介護保険点数のうち基本単位部分は下記のようになります。(平成24年度以降)

基本単位 居宅介護支援費

居宅介護支援(Ⅰ)

(月40件未満)

要介護1,2

1,000単位

要介護3,4,5

1,300単位

居宅介護支援(Ⅱ)

(月40件以上の場合の月40件以上60件未満に係る部分)

要介護1,2 

500単位

要介護3,4,5

650単位

居宅介護支援(Ⅲ)

(月40件以上の場合の月60件以上に係る部分)

要介護1,2 

300単位

要介護3,4,5

390単位

 介護予防居宅介護支援費

412単位

 この事業では、担当件数が40以上60件未満で39件を越える部分については1件当たりの基本単位が少なくなり、60件以上を担当すると59件を越える部分ではなく、39件を越える部分全ての保険単位の減算がなされ、逆に点数が少なくなってしまいます。

 例えばケアプランの作成対象者が全て要介護1,2であった場合

60件を担当した場合は

39×1,000+(59−39)×500+300=49,300単位となり

59件を担当する場合は

39×1,000+(59−39)×500=49,000単位となります。

 このように居宅介護支援事業では取扱件数が40件、60件を境に同じ業務をこなしていても報酬が下がってしまいます。

 月60件以上を担当すると60件以上の部分は要介護1,2で500単位、要介護3,4,5で650単位となり金額に直すと報酬が5,000円から6,000円程度にしかならず、今度は居宅介護支援は月60件以上を無理に担当すると業務をうまくこなせなくなり、運営基準違反が起きるリスクのほうが心配になってきます。

 運営基準違反のペナルティが居宅介護支援では非常に厳しくなっており

1か月の運営基準違反で所定単位数の50/100を算定する

2か月以上の運営基準違反で所定単位数を算定しない

となっており、2か月以上の運営基準違反ではただ働きになることもあり得ます。

 そのため、利用者からの居宅介護支援の依頼が多くあるのであれば、居宅介護支援事業そのもので利益を出そうと考えるのではなく、他の介護事業を併設することにより、利用者が併設する介護サービスを利用するよう上手に勧めることにより、他の介護サービスの営業のような役割に徹し、運営基準違反にならないような体制つくりに徹したほうが賢明です。

 居宅介護支援事業でケアプランに基づき提供される介護サービスでなければ介護保険の対象にならないというのはある意味居宅介護支援事業が持つ他の介護サービスにない強みです。その強みを生かせば、併設する介護サービスの利用者を増やすことにもつながり、この強みを生かした経営を行うことが重要です。

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