有料老人ホームは、老人福祉法 第29条に規定された高齢者向けの生活施設で、「常時1人以上の老人を入所させて、生活サービスを提供することを目的とした施設で老人福祉施設でないものをいう。」と定義されていますが、2006年4月の法改正により、10人以上との人員基準が撤廃され、食事提供だけでも生活支援サービスに該当しているということになりました。
この撤廃により、有料老人ホームの定義から外れていた小型の無届施設が一斉に規制を受け、安全基準の徹底など行政のチェックが積極的に行われるようになったのです。まだ記録に新しい”たまゆら”事件の再発防止のために規制が強化されたのです。
この説明で若干わかりにくい点は、”老人福祉施設”でないものをいう”という点ではないでしょうか?老人福祉法で定められている老人福祉施設とは、老人デイサービスセンター、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム等を指し、有料老人ホームは老人福祉施設にはあたらないのです(高齢者向けの集合住宅という位置付けです)。
有料老人ホームと名乗るためには、一定の基準を満たした上、都道府県に届け出を行う必要があります。逆に言いますと、一定基準を満たし、届け出をすれば自由に有料老人ホームを開設することができるのです。
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