27年度介護報酬改定のポイント

2015年4月から介護報酬が改定されました。2016年度の診療報酬改定を占う上でも重要な今回の改定。ポイントを紹介します。

 

2015年度は9年ぶりの介護報酬マイナス改定に

介護サービスの単価を決める介護報酬が導入されたのは、2000年。今回が5回目の改定ですが、経済誘導の仕方が診療報酬改定と似てきた気がします。

2015年の介護報酬改定では、全体でマイナス2.27%の改定率となりました。マイナス改定となるのは実に9年ぶり。内訳は、サービス単価の引き下げがマイナス4.48%、介護職員の処遇改善がプラス1.65%、中・重度の要介護者や、認知症高齢者へのサービス対応に関する加算にプラス0.56%となっています。

ここまで全面的な引き下げは珍しい

今回の介護報酬改定で特筆すべきは何と言っても、ほぼ全てのサービスで基本報酬が下がっていることでしょう。

診療報酬改定も含めいつもの報酬改定であれば、下がっている項目とそうでない項目があり、まだら模様となります。今回の介護報酬改定のように、全面的に引き下げられてしまうのはまれで、恐怖すら感じます。引き下げ幅はサービスごとに違いますが、特に下げ幅が大きいのは、特別養護老人ホームや通所介護などです。

マイナス改定を乗り切るカギは介護職員の処遇改善

全体的なマイナス改定の今回、事業所の介護報酬をプラスに持っていくためのポイントは、介護職員の処遇改善だと言われています。

賃金改善計画を作成・実施したり、研修機会を確保したりすることで算定できる「介護職員処遇改善加算」がこれに当たります=算定要件は本記事文末を参照=。

たとえば訪問介護事業所で今回新設された「介護職員処遇改善加算(Ⅰ)」が算定できれば、請求単位の8.6%の加算率が適用されます。ほかのサービスでも処遇改善を図るほど、より上位の加算区分となることができ、加算率はプラスになります=表参照=。

シンプルに考えれば、積極的に処遇改善を図り、処遇改善加算を算定している法人には、介護職員が多く集まり、さらなる経営改善につながる可能性があります。一方、処遇改善を怠った法人では、介護職員も集まらず、経営もうまく行かなくなるという負のスパイラルに陥ることが考えられます。

ただ、処遇改善加算はあくまで介護事業所の介護職員が対象で、ケアマネジャーや看護師などは対象外です。介護職員の割合が比較的少ない施設などでは、処遇改善加算による経営改善に限界があり、また異なるアプローチで経営改善を図ることが求められています。ほぼすべてのサービスでマイナス改定となった今回の介護報酬改定。介護事業所にとっては厳しいものとなっています。

『9年ぶりの介護報酬マイナス改定 医療機関が押さえるべき4つのこと』

 
医療機関への影響 4つのポイント

以下の4つのポイントをめぐって、2015年度介護報酬改定が医療機関にどんな影響をもたらすか

     1.介護報酬の大幅な引き下げ

       2.地域包括ケアシステムへの対応

       3.看取り

       4.介護職員の処遇改善

 

(1)介護報酬の大幅な引き下げ

   2015年の介護報酬改定は全体でマイナス2.27%となりました。ただ、マイナス改定による影響の切実さは、施設系・在宅系で多少異なります。

特別養護老人ホームや介護老人保健施設(老健)などの介護施設については、単価が下げられるため収入が大幅に下がります。医療機関にも影響が大きいと思われる老健の引き下げの詳細を見てみると、在宅機能強化型老健の方が、通常型老健よりも引き下げ幅が少ない結果になっています。今後、さらに在宅機能強化型への移行が進んでいくことが予想され、「在宅復帰支援施設」としての老健の役割が一層求められるようになっていくと思われます。

一方、在宅系の介護サービスについては、利用者の区分支給限度基準額が下がっていないため、提供するサービスの数を増やすことで売上を維持することが可能となっています。

 

(2)地域包括ケアシステムへの対応

今後ますます進む高齢化によって、医療機関を受診する患者層と、介護サービス利用者層は重なっていくことが予想されます。そのため、医療機関と介護事業所との連携が今以上に重要になっていくことは、間違いありません。

医療機関が介護事業所と連携する秘訣は、介護サービスに関する理解です。たとえば「小規模多機能型居宅介護」と言われた時に、それがどんな人に向けたサービスで、どんな専門職が働いているのか理解しておく必要があります。介護報酬も理解できれば、介護事業者の収益構造をつかむことができ、最適な連携の取り方をイメージできるようになると思います。このように医療機関の地域医療連携室は、介護業界の動向についても理解しておくべきでしょう。

 

(3)看取り

介護報酬改定によって介護現場での看取り対応への強化・充実が図られれば、これまで医療機関で看取っていた患者が介護施設や在宅で看取られていくようになると推測されます。

病院への入院患者数も減少していくこととなるでしょう。

 

(4)介護職員の処遇改善

 今回の介護報酬マイナス改定を乗り越えるための方策の一つが、介護職員の処遇改善です。これによって介護事業所における介護職員の待遇が良くなれば、地域によっては病院の看護助手・介護職員が介護事業所へと転職してしまう可能性があり、病院でこれらの職種の補充が難しくなることも考えられます。

 

医療と介護の連携―今後も要チェック

2014年度の診療報酬改定で医療機関の入院医療に対して厳しい改定が行なわれるようになり、介護事業者との連携や介護事業への参入を検討し始めた医療機関も多いのではないでしょうか。

これから国が医療と介護の連携を進めていくほど、診療報酬・介護報酬双方の理解が必要になるのは間違いありません。今後も通知などを通じて微修正が図られていくかもしれませんが、その動向に注目していく必要があります。

【備考】介護職員処遇改善加算の算定要件の要点
(厚生労働省資料『介護人材の処遇改善の充実に向けて(案)』などより抜粋)

加算のイメージ

1.賃金改善等に関する計画を作成し、全ての介護職員に周知するとともに、都道府県知事等に届け出た上で、加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。
2.事業年度ごとに、介護職員の処遇改善に関する実績を都道府県知事等に報告すること。
3.労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に処せられていないこと。また、労働保険料の納付が適切に行われていること。
4.キャリアパス要件として、次の(1)又は(2)に適合すること。

【キャリアパス要件1】
次に掲げる要件の全てに適合すること。

ア 介護職員の任用の際における職位、職責又は職務内容等に応じた任用等の要件(賃金に関するものを含む)を定めていること。
イ アに掲げる職位、職責又は職務内容等に応じた賃金体系(一時金等の臨時的に支払われるものを除く)について定めていること。
ウ ア及びイの内容について就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、全ての介護職員に周知していること。

【キャリアパス要件2】
介護職員の資質向上のための計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保するとともに、全ての介護職員に周知していること。

5.定量的要件として、平成20年10月から届出を要する日の属する月の前月までに実施した処遇改善の内容(賃金改善を除く。)及び要した費用を全ての介護職員に周知していること。

    出典:木村憲洋(高崎健康福祉大学健康福祉学部医療福祉情報学科准教授)

居宅介護支援事業の介護報酬の点数新旧対照表

平成27年度からの介護報酬改正による居宅介護支援事業の介護報酬の点数の新旧対照表は以下の通りになっています。

                                       変更部分下線

平成26年度(2014年度)まで 平成27年度(2015年度)から

別表

指定居宅介護支援介護給付費単位数表
居宅介護支援費居宅介護支援費
イ居宅介護支援費(1月につき)

(1) 居宅介護支援費(Ⅰ) 
要介護1又は要介護2 1,005単位
要介護3、要介護4又は要介護5 1,306単位
(2) 居宅介護支援費(Ⅱ) 
要介護1又は要介護2 502単位
要介護3、要介護4又は要介護5 653単位

(3) 居宅介護支援費(Ⅲ) 
要介護1又は要介護2 301単位
要介護3、要介護4又は要介護5 392単位

注1 (1)から(3)までについては、利用者に対して指定居宅介護支援(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第46条第1項に規定する指定居宅介護支援をいう。以下同じ。)を行い、かつ、月の末日において指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「基準」という。)第14条第1項の規定により、同項に規定する文書を提出している指定居宅介護支援事業者(法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。以下同じ。)について、次に掲げる区分に応じ、それぞれ所定単位数を算定する。

