介護保険制度の指定基準(人員基準・設備基準・運営基準)は、行政によって条件に差異はありますが、要約すると下記のような基準となっています。

 下記で人員基準で管理者と介護支援専門員の指定基準が必要ですが、兼務可能なので極端な話その地域での指定基準を満たせば介護支援専門員の資格をお持ちの方であれば1人でも開業できます。

 実際に開業する際にはその自治体で確認することが必要です。

 【人員基準】

名称 

役割 

人員基準 

管理者 事業所全体の統括管理者

常勤者1名

・介護支援専門員の資格が必要

・介護支援専門員と兼務可能 

介護支援
専門員
ケアマネジメントの実行者

・事業所として担当するご利用者様の人数が35名又はその端数を増すごとに1名が標準

・介護支援専門員の資格が必要

【設備基準】

 指定基準

 指定居宅介護支援事業者は、事業を行うために必要な区画を有するとともに、指定居宅介護支援の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない(都道府県によって別に条件がある場合あり)。

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