“医療法人の公益性・公共性の観点”から、不特定の第三者が医療法人の決算書類を閲覧できるようになりました。医療法人を管轄する各都道府県の窓口にて閲覧請求の手続を踏めば、過去の決算資料を閲覧できます。医療法人は厚生労働省から公表されているひな形(病院か診療所かによって要求されるレベルが異なってきます)を参考に、決算書類を作成し提出する義務があります。

 

貸借対照表は資産・負債ともに流動・固定のそれぞれの区分の合計額、損益計算書は事業収益・事業費用のそれぞれの合計額を記載すれば済みます。つまり具体的な費用構成まで開示する必要はありません。

医療法人にとっての利害関係者が決算書を閲覧できますので、医療法人にはこれまで以上に経営の透明性・決算の正確性が求められます。

 

この制度は平成19年4月1日以後に開始する事業年度の決算から対象となります。なお作成された決算書は“監事の監査”を受ける必要があります。監査報告書と共に事業年度終了日から3ヶ月以内に都道府県知事に届け出る必要があります。

お問合せ・ご相談はこちら

要介護認定高齢者でご自宅での介護が困難な方、退院後のケアが必要な方に高齢者施設をご紹介いたします。
また、相続対策で土地有効活用をお考えの土地オーナーの皆様のためのサービス付き高齢者向け住宅立上げセミナーを開催いたします。