(1) 居宅介護支援費(Ⅰ)
指定居宅介護支援事業所(基準第2条第1項に規定する指定居宅介護支援事業所をいう。以下同じ。)において指定居宅介護支援を受ける1月当たりの利用者数に、当該指定居宅介護支援事業所が法第115条の21第3項の規定に基づき指定介護予防支援事業者(法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者をいう。)から委託を受けて行う指定介護予防支援(同条第1項に規定する指定介護予防支援をいう。)の提供を受ける利用者数(基準第13条第25号に規定する厚生労働大臣が定める基準に該当する地域に住所を有する利用者数を除く。)に2分の1を乗じた数を加えた数を当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員の員数(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第2条第7号に規定する常勤換算方法で算定した員数をいう。以下同じ。)で除して得た数(以下「取扱件数」という。)が40未満である場合又は40以上の場合において、40未満の部分について算定する。


(2) 居宅介護支援費(Ⅱ) 取扱件数が40以上である場合において、40以上60未満の部分について算定する。

(3) 居宅介護支援費(Ⅲ) 取扱件数が40以上である場合において、60以上の部分について算定する。

2 別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合には、運営基準減算として、所定単位数の100分の50に相当する単位数を算定する。また、運営基準減算が2月以上継続している場合には、所定単位数は算定しない。


3 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員が指定居宅介護支援を行った場合は、特別地域居宅介護支援加算として、所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。

4 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員が指定居宅介護支援を行った場合は、所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数に加算する。

5 指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域(基準第18条第5号に規定する通常の事業の実施地域をいう。)を越えて、指定居宅介護支援を行った場合は、所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。

6 別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合には、特定事業所集中減算として、1月につき200単位を所定単位数から減算する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 利用者が月を通じて特定施設入居者生活介護(短期利用特定施設入居者生活介護費を算定する場合を除く。)又は小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護(短期利用共同生活介護費を算定する場合を除く。)、地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用地域密着型特定施設入居者生活介護費を算定する場合を除く。)若しくは複合型サービスを受けている場合は、当該月については、居宅介護支援費は、算定しない。

 

 

 

ロ 初回加算300単位
注指定居宅介護支援事業所において、新規に居宅サービス計画(法第8条第21項に規定する居宅サービス計画をいう。)を作成する利用者に対して、指定居宅介護支援を行った場合その他の別に厚生労働大臣が定める基準に適合する場合は、1月につき所定単位数を加算する。ただし、イの注2に規定する別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、当該加算は、算定しない。

ハ 特定事業所加算
注別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)においては、指定都市又は中核市の市長)に届け出た指定居宅介護支援事業所は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
イ.特定事業所加算(Ⅰ) 500単位
ロ. 特定事業所加算(Ⅱ) 300単位

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二 入院時情報連携加算

注 利用者が病院又は診療所に入院するに当たって、当該病院又は診療所の職員に対して、当該利用者の心身の状況や生活環境等の当該利用者に係る必要な情報を提供した場合は、別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、利用者1人につき1月に1回を限度として所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1)入院時情報連携加算(Ⅰ) 200単位
(2)入院時情報連携加算(Ⅱ) 100単位

ホ退院・退所加算300単位 注病院若しくは診療所に入院していた者又は地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護保険施設に入所していた者が退院又は退所(指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)別表指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型介護福祉施設サービスのヨ又は指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)別表指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サービスのワの在宅・入所相互利用加算を算定する場合を除く。)し、その居宅において居宅サービス又は地域密着型サービスを利用する場合において、当該利用者の退院又は退所に当たって、当該病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設の職員と面談を行い、当該利用者に関する必要な情報の提供を受けた上で、居宅サービス計画を作成し、居宅サービス又は地域密着型サービスの利用に関する調整を行った場合(同一の利用者について、当該居宅サービス及び地域密着型サービスの利用開始月に調整を行う場合に限る。)には、入院又は入所期間中につき3回を限度として所定単位数を加算する。ただし、初回加算を算定する場合は、当該加算は算定しない。

 

 

 

 

 

ヘ 認知症加算150単位

注 日常生活に支障をきたすおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とする認知症(法第5条の2に規定する認知症をいう。)の利用者に対して指定居宅介護支援を行った場合には、1月につき所定単位数を加算する。


ト 独居高齢者加算150単位
注 独居の利用者に対して指定居宅介護支援を行った場合には、1月につき所定単位数を加算する。

 小規模多機能型居宅介護事業所連携加算300単位
注 利用者が指定小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)第62条に規定する指定小規模多機能型居宅介護をいう。)の利用を開始する際に、当該利用者に係る必要な情報を当該指定小規模多機能型居宅介護を提供する指定小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準第63条第1項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。以下同じ。)に提供し、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所における居宅サービス計画の作成等に協力した場合に、所定単位数を加算する。ただし、この場合において、利用開始日前6月以内において、当該利用者による当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の利用について本加算を算定している場合は、算定しない。

リ 複合型サービス事業所連携加算300単位
注 利用者が指定複合型サービス(指定地域密着型サービス基準第170条に規定する指定複合型サービスをいう。)の利用を開始する際に、当該利用者に係る必要な情報を当該指定複合型サービスを提供する指定複合型サービス事業所(指定地域密着型サービス基準第171条第1項に規定する指定複合型サービス事業所をいう。以下同じ)に提供し、当該指定複合型サービス事業所における居宅サービス計画の作成等に協力した場合に、所定単位数を加算する。ただし、利用開始日前6月以内において、当該利用者による当該指定複合型サービス事業所の利用について本加算を算定している場合は、算定しない。

 

 

 

緊急時等居宅カンファレンス加算 200単位
注 病院又は診療所の求めにより、当該病院又は診療所の医師又は看護師等と共に利用者の居宅を訪問し、カンファレンスを行い、必要に応じて、当該利用者に必要な居宅サービス又は地域密着型サービスの利用に関する調整を行った場合、利用者1人につき1月に2回を限度として所定単位数を加算する。

 

別表

指定居宅介護支援介護給付費単位数表
居宅介護支援費居宅介護支援費
イ居宅介護支援費(1月につき)

(1) 居宅介護支援費(Ⅰ) 
要介護1又は要介護2 1,042単位
要介護3、要介護4又は要介護5 1,353単位
(2) 居宅介護支援費(Ⅱ) 
要介護1又は要介護2 521単位
要介護3、要介護4又は要介護5 677単位

(3) 居宅介護支援費(Ⅲ) 
要介護1又は要介護2 313単位
要介護3、要介護4又は要介護5 406単位

注1 (1)から(3)までについては、利用者に対して指定居宅介護支援(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第46条第1項に規定する指定居宅介護支援をいう。以下同じ。)を行い、かつ、月の末日において指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「基準」という。)第14条第1項の規定により、同項に規定する文書を提出している指定居宅介護支援事業者(法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。以下同じ。)について、次に掲げる区分に応じ、それぞれ所定単位数を算定する。

(1) 居宅介護支援費(Ⅰ)
指定居宅介護支援事業所(基準第2条第1項に規定する指定居宅介護支援事業所をいう。以下同じ。)において指定居宅介護支援を受ける1月当たりの利用者数に、当該指定居宅介護支援事業所が法第115条の21第3項の規定に基づき指定介護予防支援事業者(法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者をいう。)から委託を受けて行う指定介護予防支援(同条第1項に規定する指定介護予防支援をいう。)の提供を受ける利用者数(基準第13条第26号に規定する厚生労働大臣が定める基準に該当する地域に住所を有する利用者数を除く。)に2分の1を乗じた数を加えた数を当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員の員数(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第2条第7号に規定する常勤換算方法で算定した員数をいう。以下同じ。)で除して得た数(以下「取扱件数」という。)が40未満である場合又は40以上の場合において、40未満の部分について算定する。


(2) 居宅介護支援費(Ⅱ) 取扱件数が40以上である場合において、40以上60未満の部分について算定する。

(3) 居宅介護支援費(Ⅲ) 取扱件数が40以上である場合において、60以上の部分について算定する。

2 別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合には、運営基準減算として、所定単位数の100分の50に相当する単位数を算定する。また、運営基準減算が2月以上継続している場合には、所定単位数は算定しない。


3 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員が指定居宅介護支援を行った場合は、特別地域居宅介護支援加算として、所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。

4 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員が指定居宅介護支援を行った場合は、所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数に加算する。

5 指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域(基準第18条第5号に規定する通常の事業の実施地域をいう。)を越えて、指定居宅介護支援を行った場合は、所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。

6 別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合には、特定事業所集中減算として、1月につき200単位を所定単位数から減算する。

