平成18年4月1日の介護保険法の改正により、介護サービス事業所・施設の指定

更新の制度が設けられました(指定から6年ごと更新)

有効期限満了日以降も事業所・施設の運営を継続する場合には、介護保険法の

規定に基づく指定の更新を受ける必要があります。 更新手続きをおこなわない場合

は、事業所・施設の指定の効力を失うこととなります。

お問合せ・ご相談はこちら

要介護認定高齢者でご自宅での介護が困難な方、退院後のケアが必要な方に高齢者施設をご紹介いたします。
また、相続対策で土地有効活用をお考えの土地オーナーの皆様のためのサービス付き高齢者向け住宅立上げセミナーを開催いたします。