5=2.5
ですので、
  8時間+8時間+4時間=20時間
となります。
1日8時間労働・週5日勤務の週40時間労働の場合は、『常勤換算2.5以上』という要件をクリアするために、訪問介護員やサービス提供責任者を総計して1日あたり20時間以上働かせないといけないことになります。
 
この20時間は上の計算式のように「3人」の合計でクリアさせても構いませんし、
1.0(8時間)+0.5(4時間)+0.5(4時間)+0.5(4時間)=2.5(20時間)
というように4名の合計でクリアしてもOKです。
人数は何人かかってもいいので、とにかく総計で20時間を超えるように、となります。

上の場合は、あくまで「1日8時間労働、週5日営業」の場合です。

  ◆訪問介護事業所の営業時間(シャッターをあけている時間)
    午前9時から午後5時までの8時間(お昼の休憩1時間を抜けば7時間労働)
  ◆営業日
    平日(月〜金)の週5日営業
という1日あたりの労働時間がちょっと短いところならば、常勤職員の1日あたりの労働時間は7時間ですので、7時間の労働時間が「常勤換算で1.0」となります。
6時間の労働時間だと「常勤換算で0.85」となります。
4時間の労働時間だと「常勤換算で0.57」となります。

よって、「1日7時間労働」という営業時間で常勤換算2.5を満たす労働時間は、
  1.0+1.0+0.5=2.5
ですので、
  7時間+7時間+4時間=18時間
となります。

1日7時間労働・週5日勤務の週35時間労働の場合は、「常勤換算2.5以上」という要件をクリアするために、1日あたり訪問介護員やサービス提供責任者を総計して18時間以上働かせないといけないことになります。

このように1日あたりの営業時間が短くなれば、その分常勤換算2.5を満たすための必要労働時間も少なくなります。

※サービス提供責任者の「事業所の規模に応じて」の基準
【利用者へのサービス提供時間】や【訪問介護員等の員数】にかかわらず、『前3月の平均利用者が40 人ごとに1人以上のサービス提供責任者を配置すること』と定められています。
よって、
 訪問介護事業所の利用者が0人〜40人まで:
   サービス提供責任者が1名でOK
 訪問介護事業所の利用者が41人〜80人まで:
   サービス提供責任者が2名必要
 訪問介護事業所の利用者が81人〜120人まで:
   サービス提供責任者が3名必要
となります。
 
通常、訪問介護事業所の開業時に「利用者さんが40人を超える」ということはあり得ないので、開業の申請時は『サービス提供責任者は1人でOK』と考えてもらって結構です。(開業後2〜3年で利用者が40人を超えることはごく希です)

ココがポイント!

①「事業所の営業時間」と「サービス提供時間」は全く別のものです。

ここで勘違いしやすいのが、

うちの事業所は訪問介護のサービスを朝7時から夜9時までの15時間提供しようと考えています。この場合、常勤換算2.5だと、「15時間×2.5=37.5時間」となり、1日あたり37.5時間のヘルパーさんを準備しなければいけないのでしょうか?

と思いこんでしまうことです。

「訪問介護事業所の営業時間(シャッターが開いていて常勤の職員が勤務するべき時間)」と「訪問介護のサービス提供時間(実際にヘルパーさんがサービス提供する時間)」は全く別です。

よって、サービス提供の時間が1日あたり15時間であっても、訪問介護事業所の営業時間(シャッターを開けていて常勤職員が勤務している時間)が8時間であるならば、「8時間×常勤換算2.5=20時間」となり、ヘルパーさんやサービス提供責任者の総労働時間は1日あたり20時間以上確保されていればOKとなります。


もう一つポイント!

②兼務できる職種があります。

 ★管理者:1名(常勤職員)
 ★サービス提供責任者:1名(常勤職員)
 ★訪問介護員:2名(2名とも常勤職員)
 
の合計4名の常勤職員で訪問介護事業所を開業するのが通常ですが、管理者とサービス提供責任者は兼務することができますので、サービス提供責任者が管理者も兼務すれば、
 
 ★管理者:1名(サービス提供責任者と同一人)
 ★サービス提供責任者:1名(管理者と同一人)
 ★訪問介護員:2名
 
の3名の常勤職員で開業することが可能になります。

③必要人員が確保できない場合は?