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。
居宅介護支援費における特定事業所集中減算の基準

正当な理由なく、指定居宅介護支援事業所(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第二条に規定する指定居宅介護支援事業所をいう。以下同じ。)において前六月間に作成した居宅サービス計画に位置付けられた指定訪問介護、指定訪問入浴介護(指定居宅サービス等基準第四十四条に規定する指定訪問入浴介護をいう。)、指定訪問看護、指定訪問リハビリテーション、指定通所介護、指定通所リハビリテーション、指定短期入所生活介護、指定短期入所療養介護、指定特定施設入居者生活介護(利用期間を定めて行うものに限る。)、指定福祉用具貸与(指定居宅サービス等基準第百九
十三条に規定する指定福祉用具貸与をいう。)、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護、指定夜間対応型訪問介護、指定認知症対応型
通所介護、指定小規模多機能型居宅介護(利用期間を定めて行うものに限る。)、指定認知症対応型共同生活介護(利用期間を定めて行
うものに限る。)、指定地域密着型特定施設入居者生活介護(利用期間を定めて行うものに限る。)又は指定看護小規模多機能型居宅介
護(利用期間を定めて行うものに限る。)(以下この号において「訪問介護サービス等」という。)
の提供総数のうち、同一の訪問介護
サービス等に係る事業者によって提供されたものの占める割合が百分の八十を超えていること。(平成二十七年九月一日から適用)

 

7 利用者が月を通じて特定施設入居者生活介護(短期利用特定施設入居者生活介護費を算定する場合を除く。)又は小規模多機能型居宅介護(短期利用居宅介護費を算定する場合を除く。)、認知症対応型共同生活介護(短期利用 認知症対応型共同生活介護費を算定する場合を除く。)、地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用地域密着型特定施設入居者生活介護費を算定する場合を除く。)若しくは複合型サービス(短期利用居宅介護費を算定する場合を除く。)を受けている場合は、当該月については、居宅介護支援費は、算定しない。

 

 

ロ 初回加算300単位

注指定居宅介護支援事業所において、新規に居宅サービス計画(法第8条第21項に規定する居宅サービス計画をいう。)を作成する利用者に対して、指定居宅介護支援を行った場合その他の別に厚生労働大臣が定める基準に適合する場合は、1月につき所定単位数を加算する。ただし、イの注2に規定する別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、当該加算は、算定しない。

ハ 特定事業所加算
注別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)においては、指定都市又は中核市の市長)に届け出た指定居宅介護支援事業所は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
イ.特定事業所加算(Ⅰ) 500単位
ロ. 特定事業所加算(Ⅱ) 400単位
ハ.特定事業所加算(Ⅱ) 300単位

 

 

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。

イ 特定事業所加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の主任介護支援専門員を配置していること。
(2)専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の介護支援専門員を二名以上配置していること。
(3)利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的とした会議を定期的に開催すること。
(4)二十四時間連絡体制を確保し、かつ、必要に応じて利用者等の相談に対応する体制を確保していること。
(5) 算定日が属する月の利用者の総数のうち、要介護状態区分が要介護三、要介護四及び要介護五である者の占める割合が百分の四十以上であること。
(6) 当該指定居宅介護支援事業所における介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施していること。
(7) 地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合においても、当該支援が困難な事例に係る者に指定居宅介護支援を提供していること。
(8) 地域包括支援センター等が実施する事例検討会等に参加していること。
(9) 居宅介護支援費に係る運営基準減算又は特定事業所集中減算の適用を受けていないこと。
(10) 指定居宅介護支援事業所において指定居宅介護支援の提供を受ける利用者数が当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員一人当たり四十名未満であること。

 

(11)法第六十九条の二第一項に規定する介護支援専門員実務研修における科目「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」等に協力又は協力体制を確保していること。(平成二十八年度の介護支援専門員実務研修受講試験の合格発表の日から適用)

 

ロ 特定事業所加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1)イ(1)、(3)、(4)、(6)、(7)、(9)及び(10)の基準に適合すること。
(2)専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の介護支援専門員を二名以上配置していること。


ハ特定事業所加算(Ⅲ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1)イ(3)、(4)、(6)、(7)、(9)、(10)及び(11)の基準に適合すること。
(2) ロ(2)の基準に適合すること。
(3)専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の介護支援専門員を二名以上配置していること。


二 入院時情報連携加算

注 利用者が病院又は診療所に入院するに当たって、当該病院又は診療所の職員に対して、当該利用者の心身の状況や生活環境等の当該利用者に係る必要な情報を提供した場合は、別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、利用者1人につき1月に1回を限度として所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1)入院時情報連携加算(Ⅰ) 200単位
(2)入院時情報連携加算(Ⅱ) 100単位

ホ退院・退所加算300単位 注病院若しくは診療所に入院していた者又は地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護保険施設に入所していた者が退院又は退所(指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)別表指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護のヨ又は指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)別表指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サービスのワの在宅・入所相互利用加算を算定する場合を除く。)し、その居宅において居宅サービス又は地域密着型サービスを利用する場合において、当該利用者の退院又は退所に当たって、当該病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設の職員と面談を行い、当該利用者に関する必要な情報の提供を受けた上で、居宅サービス計画を作成し、居宅サービス又は地域密着型サービスの利用に関する調整を行った場合(同一の利用者について、当該居宅サービス及び地域密着型サービスの利用開始月に調整を行う場合に限る。)には、入院又は入所期間中につき3回を限度として所定単位数を加算する。ただし、初回加算を算定する場合は、当該加算は算定しない。

 

 

 

 

 

(削除)

 

 

 

 

 

(削除)

 

ヘ  小規模多機能型居宅介護事業所連携加算300単位

注 利用者が指定小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)第62条に規定する指定小規模多機能型居宅介護をいう。)の利用を開始する際に、当該利用者に係る必要な情報を当該指定小規模多機能型居宅介護を提供する指定小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準第63条第1項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。以下同じ。)に提供し、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所における居宅サービス計画の作成等に協力した場合に、所定単位数を加算する。ただし、この場合において、利用開始日前6月以内において、当該利用者による当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の利用について本加算を算定している場合は、算定しない。

 看護小規模多機能型居宅介護事業所連携加算300単位
注利用者が指定看護小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービス基準第170条に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護をいう。)の利用を開始する際に、当該利用者に係る必要な情報を当該指定看護小規模多機能型居宅介護を提供する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サ−ビス基準第171条第1項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所をいう。以下同じ。)に提供し、当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所における居宅サービス計画の作成等に協力した場合に、所定単位数を加算する。ただし、利用開始日前6月以内において、当該利用者による当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の利用について本加算を算定している場合は、算定しない。

 

緊急時等居宅カンファレンス加算 200単位
注 病院又は診療所の求めにより、当該病院又は診療所の医師又は看護師等と共に利用者の居宅を訪問し、カンファレンスを行い、必要に応じて、当該利用者に必要な居宅サービス又は地域密着型サービスの利用に関する調整を行った場合、利用者1人につき1月に2回を限度として所定単位数を加算する。

通所介護(デイサービス)介護報酬の点数新旧対照表(平成27年)

「小規模デイサービス」は基本単位部分は単純計算で8%程度の減額となりました。 

なお、平成28年から通所介護の区分の変更があることから、小規模型通所介護が平成27年度をもって削除されることも同時に公表されています。

すなわち、平成28年度からは小規模型通所介護の部分の基本単位の単位表は削除されます。

変更部分下線

平成26年度(2014年度)まで

平成27年度(2015年度)から

6 通所介護費

イ小規模型通所介護費
(1) 所要時間3時間以上5時間未満の場合
(一) 要介護1 464単位
(二) 要介護2 533単位
(三) 要介護3 600単位
(四) 要介護4 668単位
(五) 要介護5 734単位

(2) 所要時間5時間以上7時間未満の場合

(一) 要介護1 705単位
(二) 要介護2 831単位
(三) 要介護3 957単位
(四) 要介護4 1,082単位
(五) 要介護5 1,208単位


(3) 所要時間7時間以上9時間未満の場合
(一) 要介護1 815単位
(二) 要介護2 958単位
(三) 要介護3 1,108単位
(四) 要介護4 1,257単位
(五) 要介護5 1,405単位

ロ通常規模型通所介護費

(1) 所要時間3時間以上5時間未満の場合

(一) 要介護1 403単位
(二) 要介護2 460単位
(三) 要介護3 518単位
(四) 要介護4 575単位
(五) 要介護5 633単位

(2) 所要時間5時間以上7時間未満の場合

(一) 要介護1 606単位
(二) 要介護2 713単位
(三) 要介護3 820単位
(四) 要介護4 927単位
(五) 要介護5 1,034単位

(3) 所要時間7時間以上9時間未満の場合

(一) 要介護1 695単位
(二) 要介護2 817単位
(三) 要介護3 944単位
(四) 要介護4 1,071単位
(五) 要介護5 1,197単位

ハ大規模型通所介護費(Ⅰ)
(1) 所要時間3時間以上5時間未満の場合
(一) 要介護1 396単位
(二) 要介護2 452単位
(三) 要介護3 509単位
(四) 要介護4 565単位
(五) 要介護5 622単位

