平成18年4月1日の介護保険法の改正により、介護サービス事業所・施設の指定
更新の制度が設けられました(指定から6年ごと更新)。
有効期限満了日以降も事業所・施設の運営を継続する場合には、介護保険法の
規定に基づく指定の更新を受ける必要があります。 更新手続きをおこなわない場合
は、事業所・施設の指定の効力を失うこととなります。
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