患者の診療を担う医師(主治医)が疾病、負傷のために通院による療養が困難な者に対して訪問看護ステーションに訪問看護指示書で指示を行った場合に訪問看護指示料(特掲診療料の在宅医療の項目)を算定することができます。ところが、精神科訪問看護では、こうした患者以外に対しても訪問看護が必要な場合があるため、平成24年度改定では、特掲診療料の精神科専門療法の項目に、精神科医による精神科訪問看護の指示を評価した精神科訪問看護指示料が新設されました。
精神科訪問看護指示料の算定対象は、「精神疾患を有する入院中以外の患者又はその家族等」となっています。
精神科訪問看護指示料は、主治医(患者の診療を担う精神科担当医師)が患者又はその家族等の同意を得て、患者の選定する訪問看護ステーションに訪問看護指示書を交付した場合に、患者1人につき退院時に1回又は1月に1回300点を算定することができます。
訪問看護指示料の算定時は、交付した訪問看護指示書等の写しを診療録に添付することが必要です。
患者の診療を担う精神科担当医師が服薬中断等で急性増悪し頻回の訪問看護が必要な場合に、患者又はその家族等の同意を得て、精神科特別訪問看護指示書を訪問看護ステーションに交付した場合は、精神科特別訪問看護指示加算100点を月1回算定することができます。
一時的に頻回の訪問看護を行う必要性とは、恒常的な頻回の訪問看護の必要性ではなく、状態の変化等で日常行っている訪問看護の回数では対応できない場合が該当します。
また、その理由等については、精神科特別訪問看護指示書に記載することが必要です。なお、頻回の精神科訪問看護は、特別の指示に係る診療の日から14日以内に実施することになります。
主治医は、交付した訪問看護指示書等の写しを診療録に添付することが必要です。
精神科訪問看護指示書及び精神科特別訪問看護指示書には、6ヶ月以内の有効期間を記載することになりますが、1月間のみの指示を行う場合は記載する必要はありません。また、緊急時の連絡先として診療を行った保険医療機関の電話番号等を必ず記載することが必要です。
なお、精神科訪問看護指示料を算定した場合は、訪問看護指示料(特掲診療料の在宅医療の項目)は算定することはできません。
要介護認定高齢者でご自宅での介護が困難な方、退院後のケアが必要な方に高齢者施設をご紹介いたします。
また、相続対策で土地有効活用をお考えの土地オーナーの皆様のためのサービス付き高齢者向け住宅立上げセミナーを開催いたします。
サービス付き高齢者向住宅
セミナー関連
介護関連情報
3施設
医療関連情報