①診療所である。

②その診療所において24時間連絡を受ける医師または看護職員をあらかじめ指定し、連絡先を文書で患家に提供    している。

③患者の求めに応じて、自院または他の医療機関、訪問看護ステーションとの連携により、求めがあった患者について  24時間往診・訪問看護ができる体制を確保する。

④ ③の患者について24時間往診・訪問看護を行う担当医師・担当看護師等の氏名、担当日等を患家に文書提供する。

⑤緊急入院受入体制の確保  (他医療機関との連携による確保でも良い)

⑥地方社会保険事務局長に年1回、在宅看取り数等の報告をしている。

(ただし、平成22年度改正で診療所だけでなく、24時間365日体制で地域の在宅医療を支える200床未満の病院にもこの制度を広げ、在宅療養支援病院が認められることになりました。)

●24時間連絡を受ける保険医又は看護職員をあらかじめ指定し、その連絡先を文書で患者や患者の家族(以下、「患家」)に提供していること
●他の保険医などとの連携により、患家の求めに応じて24時間往診が可能な体制を確保し、往診担当医の氏名、担当日などを文書により患家に提供していること
●看護職員との連携により、患家の求めに応じて、保険医の指示に基づいて24時間訪問看護の提供が可能な体制を確保し、訪問看護の担当者の氏名、担当日などを文書により患家に提供していること
●定期的に、在宅看取り数などを地方社会保険事務局長に報告していること
 

お問合せ・ご相談はこちら

要介護認定高齢者でご自宅での介護が困難な方、退院後のケアが必要な方に高齢者施設をご紹介いたします。
また、相続対策で土地有効活用をお考えの土地オーナーの皆様のためのサービス付き高齢者向け住宅立上げセミナーを開催いたします。