(2) 所要時間5時間以上7時間未満の場合
(一) 要介護1 596単位
(二) 要介護2 701単位
(三) 要介護3 806単位
(四) 要介護4 911単位
(五) 要介護5 1,017単位

(3) 所要時間7時間以上9時間未満の場合

(一) 要介護1 683単位
(二) 要介護2 803単位
(三) 要介護3 928単位
(四) 要介護4 1,053単位
(五) 要介護5 1,177単位

ニ大規模型通所介護費(Ⅱ)

(1) 所要時間3時間以上5時間未満の場合

(一) 要介護1 386単位
(二) 要介護2 440単位
(三) 要介護3 496単位
(四) 要介護4 550単位
(五) 要介護5 605単位

(2) 所要時間5時間以上7時間未満の場合

(一) 要介護1 580単位
(二) 要介護2 683単位
(三) 要介護3 785単位
(四) 要介護4 887単位
(五) 要介護5 989単位

(3) 所要時間7時間以上9時間未満の場合

(一) 要介護1 665単位
(二) 要介護2 782単位
(三) 要介護3 904単位
(四) 要介護4 1,025単位
(五) 要介護5 1,146単位

ホ療養通所介護費

(1) 所要時間3時間以上6時間未満の場合

1,007単位
(2) 所要時間6時間以上8時間未満の場合

1,511単位

注1 イからニまでについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護事業所(指定居宅サービス基準第93条第1項に規定する指定通所介護事業所をいう。以下同じ。)において、指定通所介護(指定居宅サービス基準第92条に規定する指定通所介護をいう。以下同じ。)を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分に従い、利用者の要介護状態区分に応じて、現に要した時間ではなく、通所介護計画(指定居宅サービス基準第99条第1項に規定する通所介護計画をいう。)に位置付けられた内容の指定通所介護を行うのに要する標準的な時間で、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、利用者の数又は看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。

2 ホについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定療養通所介護事業所(指定居宅サービス基準第105条の4第1項に規定する指定療養通所介護事業所をいう。以下同じ。)において、利用者(別に厚生労働大臣が定める者に限る。)について、指定療養通所介護(指定居宅サービス基準第105条の2に規定する指定療養通所介護をいう。以下同じ。)を行った場合に、現に要した時間ではなく、療養通所介護計画(指定居宅サービス基準第105条の12第1項に規定する療養通所介護計画をいう。)に位置付けられた内容の指定療養通所介護を行うのに要する標準的な時間で、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、利用者の数又は看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者に対して、所要時間2時間以上3時間未満の指定通所介護を行う場合は、注1の施設基準に掲げる区分に従い、イ(1)、ロ(1)、ハ(1)又はニ(1)の所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する。

4 イからニまでについては、日常生活上の世話を行った後に引き続き所要時間7時間以上9時間未満の指定通所介護を行った場合又は所要時間7時間以上9時間未満の指定通所介護を行った後に引き続き日常生活上の世話を行った場合であって、当該指定通所介護の所要時間と当該指定通所介護の前後に行った日常生活上の世話の所要時間を通算した時間(以下この注において「算定対象時間」という。)が9時間以上となるときは、算定対象時間が9時間以上10時間未満の場合は50単位を、10時間以上11時間未満の場合は100単位を、11時間以上12時間未満の場合は150単位を所定単位数に加算する.                                                                                                                                                                                                                                                    5 指定通所介護事業所又は指定療養通所介護事業所の従業者(指定居宅サービス基準第93条第1項に規定する通所介護従業者又は第105条の4に規定する療養通所介護従業者をいう。)が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域(指定居宅サービス基準第100条第6号又は第105条の15第6号に規定する通常の事業の実施地域をいう。)を越えて、指定通所介護又は指定療養通所介護を行った場合は、1日につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。

6 イからニまでについては、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出て当該基準による入浴介助を行った場合は、1日につき50単位を所定単位数に加算する。

(新設)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イからニまでについては、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護の利用者に対して、機能訓練を行っている場合には、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。


イ個別機能訓練加算(Ⅰ) 42単位
ロ個別機能訓練加算(Ⅱ) 50単位

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(新設)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イからニまでについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護事業所において、若年性認知症利用者(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第2条第6号に規定する初老期における認知症によって法第7条第3項に規定する要介護者となった者をいう。以下同じ。)に対して指定通所介護を行った場合には、若年性認知症利用者受入加算として、1日につき60単位を所定単位数に加算する。

 

イからニまでについては、次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県知事に届け出て、低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の低栄養状態の改善等を目的として、個別的に実施される栄養食事相談等の栄養管理であって,利用者の心身の状態の維持又は向上に資する と認められるもの(以下この注において「栄養改善サービス」という。)を行った場合は、栄養改善加算として、3月以内の期間に限り1月に2回を限度として1回につき150単位を所定単位数に加算する。ただし、栄養改善サービスの開始から3月ごとの利用者の栄養状態の評価の結果、低栄養状態が改善せず、栄養改善サービスを引き続き行うことが必要と認められる利用者については、引き続き算定することができる。

イ管理栄養士を1名以上配置していること。

ロ利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成していること。

ハ利用者ごとの栄養ケア計画に従い管理栄養士等が栄養改善サービスを行っているとともに、利用者の栄養状態を定期的に記録していること。

ニ利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価すること。


ホ別に厚生労働大臣の定める基準に適合している指定通所介護事業所であること。

10 イからニまでについては、次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県知事に届け出て、口腔機能が低下している利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の口腔機能の向上を目的として、個別的に実施される口腔清掃の指導若しくは実施又は摂食・嚥下機能に関する訓練の指導若しくは実施であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(以下この注において「口腔機能向上サービス」という。)を行った場合は、口腔機能向上加算として、3月以内の期間に限り1月に2回を限度として1回につき150単位を所定単位数に加算する。ただし、口腔機能向上サービスの開始から3月ごとの利用者の口腔機能の評価の結果、口腔機能が向上せず、口腔機能向上サービスを引き続き行うことが必要と認められる利用者については、引き続き算定することができる。

イ 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を1名以上配置していること。

ロ 利用者の口腔機能を利用開始時に把握し、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画を作成していること。

ハ利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が口腔機能向上サービスを行っているとともに、利用者の口腔機能を定期的に記録していること。

ニ利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画の進捗状況を定期的に評価すること。

ホ別に厚生労働大臣の定める基準に適合している指定通所介護事業所であること。

 

(新設)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(新設)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 利用者が短期入所生活介護、短期入所療養介護若しくは特定施設入居者生活介護又は小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護若しくは複合型サービスを受けている間は、通所介護費は、算定しない。

12 指定通所介護事業所と同一建物に居住する者又は指定通所介護事業所と同一建物から当該指定通所介護事業所に通う者に対し、指定通所介護を行った場合は、1日につき94単位を所定単位数から減算する。ただし、傷病により一時的に送迎が必要であると認められる利用者その他やむを得ない事情により送迎が必要であると認められる利用者に対して送迎を行った場合は、この限りではない。

 

(新設)

 

 

 

 

ヘサービス提供体制強化加算
注別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護事業所が利用者に対し指定通所介護を行った場合又は別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定療養通所介護事業所が利用者に対し指定療養通所介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1回につき次に掲げる所定単位数を加算する。
ただし、サービス提供体制強化加算(Ⅰ)を算定している場合においては、サービス提供体制強化加算(Ⅱ)は算定しない。

(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 12単位
(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 6単位
(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ト介護職員処遇改善加算
注別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護事業所が、利用者に対し、指定通所介護を行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、平成27年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1)介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからヘまでにより算定した単位数の1000分の19に相当する単位数

(2)介護職員処遇改善加算(Ⅱ) (1)により算定した単位数の100分の90に相当する単位数

(3)介護職員処遇改善加算(Ⅲ) (1)により算定した単位数の100分の80に相当する単位数

 

6 通所介護費

イ小規模型通所介護費
(1) 所要時間3時間以上5時間未満の場合
(一) 要介護1 426単位
(二) 要介護2 488単位
(三) 要介護3 552単位
(四) 要介護4 614単位
(五) 要介護5 678単位

