在宅療養支援診療所

①高齢者ができる限り住み慣れた過程や地域で療養しながら生活ができるよう、また、身近な人に囲まれて在宅での最期を迎えることも選択できるようにすることと

②療養病床が在宅医療の拠点として転換する場合の転換先の一つであること

  等を目的として、平成18年に診療報酬上に設けられました。


 在宅療養支援診療所が在宅医療における中心的な役割を担うこととし、これを患家に対する24時間管理の窓口として、必要に応じて他の病院、診療所、薬局、訪問看護ステーション等との連携を図りつつ、24時間往診及び訪問看護を提供できる体制を構築して、届出要件を満たした上で地方厚生局または厚生局都府県事務所に届出が必要である。

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