同一建物減算(利用者の住居と同一の建物に所在する事業所に対する減算)

利用者の

1.訪問系サービス
(訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、夜間対応型訪問介護、小規模多機能型居宅介護)

サービス付き高齢者住宅等(※1)の建物と同一の建物に所在する事業所が、当該住宅等に居住する一定数以上(※2)の利用者に対して、サービスを提供する場合には、介護報酬(所定単位数)の10%が減算となります(事業所と同一の建物に居住する利用者に対するサービスに係る介護報酬に限ります。)。そのため、この減算が適用される場合、大幅な介護報酬(売上)の減少になりますので、それに対する備えが必要となります。

※1 養護老人ホーム、経費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、旧高齢者専用住宅
※2 前年度の月平均で30人以上(小規模多機能型居宅介護にあっては、前年度の月平均で、登録定員の80%以上)
 
2.通所系サービス
 (通所介護、通所リハビリテーション、認知症対応型通所介護)

通所サービス事業所と同一の建物に居住する利用者については、真に送迎が必要な場合(※3)を除いて、送迎分の減額(94単位/1日)の減算(※4)することととなります。お泊りデイサービスの利用者について減算となりますので、
介護報酬の減額(売上減少)に備えた体制を早急に整備する必要があります。

※3 疾病等により、一時的に送迎が必要な利用者、その他やむを得ず送迎が必要であると認められる利用者
※4 通所サービス事業所と同一の建物に居住する者、同一の建物から指定通所介護を利用する者に限られます。

【同一建物から指定通所介護を利用する者に対する減算について】
 1日目 2日目 3日目  4日目 
 自宅 通所サービス事業所   自宅  通所サービス事業所
 ↓  ↓  ↓  ↓
 通所サービス事業所  通所サービス事業所  通所サービス事業所  通所サービス事業所
 ↓  ↓  ↓  ↓
 通所サービス事業所(宿泊) 自宅   通所サービス事業所(宿泊)  自宅
減算の対象とならない 減算の対象となる 減算の対象とならない  減算の対象となる

《参考》
【介護報酬改定に関する通知】
「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」より
同一建物居住者について
 同一建物居住者とは、以下の利用者をいう。
ア 養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、マンションなどの集合住宅等に入居又は入所している複数の利用者
イ 短期入所生活介護、小規模多機能型居宅介護(宿泊サービスに限る。)、認知症対応型共同生活介護、複合型サービス(宿泊サービスに限る。)、介護予防短期入所生活介護、介護予防小規模多機能型居宅介護(宿泊サービスに限る。)、介護予防認知症対応型共同生活介護などのサービスを受けている複数の利用者

【介護報酬改定に関する通知】
「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」より
事業所と同一建物に居住する利用者又は同一建物から通う利用者に通所介護を行う場合について
① 同一建物の定義
注12における「同一建物」とは、当該指定通所介護事業所と構造上又は外形上、一体的な建築物を指すものであり、具体的には、当該建物の一階部分に指定通所介護事業所がある場合や、当該建物と渡り廊下等で繋がっている場合が該当し、同一敷地内にある別棟の建築物や道路を挟んで隣接する場合は該当しない。
また、ここでいう同一建物については、当該建築物の管理、運営法人が当該指定通所介護事業所の指定通所介護事業者と異なる場合であっても該当するものであること。
② 注12の減算の対象となるのは、当該事業所と同一建物に居住する者及び同一建物から指定通所介護を利用する者に限られることに留意すること。したがって、例えば、自宅(同一建物に居住する者を除く。)から通所介護事業所へ通い、同一建物に宿泊する場合、この日は減算の対象とならないが、同一建物に宿泊した者が通所介護事業所へ通い、自宅(同一建物に居住する者を除く)に帰る場合、この日は減算の対象となる。
③ なお、傷病により一時的に送迎が必要であると認められる利用者その他やむを得ない事情により送迎が必要と認められる利用者に対して送迎を行った場合は、例外的に減算対象とならない。具体的には、傷病により一時的に歩行困難となった者又は歩行困難な要介護者であって、かつ建物の構造上自力での通所が困難である者に対し、二人以上の従業者が、当該利用者の居住する場所と当該指定通所介護事業所の間の往復の移動を介助した場合に限られること。ただし、この場合、二人以上の従業者による移動介助を必要とする理由や移動介助の方法及び期間について、介護支援専門員とサービス担当者会議等で慎重に検討し、その内容及び結果について通所介護計画に記載すること。また、移動介助者及び移動介助時の利用者の様子等について、記録しなければならない。
【介護報酬改定に関する告示】
「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」より
注12
指定通所介護事業所と同一建物に居住する者又は指定通所介護事業所と同一建物から当該指定通所介護事業所に通う者に対し、指定通所介護を行った場合は、1日につき94単位を所定単位数から減算する。ただし、傷病により一時的に送迎が必要であると認められる利用者その他やむを得ない事情により送迎が必要であると認められる利用者に対して送迎を行った場合は、この限りではない。
【介護報酬改定に関するQ&A】
「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)」より
○同一建物居住者等に通所系サービスを行う場合の減算
問55 「建物の構造上自力での通所が困難」とは、具体的にどのような場合か。
(答) 当該建物にエレベーターがない又は故障中の場合を指す。

 

住居と同一の建物に所在する事業所に対する減算

 

お問合せ・ご相談はこちら

要介護認定高齢者でご自宅での介護が困難な方、退院後のケアが必要な方に高齢者施設をご紹介いたします。
また、相続対策で土地有効活用をお考えの土地オーナーの皆様のためのサービス付き高齢者向け住宅立上げセミナーを開催いたします。