(2) 所要時間5時間以上7時間未満の場合

(一) 要介護1 641単位
(二) 要介護2 757単位
(三) 要介護3 874単位
(四) 要介護4 990単位
(五) 要介護5 1,107単位


(3) 所要時間7時間以上9時間未満の場合
(一) 要介護1 735単位
(二) 要介護2 868単位
(三) 要介護3 1,006単位
(四) 要介護4 1,144単位
(五) 要介護5 1,281単位

ロ通常規模型通所介護費

(1) 所要時間3時間以上5時間未満の場合

(一) 要介護1 380単位
(二) 要介護2 436単位
(三) 要介護3 493単位
(四) 要介護4 548単位
(五) 要介護5 605単位

(2) 所要時間5時間以上7時間未満の場合

(一) 要介護1 572単位
(二) 要介護2 676単位
(三) 要介護3 780単位
(四) 要介護4 884単位
(五) 要介護5 988単位

(3) 所要時間7時間以上9時間未満の場合

(一) 要介護1 656単位
(二) 要介護2 775単位
(三) 要介護3 898単位
(四) 要介護4 1,021単位
(五) 要介護5 1,144単位

ハ大規模型通所介護費(Ⅰ)
(1) 所要時間3時間以上5時間未満の場合
(一) 要介護1 374単位
(二) 要介護2 429単位
(三) 要介護3 485単位
(四) 要介護4 539単位
(五) 要介護5 595単位

(2) 所要時間5時間以上7時間未満の場合
(一) 要介護1 562単位
(二) 要介護2 665単位
(三) 要介護3 767単位
(四) 要介護4 869単位
(五) 要介護5 971単位

(3) 所要時間7時間以上9時間未満の場合

(一) 要介護1 645単位
(二) 要介護2 762単位
(三) 要介護3 883単位
(四) 要介護4 1,004単位
(五) 要介護5 1,125単位

ニ大規模型通所介護費(Ⅱ)

(1) 所要時間3時間以上5時間未満の場合

(一) 要介護1 364単位
(二) 要介護2 417単位
(三) 要介護3 472単位
(四) 要介護4 524単位
(五) 要介護5 579単位

(2) 所要時間5時間以上7時間未満の場合

(一) 要介護1 547単位
(二) 要介護2 647単位
(三) 要介護3 764単位
(四) 要介護4 846単位
(五) 要介護5 946単位

(3) 所要時間7時間以上9時間未満の場合

(一) 要介護1 628単位
(二) 要介護2 742単位
(三) 要介護3 859単位
(四) 要介護4 977単位
(五) 要介護5 1,095単位

ホ療養通所介護費

(1) 所要時間3時間以上6時間未満の場合

1,007単位
(2) 所要時間6時間以上8時間未満の場合

1,511単位

注1 イからニまでについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護事業所(指定居宅サービス基準第93条第1項に規定する指定通所介護事業所をいう。以下同じ。)において、指定通所介護(指定居宅サービス基準第92条に規定する指定通所介護をいう。以下同じ。)を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分に従い、利用者の要介護状態区分に応じて、現に要した時間ではなく、通所介護計画(指定居宅サービス基準第99条第1項に規定する通所介護計画をいう。)に位置付けられた内容の指定通所介護を行うのに要する標準的な時間で、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、利用者の数又は看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。

2 ホについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定療養通所介護事業所(指定居宅サービス基準第105条の4第1項に規定する指定療養通所介護事業所をいう。以下同じ。)において、利用者(別に厚生労働大臣が定める者に限る。)について、指定療養通所介護(指定居宅サービス基準第105条の2に規定する指定療養通所介護をいう。以下同じ。)を行った場合に、現に要した時間ではなく、療養通所介護計画(指定居宅サービス基準第105条の12第1項に規定する療養通所介護計画をいう。)に位置付けられた内容の指定療養通所介護を行うのに要する標準的な時間で、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、利用者の数又は看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。

※ 別に厚生労働大臣が定める施設基準の内容は次のとおり。
イ小規模型通所介護費を算定すべき指定通所介護の施設基準
(1)前年度の一月当たりの平均利用延人員数(当該指定通所介護事業所(指定居宅サービス等基準第九十三条第一項に規定する指定通所介護事業所をいう。以下同じ。)に係る指定通所介護事業者(指定居宅サービス等基準第九十三条第一項に規定する指定通所介護事業者をいう。)が指定介護予防通所介護事業者(介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十七年厚生労働省令第四号)附則第四条第三号の規定によりなおその効力を有するものとされた同令第五条の規定による改正前の指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十五号。以下「旧指定介護予防サービス等基準」という。)第九十七条第一項に規定する指定介護予防通所介護事業者をいう。)若しくは第一号通所事業(指定居宅サービス等基準第九十三条第一項第三号に規定する第一号通所事業をいう。以下この号において同じ。)の指定のいずれか又はその双方の指定を併せて受け、かつ、一体的に事業を実施している場合は、当該指定介護予防通所介護事業所(旧指定介護予防サービス等基準第九十七条第一項に規定する指定介護予防通所介護事業所をいう。)及び第一号通所事業における前年度の一月当たりの平均利用延人員数を含む。以下この号において同じ。)が三百人以内の指定通所介護事業所であること。
(2)指定居宅サービス等基準第九十三条に定める看護職員(看護師又は准看護師をいう。以下同じ。)又は介護職員の員数を置いていること。
ロ〜ホ(略)
※ 別に厚生労働大臣が定める基準及び別に厚生労働大臣が定めるところによる算定の内容は次のとおり。
厚生労働大臣が定める利用者の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費の算定方法
イ指定通所介護の月平均の利用者の数(指定通所介護事業者が指定介護予防通所介護事業者の指定若しくは第一号通所事業(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生労働省令第三十七号。以下「指定居宅サービス基準」という。)第九十三条第一項第三号に規定する第一号通所事業をいう。この号において同じ。)の指定又はその双方の指定を併せて受け、かつ、指定通所介護の事業、指定介護予防通所介護の事業及び第一号通所事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、指定通所介護の利用者の数、指定介護予防通所介護の利用者の数及び第一号通所事業の利用者の数の合計数)が次の表の上欄に掲げる基準に該当する場合における通所介護費(通常規模型通所介護費、大規模型通所介護費(Ⅰ)又は大規模型通所介護費(Ⅱ)に限る。)については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。
(略)
ロ〜ニ(略)                                             3 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者に対して、所要時間2時間以上3時間未満の指定通所介護を行う場合は、注1の施設基準に掲げる区分に従い、イ(1)、ロ(2)、ハ(1)又はニ(1)の所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する。

4 イからニまでについては、日常生活上の世話を行った後に引き続き所要時間7時間以上9時間未満の指定通所介護を行った場合又は所要時間7時間以上9時間未満の指定通所介護を行った後に引き続き日常生活上の世話を行った場合であって、当該指定通所介護の所要時間と当該指定通所介護の前後に行った日常生活上の世話の所要時間を通算した時間(以下この注において「算定対象時間」という。)が9時間以上となった場合は、次に掲げる区分に応じ、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。
イ9時間以上10時間未満の場合50単位
ロ10時間以上11時間未満の場合100単位
ハ11時間以上12時間未満の場合150単位
ニ12時間以上13時間未満の場合200単位
ホ13時間以上14時間未満の場合250単位

5 指定通所介護事業所又は指定療養通所介護事業所の従業者(指定居宅サービス基準第93条第1項に規定する通所介護従業者又は第105条の4に規定する療養通所介護従業者をいう。)が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域(指定居宅サービス基準第100条第6号又は第105条の15第6号に規定する通常の事業の実施地域をいう。)を越えて、指定通所介護又は指定療養通所介護を行った場合は、1日につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。

6 イからニまでについては、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出て当該基準による入浴介助を行った場合は、1日につき50単位を所定単位数に加算する。

 

7 イからニまでについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護事業所が、中重度の要介護者を受け入れる体制を構築し、指定通所介護を行った場合は、中重度者ケア体制加算として、1日につき45単位を所定単位数に加算する。
※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。
通所介護費における中重度者ケア体制加算の基準
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
イ指定居宅サービス等基準第九十三条第一項第二号又は第三号に規定する看護職員又は介護職員の員数に加え、看護職員又は介護職員を常勤換算方法(指定居宅サービス等基準第二条第七号に規定する常勤換算方法をいう。)で二以上確保していること。
ロ指定通所介護事業所(指定居宅サービス等基準第九十三条第一項に規定する指定通所介護事業所をいう。以下同じ。)における前年度又は算定日が属する月の前三月間の利用者の総数のうち、要介護状態区分が要介護三、要介護四又は要介護五である者の占める割合が百分の三十以上であること。
ハ指定通所介護を行う時間帯を通じて、専ら当該指定通所介護の提供に当たる看護職員を一名以上配置していること。