「お客さんも初めは少ないから事業開始時から2人、3人も雇用したくない」ということであれば、人員要件は満たせませんので、訪問介護事業をはじめることはできません。

  訪問介護サービス事業者指定申請に必要な書類
    

  1. 指定申請書
  2. 指定に係る記載事項
  3. 定款の写し
  4. 登記事項証明書(3ヶ月以内のもの)
  5. 欠格事由に該当していない旨の誓約書
  6. 土地・建物の賃貸借契約書等の写し
  7. 平面図
  8. 建物・事務所内部の写真
  9. 管理者の経歴書
  10. サービス提供責任者の経歴書
  11. サービス提供者責任者の資格証の写し
  12. 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
  13. 就業規則
  14. 資格が必要な職種の資格証明書
  15. 運営規程
  16. 苦情を処理するための措置の概要
  17. 申請法人の決算書(直近の決算書)
  18. 収支予算書
  19. 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
  20. 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
  21. 損害賠償保険証の写し
  22. 契約書・重要事項説明書
  23. 関係法令を遵守する旨の契約書
  24. 管理者等一覧表
  25. 老人福祉法の届出


    ※以上の他、指定申請担当窓口より提出を求められた書類等。

 

指定の要件(基準)の確認・準備

申請書類の作成・添付書類の収集

指定申請の管轄庁との事前協議

介護保険の指定申請(毎月10日締め切り)

審 査(事業所・サービスごとの基準に適合しているか)

指 定(原則として毎月1日付)

介護サービス事業者指定 公示

平成18年4月1日の介護保険法の改正により、介護サービス事業所・施設の指定

更新の制度が設けられました(指定から6年ごと更新)

有効期限満了日以降も事業所・施設の運営を継続する場合には、介護保険法の

規定に基づく指定の更新を受ける必要があります。 更新手続きをおこなわない場合

は、事業所・施設の指定の効力を失うこととなります。

訪問介護(介護予防訪問介護)の運営規程の例

○○訪問介護事業所運営規程

(事業の目的)

第1条 ○○法人○○が開設する○○ヘルパー事業所(以下「事業所」という。)が行う指定訪問介護(指定介護予防訪問介護)の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護福祉士又は訪問介護員研修の修了者(以下「訪問介護員等」という。)が、要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)にある高齢者に対し、適正な指定訪問介護(介護予防訪問介護)を提供することを目的とする。

(指定訪問介護の運営の方針)

第2条 指定訪問介護の基本方針として、訪問介護員等は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。

2 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

(指定介護予防訪問介護の運営の方針)

第3条 指定介護予防訪問介護の基本方針として、利用者の心身機能の改善、環境調整等を通じて、利用者の自立を支援し、生活の質の向上に資するサービス提供を行い、利用者の意欲を高めるような適切な働きかけを行うとともに、利用者の自立の可能性を最大限引き出す支援を行うこととする。

2 指定介護予防訪問介護の実施手順に関する具体的方針として、サービス提供の開始に当たり、利用者の心身状況等を把握し、個々のサービスの目標、内容、実施期間を定めた個別計画を作成するとともに、個別計画の作成後、個別計画の実施状況の把握(モニタリング)をし、モニタリング結果を指定介護予防支援事業者へ報告することとする。

3 指定介護予防訪問介護の提供に当たっては、利用者の心身機能、環境状況等を把握し、介護保険以外の代替サービスを利用する等効率性・柔軟性を考慮した上で、利用者のできることは利用者が行うことを基本としたサービス提供に努めるものとする。

(事業所の名称等)

第4条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

① 名 称  ○○ヘルパー事業所

② 所在地  ○○市○○町○○○○

(職員の職種、員数及び職務の内容)

第5条 事業所に勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。

職 種

資 格

常勤(名)

非常勤(名)

備 考

管理者

 

サービス提供責任者と兼務

サービス提供
責任者

介護福祉士

 

うち1名管理者と兼務

ヘルパー2級

 

(3年かつ540日以上の実務経験あり)

訪問介護員等

介護福祉士

 

 

(准)看護師

 

 

 

ヘルパー1級

 

 

 

ヘルパー2級

13

うち8名は介護予防のみ

ヘルパー3級

 

 

 

事務職員

 

 

 

(1)管理者

   管理者は、事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に事業に関する法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行う。

(2)サービス提供責任者

   サービス提供責任者は、次に掲げる事項を行う。

・訪問介護計画(介護予防訪問介護計画)の作成・変更等を行い、利用の申込みに係る調整をすること。

・利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握し、サービス担当者会議への出席、利用者に関する情報の共有等居宅介護支援事業者等との連携に関すること。

