①診療所である。
②その診療所において24時間連絡を受ける医師または看護職員をあらかじめ指定し、連絡先を文書で患家に提供 している。
③患者の求めに応じて、自院または他の医療機関、訪問看護ステーションとの連携により、求めがあった患者について 24時間往診・訪問看護ができる体制を確保する。
④ ③の患者について24時間往診・訪問看護を行う担当医師・担当看護師等の氏名、担当日等を患家に文書提供する。
⑤緊急入院受入体制の確保 (他医療機関との連携による確保でも良い)
⑥地方社会保険事務局長に年1回、在宅看取り数等の報告をしている。
(ただし、平成22年度改正で診療所だけでなく、24時間365日体制で地域の在宅医療を支える200床未満の病院にもこの制度を広げ、在宅療養支援病院が認められることになりました。)
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