 


8 イからニまでについては、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護の利用者に対して、機能訓練を行っている場合には、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。


イ個別機能訓練加算(Ⅰ) 46単位
ロ個別機能訓練加算(Ⅱ) 56単位

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。
通所介護費における個別機能訓練加算の基準
イ個別機能訓練加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1)指定通所介護を行う時間帯を通じて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師(以下この号において「理学療法士等」という。)を一名以上配置していること。
(2)個別機能訓練計画の作成及び実施において利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう複数の種類の機能訓練の項目を準備し、その項目の選択に当たっては、利用者の生活意欲が増進されるよう利用者を援助し、心身の状況に応じた機能訓練を適切に行っていること。
(3)機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者(以下この号において「機能訓練指導員等」という。)が共同して、利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき、計画的に機能訓練を行っていること。
(4)機能訓練指導員等が利用者の居宅を訪問した上で、個別機能訓練計画を作成し、その後三月ごとに一回以上、利用者の居宅を訪問した上で、当該利用者又はその家族に対して、機能訓練の内容と個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、訓練内容の見直し等を行っていること。
ロ個別機能訓練加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を一名以上配置していること。
(2)機能訓練指導員等が共同して、利用者の生活機能向上に資するよう利用者ごとの心身の状況を重視した個別機能訓練計画を作成していること。
(3) 個別機能訓練計画に基づき、利用者の生活機能向上を目的とする機能訓練の項目を準備し、理学療法士等が、利用者の心身の状況に応じた機能訓練を適切に提供していること。
(4)イ(4)に掲げる基準に適合すること。

 9 イからニまでについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護事業所において、別に厚生労働大臣が定める利用者に対して指定通所介護を行った場合は、認知症加算として、1日につき60単位を所定単位数に加算する。
※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。
通所介護費における認知症加算の基準
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
イ指定居宅サービス等基準第九十三条第一項第二号又は第三号に規定する看護職員又は介護職員の員数に加え、看護職員又は介護職員を常勤換算方法(指定居宅サービス等基準第二条第七号に規定する常勤換算方法をいう。)で二以上確保していること。
ロ指定通所介護事業所における前年度又は算定日が属する月の前三月間の利用者の総数のうち、日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の者の占める割合が百分の二十以上であること。
ハ指定通所介護を行う時間帯を通じて、専ら当該指定通所介護の提供に当たる認知症介護の指導に係る専門的な研修、認知症介護に係る専門的な研修、認知症介護に係る実践的な研修等を修了した者を一名以上配置していること。

※ 別に厚生労働大臣が定める利用者の内容は次のとおり。
指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所介護費の注9の厚生労働大臣が定める利用者
日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の者

10 イからニまでについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護事業所において、若年性認知症利用者(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第2条第6号に規定する初老期における認知症によって法第7条第3項に規定する要介護者となった者をいう。以下同じ。)に対して指定通所介護を行った場合には、若年性認知症利用者受入加算として、1日につき60単位を所定単位数に加算する。ただし、認知症加算を算定している場合は、算定しない。

11 イからニまでについては、次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県知事に届け出て、低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の低栄養状態の改善等を目的として、個別的に実施される栄養食事相談等の栄養管理であって,利用者の心身の状態の維持又は向上に資する と認められるもの(以下この注において「栄養改善サービス」という。)を行った場合は、栄養改善加算として、3月以内の期間に限り1月に2回を限度として1回につき150単位を所定単位数に加算する。ただし、栄養改善サービスの開始から3月ごとの利用者の栄養状態の評価の結果、低栄養状態が改善せず、栄養改善サービスを引き続き行うことが必要と認められる利用者については、引き続き算定することができる。

イ管理栄養士を1名以上配置していること。

ロ利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成していること。

ハ利用者ごとの栄養ケア計画に従い管理栄養士等が栄養改善サービスを行っているとともに、利用者の栄養状態を定期的に記録していること。

ニ利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価すること。


ホ別に厚生労働大臣の定める基準に適合している指定通所介護事業所であること。

12 イからニまでについては、次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県知事に届け出て、口腔機能が低下している利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の口腔機能の向上を目的として、個別的に実施される口腔清掃の指導若しくは実施又は摂食・嚥下機能に関する訓練の指導若しくは実施であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(以下この注において「口腔機能向上サービス」という。)を行った場合は、口腔機能向上加算として、3月以内の期間に限り1月に2回を限度として1回につき150単位を所定単位数に加算する。ただし、口腔機能向上サービスの開始から3月ごとの利用者の口腔機能の評価の結果、口腔機能が向上せず、口腔機能向上サービスを引き続き行うことが必要と認められる利用者については、引き続き算定することができる。

イ 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を1名以上配置していること。

ロ 利用者の口腔機能を利用開始時に把握し、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画を作成していること。

ハ利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が口腔機能向上サービスを行っているとともに、利用者の口腔機能を定期的に記録していること。

ニ利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画の進捗状況を定期的に評価すること。

ホ別に厚生労働大臣の定める基準に適合している指定通所介護事業所であること。

 

13 ホについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出て、当該基準による送迎を行った場合は、個別送迎体制強化加算として、1日につき210単位を所定単位数に加算する。
※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。
指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所介護費における個別送迎体制強化加算の基準
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
イ指定療養通所介護事業所(指定居宅サービス等基準第百五条の四第一項に規定する指定療養通所介護事業所をいう。以下同じ。)における二名以上の従事者により、個別に送迎を行っていること。
ロ当該従事者のうち一名は、看護師又は准看護師であること。


14 ホについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出て、当該基準による入浴介助を行った場合は、入浴介助体制強化加算として、1日につき60単位を所定単位数に加算する。
※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。
指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所介護費における入浴介助体制強化加算の基準
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
イ指定療養通所介護事業所における二名以上の従事者により、個別に入浴介助を行っていること。
ロ当該従事者のうち一名は、看護師又は准看護師であること。

 

15 利用者が短期入所生活介護、短期入所療養介護若しくは特定施設入居者生活介護又は小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護若しくは複合型サービスを受けている間は、通所介護費は、算定しない。

16 指定通所介護事業所と同一建物に居住する者又は指定通所介護事業所と同一建物から当該指定通所介護事業所に通う者に対し、指定通所介護を行った場合は、1日につき94単位を所定単位数から減算する。ただし、傷病により一時的に送迎が必要であると認められる利用者その他やむを得ない事情により送迎が必要であると認められる利用者に対して送迎を行った場合は、この限りではない。

 

17 利用者に対して、その居宅と指定通所介護事業所との間の送迎を行わない場合は、片道につき47単位を所定単位数から減算する。

ヘサービス提供体制強化加算
注別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護事業所が利用者に対し指定通所介護を行った場合又は別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定療養通所介護事業所が利用者に対し指定療養通所介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1回につき次に掲げる所定単位数を加算する。
ただし、サービス提供体制強化加算(Ⅰ)を算定している場合においては、サービス提供体制強化加算(Ⅱ)は算定しない。

(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ 18単位
(2) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ 12単位
(3) サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 6単位
(4) サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。
通所介護費におけるサービス提供体制強化加算の基準
イサービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1)指定通所介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の五十以上であること。
(2)通所介護費等算定方法第一号イ及びハに規定する基準のいずれにも該当しないこと。
ロサービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1)指定通所介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の四十以上であること。
(2)イ(2)に該当するものであること。

サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 指定通所介護を利用者に直接提供する職員の総数のうち、勤続年数三年以上の者の占める割合が百分の三十以上であること。
(2)イ(2)に該当するものであること。
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 指定療養通所介護(指定居宅サービス等基準第百五条の二に規定する指定療養通所介護をいう。)を利用者に直接提供する職員の総数のうち、勤続年数三年以上の者の占める割合が百分の三十以上であること。
(2)通所介護費等算定方法第一号ロ及びニに規定する基準のいずれにも該当しないこと。

 

 

ト介護職員処遇改善加算
注別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護事業所が、利用者に対し、指定通所介護を行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、平成30年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1)介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからヘまでにより算定した単位数の1000分の40に相当する単位数

(2)介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからヘまでにより算定した単位数の1000分の22に相当する単位数

