埼玉県「サービス付き高齢者向け住宅」登録方法 (埼玉県ホームページ)

区域

窓口

住所

電話番号

さいたま市

さいたま市役所

(建設局建築部住宅課)

さいたま市浦和区常盤6-4-4

048-829-1522

川越市

川越市役所

(建設部建築住宅課)

川越市元町1-3-1

049-224-6049

越谷市

越谷市役所

(都市整備部建築住宅課)

越谷市越ヶ谷4-2-1

048-963-9205

和光市

和光市役所

(保健福祉部長寿あんしん課)

和光市広沢1-5

048-424-9125

その他の市町村

埼玉県庁

(都市整備部住宅課)

さいたま市浦和区高砂3-15-1

048-830-5562

2.登録の流れ(県) 

 登録については、「事前協議」と「本登録」の二段階で審査を行います。「事前協議」は、後述の必要書類を用意の上来庁いただき、1時間ほどの協議を行います。補正等のやり取りを経て「事前協議」の審査が完了すると、県から「事前協議済書」が発行されますので、その後「本登録」の手続きを行ってください。

サービス付き高齢者向け住宅事業登録申請等フロー(国に補助金を申請する場合)(PDF:125KB)
サービス付き高齢者向け住宅事業登録申請等フロー(国に補助金を申請しない場合)(PDF:110KB)

【事前協議の実施について】要予約
実施窓口 :埼玉県都市整備部住宅課 総務・民間住宅・マンション担当(県庁第2庁舎1階)
実施日時 :毎週火曜日・木曜日の13時から17時まで
予約電話番号:048-830-5562

必ず来庁前日までに予約をしてください。予約がなかった場合、原則として対応ができませんので、ご注意ください。

3.必要書類について 

 以下の手引をよくご確認の上、必要書類を作成してください。作成する際は、【添付書類データ】を利用してください。

【添付書類データ】

4.登録基準の概要 

 登録基準については、以下のファイルをよくご確認ください。

5.埼玉県有料老人ホーム設置運営指導指針の改正について 

 埼玉県有料老人ホーム設置運営指導指針が平成27年8月12日付けで改正され、サービス付き高齢者向け住宅のうちサービス内容が老人福祉法第29条第1項の有料老人ホームの要件(食事の提供等を行っている)に該当する施設が当該指針の対象となりました。
※該当施設の登録を行う場合、重要事項説明書の作成が必須になります。
    詳細については、以下のページをご確認ください。

有料老人ホームの指針・届出等

6.要綱・様式等 

事前協議

生活支援サービス提供に係る留意事項

事務取扱要領

様式

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要介護認定高齢者でご自宅での介護が困難な方、退院後のケアが必要な方に高齢者施設をご紹介いたします。
また、相続対策で土地有効活用をお考えの土地オーナーの皆様のためのサービス付き高齢者向け住宅立上げセミナーを開催いたします。