訪問専門診療所

厚労省方針、自宅療養を促す 

 厚生労働省は、医師が高齢者らの自宅を訪れる「訪問診療」の専門診療所をH28年4月に解禁することを決めた。外来患者のための診察室や待合室、医療機器を備えていなくても開設を認める。高齢者が病院ではなく自宅で療養しやすくなるよう訪問診療の担い手を増やす。  中央社会保険医療協議会(厚労相の諮問機関)に制度案を示し、了承を得た。専門診療所が受け取る診療報酬は、要介護度の重い患者の割合や見取り数、集合住宅の患者の割合などを反映する方向で、年明けに決める。  訪問専門の診療所には事務所を構えることを求める。自宅と兼ねることも認めるが、ワゴン車と携帯電話だけで営業するような形態は認めない。緊急時もすぐに連絡を取れる体制も必要だ。利益があがりやすい軽症患者だけを選んで診察しないよう、特定の地域の患者から訪問の依頼があった場合は必ず応じるように義務付ける。

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