(3)介護職員処遇改善加算(Ⅲ) (2)により算定した単位数の100分の90に相当する単位数

(4)介護職員処遇改善加算(Ⅳ)(2)により算定した単位数の100分の80に相当する単位数

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。
通所介護費における介護職員処遇改善加算の基準
イ介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 介護職員の賃金(退職手当を除く。)の改善(以下「賃金改善」という。)に要する費用の見込額が介護職員処遇改善加算の算定見込額を上回る賃金改善に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じていること。
(2)指定通所介護事業所において、(1)の賃金改善に関する計画、当該計画に係る実施期間及び実施方法その他の介護職員の処遇改善の計画等を記載した介護職員処遇改善計画書を作成し、全ての介護職員に周知し、都道府県知事に届け出ていること。
(3)介護職員処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。
(4) 当該指定通所介護事業所において、事業年度ごとに介護職員の処遇改善に関する実績を都道府県知事に報告すること。
(5)算定日が属する月の前十二月間において、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)その他の労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に処せられていないこと。
(6) 当該指定通所介護事業所において、労働保険料(労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第十条第二項に規定する労働保険料をいう。以下同じ。)の納付が適正に行われていること。
(7)次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(一)介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。
(二)(一)の要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。
(三)介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
(四)(三)について、全ての介護職員に周知していること。

(8)平成二十七年四月から(2)の届出の日の属する月の前月までに実施した介護職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。)及び当該介護職員の処遇改善に要した費用を全ての職員に周知していること。
ロ介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) イ(1)から(6)までに掲げる基準に適合すること。
(2)
次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
(一)次に掲げる要件の全てに適合すること。
a 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。
b aの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。
(二)次に掲げる要件の全てに適合すること。
a 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
b aについて、全ての介護職員に周知していること。

(3)平成二十年十月からイ(2)の届出の日の属する月の前月までに実施した介護職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。)及び当該介護職員の処遇改善に要した費用を全ての職員に周知していること。
介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イ(1)から(6)までに掲げる基準のいずれにも適合し、かつロ(2)又は(3)に掲げる基準のいずれかに適合すること。
ニ介護職員処遇改善加算(Ⅳ) イ(1)から(6)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。

デイサービス介護報酬新旧対照表平成28年度より

平成28年度から通所介護の区分変更に伴う介護報酬は以下のようになります。

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第十九号)(抄) 【平成二十八年四月一日施行(予定)】

(変更部分は下線部)

平成27年度(2015年度)まで 平成28年度(2015年度)から

6 通所介護費

イ小規模型通所介護費
(1) 所要時間3時間以上5時間未満の場合
(一) 要介護1 426単位
(二) 要介護2 488単位
(三) 要介護3 552単位
(四) 要介護4 614単位
(五) 要介護5 678単位

(2) 所要時間5時間以上7時間未満の場合

(一) 要介護1 641単位
(二) 要介護2 757単位
(三) 要介護3 874単位
(四) 要介護4 990単位
(五) 要介護5 1,107単位


(3) 所要時間7時間以上9時間未満の場合
(一) 要介護1 735単位
(二) 要介護2 868単位
(三) 要介護3 1,006単位
(四) 要介護4 1,144単位
(五) 要介護5 1,281単位

通常規模型通所介護費

(1)〜(3) 省略

大規模型通所介護費(Ⅰ)
(1)〜(3) 省略

大規模型通所介護費(Ⅱ)

(1)〜(3) 省略

ホ療養通所介護費

(1) 所要時間3時間以上6時間未満の場合

1,007単位
(2) 所要時間6時間以上8時間未満の場合

1,511単位

注1 イからまでについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護事業所(指定居宅サービス基準第93条第1項に規定する指定通所介護事業所をいう。以下同じ。)において、指定通所介護(指定居宅サービス基準第92条に規定する指定通所介護をいう。以下同じ。)を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分に従い、利用者の要介護状態区分に応じて、現に要した時間ではなく、通所介護計画(指定居宅サービス基準第99条第1項に規定する通所介護計画をいう。)に位置付けられた内容の指定通所介護を行うのに要する標準的な時間で、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、利用者の数又は看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。

2 ホについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定療養通所介護事業所(指定居宅サービス基準第105条の4第1項に規定する指定療養通所介護事業所をいう。以下同じ。)において、利用者(別に厚生労働大臣が定める者に限る。)について、指定療養通所介護(指定居宅サービス基準第105条の2に規定する指定療養通所介護をいう。以下同じ。)を行った場合に、現に要した時間ではなく、療養通所介護計画(指定居宅サービス基準第105条の12第1項に規定する療養通所介護計画をいう。)に位置付けられた内容の指定療養通所介護を行うのに要する標準的な時間で、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、利用者の数又は看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。

 

 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者に対して、所要時間2時間以上3時間未満の指定通所介護を行う場合は、注1の施設基準に掲げる区分に従い、イ(1)、ロ(1)、ハ(1)又はニ(1)の所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する。

イからニまでについては、日常生活上の世話を行った後に引き続き所要時間7時間以上9時間未満の指定通所介護を行った場合又は所要時間7時間以上9時間未満の指定通所介護を行った後に引き続き日常生活上の世話を行った場合であって、当該指定通所介護の所要時間と当該指定通所介護の前後に行った日常生活上の世話の所要時間を通算した時間(以下この注において「算定対象時間」という。)が9時間以上となった場合は、次に掲げる区分に応じ、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。
イ9時間以上10時間未満の場合50単位
ロ10時間以上11時間未満の場合100単位
ハ11時間以上12時間未満の場合150単位
ニ12時間以上13時間未満の場合200単位
ホ13時間以上14時間未満の場合250単位

指定通所介護事業所又は指定療養通所介護事業所の従業者(指定居宅サービス基準第93条第1項に規定する通所介護従業者又は第105条の4に規定する療養通所介護従業者をいう。)が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域(指定居宅サービス基準第100条第6号又は第105条の15第6号に規定する通常の事業の実施地域をいう。)を越えて、指定通所介護又は指定療養通所介護を行った場合は、1日につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。

イからニまでについては、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出て当該基準による入浴介助を行った場合は、1日につき50単位を所定単位数に加算する。

 

イからニまでについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護事業所が、中重度の要介護者を受け入れる体制を構築し、指定通所介護を行った場合は、中重度者ケア体制加算として、1日につき45単位を所定単位数に加算する。


イからニまでについては、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護の利用者に対して、機能訓練を行っている場合には、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

(略)

 

  イからニまでについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護事業所において、別に厚生労働大臣が定める利用者に対して指定通所介護を行った場合は、認知症加算として、1日につき60単位を所定単位数に加算する。

10 イからニまでについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護事業所において、若年性認知症利用者(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第2条第6号に規定する初老期における認知症によって法第7条第3項に規定する要介護者となった者をいう。以下同じ。)に対して指定通所介護を行った場合には、若年性認知症利用者受入加算として、1日につき60単位を所定単位数に加算する。ただし、注9を算定している場合は、算定しない。

11 イからニまでについては、次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県知事に届け出て、低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の低栄養状態の改善等を目的として、個別的に実施される栄養食事相談等の栄養管理であって,利用者の心身の状態の維持又は向上に資する と認められるもの(以下この注において「栄養改善サービス」という。)を行った場合は、栄養改善加算として、3月以内の期間に限り1月に2回を限度として1回につき150単位を所定単位数に加算する。ただし、栄養改善サービスの開始から3月ごとの利用者の栄養状態の評価の結果、低栄養状態が改善せず、栄養改善サービスを引き続き行うことが必要と認められる利用者については、引き続き算定することができる。

イ〜ホ 略

 

 

12 イからニまでについては、次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県知事に届け出て、口腔機能が低下している利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の口腔機能の向上を目的として、個別的に実施される口腔清掃の指導若しくは実施又は摂食・嚥下機能に関する訓練の指導若しくは実施であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(以下この注において「口腔機能向上サービス」という。)を行った場合は、口腔機能向上加算として、3月以内の期間に限り1月に2回を限度として1回につき150単位を所定単位数に加算する。ただし、口腔機能向上サービスの開始から3月ごとの利用者の口腔機能の評価の結果、口腔機能が向上せず、口腔機能向上サービスを引き続き行うことが必要と認められる利用者については、引き続き算定することができる。

イ 〜ホ

 

13 ホについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出て、当該基準による送迎を行った場合は、個別送迎体制強化加算として、1日につき210単位を所定単位数に加算する。
 


14 ホについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出て、当該基準による入浴介助を行った場合は、入浴介助体制強化加算として、1日につき60単位を所定単位数に加算する。
 

 

15 利用者が短期入所生活介護、短期入所療養介護若しくは特定施設入居者生活介護又は小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護若しくは複合型サービスを受けている間は、通所介護費は、算定しない。

