Ⅰ.福祉用具貸与・特定福祉用具販売事業について
福祉用具貸与は、要介護者が自立した日常生活が送れるように居宅で介護を受けるために必要なものを要介護者の介護状態に合わせて、適切な福祉用具の選定、取り付け、調整等を行うサービスをいいます。
特定福祉用具販売は、厚生労働大臣が定める福祉用具のうち、入浴・排せつの用に供するもの等貸与になじまないものの販売を行うサービスをいいます。
福祉用具貸与・特定福祉用具販売事業の開業には、事業所の所在地の都道府県に介護事業者指定申請を行い、指定介護事業者として許可を受けなければなりません。
Ⅱ.福祉用具の貸与・販売対象種目
介護保険において、福祉用具は原則レンタル支給となりますが、入浴・排せつの用に供するもの等貸与になじまないものは特定福祉用具として販売対象となります。
【福祉用具の貸与対象種目】
【福祉用具の販売対象種目】
Ⅲ.福祉用具貸与・特定福祉用具販売事業 立ち上げの要件
1.法人格の取得
福祉用具貸与・特定福祉用具販売事業開業・立ち上げには法人格を取得している必要
があります。
法人格の種類は株式会社、合同会社、NPO法人、社会福祉法人、医療法人などがあ
ります。
2.人員基準
常勤の管理者は、事業所ごとに1名配置。資格要件は無し。常勤の管理者は、専
門相談員との兼務可。
福祉用具専門相談員(介護福祉士、義肢装具士、保健士、看護士、准看護士、理
学療法士、作業療法士、社会福祉士、ホームヘルパー養成研修1級課程・2級課
程修了者、厚生大臣が指定した講習会の課程を修了した者、)は、常勤換算で
2.5人以上(サービス提供責任者を含む)配置。
常勤換算方法とは、当該事業所の従業者の1週間の合計勤務時間を、常勤職
員が1週間に勤務すべき勤務時間(週32時間を下回る場合は32時間で計算す
る)で除して、非常勤職員・パート職員の人数を常勤職員の人数に換算する方法
をいいます。
3.設備基準
4.運営・その他
運営基準は、下記要件を満たす必要があります。
正当な理由がなくサービス提供の拒否はできません。
事業実施地域等の関係で適切な提供が困難な場合は、他事業者の紹介等を行いま
す。
衛生管理が保持できる事業所でなければなりません。
プライバシー保護の観点から秘密保持が課せられます。
利用者・家族の苦情に迅速・適切に対応して内容等を記録します。
Ⅳ.福祉用具貸与・特定福祉用具販売事業指定申請の必要書類
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