以上の通り、有料老人ホームは、老人福祉法介護保険法に規定され、厚生労働省の管轄になります。一方、国民の住宅供給という視点から国土交通省が高齢者向けの賃貸住宅に関して、「高齢者住まい法」により規制をかけています。一定の施設基準や契約内容、サービス内容を満たす賃貸住宅に対して生活支援サービス付高齢者住宅という名称で登録することを推進しています。

高齢者住まい法は、賃貸住宅だけでなく、利用権方式による有料老人ホームも登録できるようになっており、国土交通省は、利用者から見ると違いが曖昧な、有料老人ホームやサービス付高齢者住宅を一本化させるという思惑があったようですが、殆どの有料老人ホームが登録をしていないため、利用権方式による有料老人ホームと賃貸借契約によるサービス付高齢者住宅の両方が存在しています。二つの省庁と三つの法律で規制される高齢者住宅関連の制度は、初めての方には大変わかりにくいままになっています。

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