・訪問介護員に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達し、業務の実施状況を把握すること。

・訪問介護員の能力や希望を踏まえた業務管理、研修、技術指導その他サービス内容の管理について必要な業務等を実施すること。

(3)訪問介護員等

   訪問介護員等は、訪問介護の提供に当たる。

(4)事務職員

   事務職員は、事業の実施に当たって必要な事務を行う。

(営業日及び営業時間)

第6条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

① 営業日 火曜日から日曜日までとする。ただし、12月29日から1月3日までを除く。

② 営業時間 午前7時から午後11時までとする。

③ 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。

(事業の内容及び利用料等)

第7条 指定訪問介護の内容は次のとおりとし、指定訪問介護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とし、指定訪問介護が法定代理受領サービスであるときは、その1割の額とする。

① 身体介護

② 生活援助

2 指定介護予防訪問介護の内容は次のとおりとし、その提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額(月単位)とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、その1割の額とする。

  ① 介護予防訪問介護費(Ⅰ)…1週に1回程度

  ② 介護予防訪問介護費(Ⅱ)…1週に2回程度

  ③ 介護予防訪問介護費(Ⅲ)…1週に2回を超えた場合

3 第9条の通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要した交通費は、事業所の実施地域を越える地点から自宅までの交通費の実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。

① 事業所の実施地域を越える地点から、片道○○キロメートル未満  ○○○円

② 事業所の実施地域を越える地点から、片道○○キロメートル以上  ○○○円

4 前二項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。

(緊急時等における対応方法)

第8条 訪問介護員等は、事業の提供を行っているときに、利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治の医師に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。

(通常の事業の実施地域)

第9条 通常の事業の実施地域は、○○市、○○市、○○町の区域とする。

(その他運営についての留意事項)

第10条 事業所は、すべての訪問介護員等(登録型の訪問介護員等を含む。以下同じ。)に対し、個別の訪問介護員等に係る研修計画を策定し、当該計画に従い、研修(外部における研修を含む。)を実施する。なお、研修計画は機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。

① 採用時研修 採用後○カ月以内

② 継続研修 年○回

2 事業所は、すべての訪問介護員等に対し、健康診断等を定期的に実施する。

3 訪問介護員等は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。

4 訪問介護員等であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。

5 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は○○(法人、開設者等)と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

附 則  この規程は、平成○○年○○月○○日から施行する。

1.訪問介護 サービス提供責任者とは?

(1) 事業所の月間延べサービス提供時間が概ね450時間、又はその端数を増

     す毎に1人以上の配置が必要です。

(2)事業所の訪問介護員等の数が10人、又はその端数を増す毎に1人以上の

     配置が必要です。

(3) 両方に該当する場合には 増員する必要があります。

2.サービス提供責任者の資格要件

  (1) 介護福祉士資格保持者
  (2) 訪問介護員養成研修1級課程の受講修了者
  (3) 訪問介護員養成研修2級課程の修了者で 実務経験が3年以上かつ実働

        日数540日の者です(1・2・3のいずれかに該当していないといけません) 3.訪問介護事業におけるサービス提供責任者の一連の業務内容
  (1)サービスの連絡・ 調整 ・決定・ 契約
    (2)サービス担当者会議への参加
    (3)訪問介護計画書等の帳票作成
    (4)他のヘルパーさん(訪問介護員)の指

4.使用帳票

 訪問介護の帳票には指定された様式はありません。

 帳票によっては 最低限の必須項目が必要になってくる帳票があります。


5.その他
  サービス提供責任者は 「サ責」や「サー提」とも略されて呼ばれます。

  • 訪問介護記録票の記録
  • 訪問介護事業所で設置する必要があるマニュアル
  • 他のヘルパーさんの管理や調整
  • 訪問介護事業所内の研修
  • ミスやトラブルの対応方法
  • 記録の書き方・注意点やポイント 
  • サービス提供責任者の新規依頼の流れ
  • まず新規依頼があったら行うことは?
  • アセスメントとは?
  • サービス担当者会議とは?
  • サービス担当者会議の参加
  • 契約書類の締結
  • 利用契約
  • 重要事項説明書
  • 個人情報利用同意書
  • 訪問介護計画書の作成
  • ヘルパーへの指導
  • サービス導入と同行
  • ヘルパーへの指導
  • サービス提供票
  • 実績について
  • 利用者さんへの請求
  • 国保連への請求
  • 公費(公的扶助)
  • 近況報告書
  • モニタリング

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要介護認定高齢者でご自宅での介護が困難な方、退院後のケアが必要な方に高齢者施設をご紹介いたします。
また、相続対策で土地有効活用をお考えの土地オーナーの皆様のためのサービス付き高齢者向け住宅立上げセミナーを開催いたします。