訪問介護(介護予防訪問介護)の運営規程の例

○○訪問介護事業所運営規程

(事業の目的)

第1条 ○○法人○○が開設する○○ヘルパー事業所(以下「事業所」という。)が行う指定訪問介護(指定介護予防訪問介護)の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護福祉士又は訪問介護員研修の修了者(以下「訪問介護員等」という。)が、要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)にある高齢者に対し、適正な指定訪問介護(介護予防訪問介護)を提供することを目的とする。

(指定訪問介護の運営の方針)

第2条 指定訪問介護の基本方針として、訪問介護員等は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。

2 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

(指定介護予防訪問介護の運営の方針)

第3条 指定介護予防訪問介護の基本方針として、利用者の心身機能の改善、環境調整等を通じて、利用者の自立を支援し、生活の質の向上に資するサービス提供を行い、利用者の意欲を高めるような適切な働きかけを行うとともに、利用者の自立の可能性を最大限引き出す支援を行うこととする。

2 指定介護予防訪問介護の実施手順に関する具体的方針として、サービス提供の開始に当たり、利用者の心身状況等を把握し、個々のサービスの目標、内容、実施期間を定めた個別計画を作成するとともに、個別計画の作成後、個別計画の実施状況の把握(モニタリング)をし、モニタリング結果を指定介護予防支援事業者へ報告することとする。

3 指定介護予防訪問介護の提供に当たっては、利用者の心身機能、環境状況等を把握し、介護保険以外の代替サービスを利用する等効率性・柔軟性を考慮した上で、利用者のできることは利用者が行うことを基本としたサービス提供に努めるものとする。

(事業所の名称等)

第4条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

① 名 称  ○○ヘルパー事業所

② 所在地  ○○市○○町○○○○

(職員の職種、員数及び職務の内容)

第5条 事業所に勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。

職 種

資 格

常勤(名)

非常勤(名)

備 考

管理者

 

サービス提供責任者と兼務

サービス提供
責任者

介護福祉士

 

うち1名管理者と兼務

ヘルパー2級

 

(3年かつ540日以上の実務経験あり)

訪問介護員等

介護福祉士

 

 

(准)看護師

 

 

 

ヘルパー1級

 

 

 

ヘルパー2級

13

うち8名は介護予防のみ

ヘルパー3級

 

 

 

事務職員

 

 

 

(1)管理者

   管理者は、事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に事業に関する法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行う。

(2)サービス提供責任者

   サービス提供責任者は、次に掲げる事項を行う。

・訪問介護計画(介護予防訪問介護計画)の作成・変更等を行い、利用の申込みに係る調整をすること。

・利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握し、サービス担当者会議への出席、利用者に関する情報の共有等居宅介護支援事業者等との連携に関すること。

・訪問介護員に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達し、業務の実施状況を把握すること。

・訪問介護員の能力や希望を踏まえた業務管理、研修、技術指導その他サービス内容の管理について必要な業務等を実施すること。

(3)訪問介護員等

   訪問介護員等は、訪問介護の提供に当たる。

(4)事務職員

   事務職員は、事業の実施に当たって必要な事務を行う。

(営業日及び営業時間)

第6条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

① 営業日 火曜日から日曜日までとする。ただし、12月29日から1月3日までを除く。

② 営業時間 午前7時から午後11時までとする。

③ 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。

(事業の内容及び利用料等)

第7条 指定訪問介護の内容は次のとおりとし、指定訪問介護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とし、指定訪問介護が法定代理受領サービスであるときは、その1割の額とする。

① 身体介護

② 生活援助

2 指定介護予防訪問介護の内容は次のとおりとし、その提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額(月単位)とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、その1割の額とする。

  ① 介護予防訪問介護費(Ⅰ)…1週に1回程度

  ② 介護予防訪問介護費(Ⅱ)…1週に2回程度

  ③ 介護予防訪問介護費(Ⅲ)…1週に2回を超えた場合

3 第9条の通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要した交通費は、事業所の実施地域を越える地点から自宅までの交通費の実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。

① 事業所の実施地域を越える地点から、片道○○キロメートル未満  ○○○円

② 事業所の実施地域を越える地点から、片道○○キロメートル以上  ○○○円

4 前二項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。

(緊急時等における対応方法)

第8条 訪問介護員等は、事業の提供を行っているときに、利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治の医師に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。

(通常の事業の実施地域)

第9条 通常の事業の実施地域は、○○市、○○市、○○町の区域とする。

(その他運営についての留意事項)

第10条 事業所は、すべての訪問介護員等(登録型の訪問介護員等を含む。以下同じ。)に対し、個別の訪問介護員等に係る研修計画を策定し、当該計画に従い、研修(外部における研修を含む。)を実施する。なお、研修計画は機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。

① 採用時研修 採用後○カ月以内

② 継続研修 年○回

2 事業所は、すべての訪問介護員等に対し、健康診断等を定期的に実施する。

3 訪問介護員等は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。

4 訪問介護員等であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。

5 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は○○(法人、開設者等)と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

附 則  この規程は、平成○○年○○月○○日から施行する。

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