16 指定通所介護事業所と同一建物に居住する者又は指定通所介護事業所と同一建物から当該指定通所介護事業所に通う者に対し、指定通所介護を行った場合は、1日につき94単位を所定単位数から減算する。ただし、傷病により一時的に送迎が必要であると認められる利用者その他やむを得ない事情により送迎が必要であると認められる利用者に対して送迎を行った場合は、この限りではない。

 

17 利用者に対して、その居宅と指定通所介護事業所との間の送迎を行わない場合は、片道につき47単位を所定単位数から減算する。

サービス提供体制強化加算
注別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護事業所が利用者に対し指定通所介護を行った場合又は別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定療養通所介護事業所が利用者に対し指定療養通所介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1回につき次に掲げる所定単位数を加算する。
ただし、サービス提供体制強化加算(Ⅰ)を算定している場合においては、サービス提供体制強化加算(Ⅱ)は算定しない。

(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ 18単位
(2) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ 12単位
(3) サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 6単位
(4) サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位

 

 

 

介護職員処遇改善加算
注別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護事業所が、利用者に対し、指定通所介護を行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、平成30年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1)介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからまでにより算定した単位数の1000分の40に相当する単位数

(2)介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからまでにより算定した単位数の1000分の22に相当する単位数

(3)介護職員処遇改善加算(Ⅲ) (2)により算定した単位数の100分の90に相当する単位数

(4)介護職員処遇改善加算(Ⅳ) (2)により算定した単位数の100分の80に相当する単位数

 

6 通所介護費

(削除)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通常規模型通所介護費

(1)〜(3) 省略

大規模型通所介護費(Ⅰ)
(1)〜(3) 省略

大規模型通所介護費(Ⅱ)

(1)〜(3) 省略

(削除)

 

 

 

 

注1 イからまでについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護事業所(指定居宅サービス基準第93条第1項に規定する指定通所介護事業所をいう。以下同じ。)において、指定通所介護(指定居宅サービス基準第92条に規定する指定通所介護をいう。以下同じ。)を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分に従い、利用者の要介護状態区分に応じて、現に要した時間ではなく、通所介護計画(指定居宅サービス基準第99条第1項に規定する通所介護計画をいう。)に位置付けられた内容の指定通所介護を行うのに要する標準的な時間で、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、利用者の数又は看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。

 

(削除)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者に対して、所要時間2時間以上3時間未満の指定通所介護を行う場合は、注1の施設基準に掲げる区分に従い、イ(1)、ロ(1)又はハ(1)の所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する。

3 イからまでについては、日常生活上の世話を行った後に引き続き所要時間7時間以上9時間未満の指定通所介護を行った場合又は所要時間7時間以上9時間未満の指定通所介護を行った後に引き続き日常生活上の世話を行った場合であって、当該指定通所介護の所要時間と当該指定通所介護の前後に行った日常生活上の世話の所要時間を通算した時間(以下この注において「算定対象時間」という。)が9時間以上となった場合は、次に掲げる区分に応じ、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。
イ9時間以上10時間未満の場合50単位
ロ10時間以上11時間未満の場合100単位
ハ11時間以上12時間未満の場合150単位
ニ12時間以上13時間未満の場合200単位
ホ13時間以上14時間未満の場合250単位

4 指定通所介護事業所の従業者(指定居宅サービス基準第93条第1項に規定する通所介護従業者をいう。)が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域(指定居宅サービス基準第100条第6号に規定する通常の事業の実施地域をいう。)を越えて、指定通所介護を行った場合は、1日につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。

 

 

5 イからハまでについては、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出て当該基準による入浴介助を行った場合は、1日につき50単位を所定単位数に加算する。

 

6 イからハまでについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護事業所が、中重度の要介護者を受け入れる体制を構築し、指定通所介護を行った場合は、中重度者ケア体制加算として、1日につき45単位を所定単位数に加算する。

イからハまでについては、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護の利用者に対して、機能訓練を行っている場合には、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。


(略)

 

 8 イからハまでについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護事業所において、別に厚生労働大臣が定める利用者に対して指定通所介護を行った場合は、認知症加算として、1日につき60単位を所定単位数に加算する。

9イからハまでについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護事業所において、若年性認知症利用者(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第2条第6号に規定する初老期における認知症によって法第7条第3項に規定する要介護者となった者をいう。以下同じ。)に対して指定通所介護を行った場合には、若年性認知症利用者受入加算として、1日につき60単位を所定単位数に加算する。ただし、注8を算定している場合は、算定しない。

10 イからハまでについては、次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県知事に届け出て、低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の低栄養状態の改善等を目的として、個別的に実施される栄養食事相談等の栄養管理であって,利用者の心身の状態の維持又は向上に資する と認められるもの(以下この注において「栄養改善サービス」という。)を行った場合は、栄養改善加算として、3月以内の期間に限り1月に2回を限度として1回につき150単位を所定単位数に加算する。ただし、栄養改善サービスの開始から3月ごとの利用者の栄養状態の評価の結果、低栄養状態が改善せず、栄養改善サービスを引き続き行うことが必要と認められる利用者については、引き続き算定することができる。

 

イ〜ホ 略

 

11 イからハまでについては、次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県知事に届け出て、口腔機能が低下している利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の口腔機能の向上を目的として、個別的に実施される口腔清掃の指導若しくは実施又は摂食・嚥下機能に関する訓練の指導若しくは実施であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(以下この注において「口腔機能向上サービス」という。)を行った場合は、口腔機能向上加算として、3月以内の期間に限り1月に2回を限度として1回につき150単位を所定単位数に加算する。ただし、口腔機能向上サービスの開始から3月ごとの利用者の口腔機能の評価の結果、口腔機能が向上せず、口腔機能向上サービスを引き続き行うことが必要と認められる利用者については、引き続き算定することができる。

イ〜ホ

 

(削除)

 

 

 

(削除)

 

12 利用者が短期入所生活介護、短期入所療養介護若しくは特定施設入居者生活介護又は小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護若しくは複合型サービスを受けている間は、通所介護費は、算定しない。

13 指定通所介護事業所と同一建物に居住する者又は指定通所介護事業所と同一建物から当該指定通所介護事業所に通う者に対し、指定通所介護を行った場合は、1日につき94単位を所定単位数から減算する。ただし、傷病により一時的に送迎が必要であると認められる利用者その他やむを得ない事情により送迎が必要であると認められる利用者に対して送迎を行った場合は、この限りではない。

 

 

 

 

 

14 利用者に対して、その居宅と指定通所介護事業所との間の送迎を行わない場合は、片道につき47単位を所定単位数から減算する。

サービス提供体制強化加算
注別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護事業所が利用者に対し指定通所介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1回につき次に掲げる所定単位数を加算する。
ただし、サービス提供体制強化加算(Ⅰ)を算定している場合においては、サービス提供体制強化加算(Ⅱ)は算定しない。

(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ 18単位
(2) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ 12単位
(3) サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 6単位
 

 

 

 

 

 

介護職員処遇改善加算
注別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護事業所が、利用者に対し、指定通所介護を行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、平成30年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1)介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからまでにより算定した単位数の1000分の40に相当する単位数

(2)介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからまでにより算定した単位数の1000分の22に相当する単位数

(3)介護職員処遇改善加算(Ⅲ) (2)により算定した単位数の100分の90に相当する単位数

(4)介護職員処遇改善加算(Ⅳ) (2)により算定した単位数の100分の80に相当する単位数

同一建物減算(利用者の住居と同一の建物に所在する事業所に対する減算)

利用者の

1.訪問系サービス
(訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、夜間対応型訪問介護、小規模多機能型居宅介護)

サービス付き高齢者住宅等(※1)の建物と同一の建物に所在する事業所が、当該住宅等に居住する一定数以上(※2)の利用者に対して、サービスを提供する場合には、介護報酬(所定単位数)の10%が減算となります(事業所と同一の建物に居住する利用者に対するサービスに係る介護報酬に限ります。)。そのため、この減算が適用される場合、大幅な介護報酬(売上)の減少になりますので、それに対する備えが必要となります。

※1 養護老人ホーム、経費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、旧高齢者専用住宅
※2 前年度の月平均で30人以上(小規模多機能型居宅介護にあっては、前年度の月平均で、登録定員の80%以上)
 
2.通所系サービス
 (通所介護、通所リハビリテーション、認知症対応型通所介護)

通所サービス事業所と同一の建物に居住する利用者については、真に送迎が必要な場合(※3)を除いて、送迎分の減額(94単位/1日)の減算(※4)することととなります。お泊りデイサービスの利用者について減算となりますので、
介護報酬の減額(売上減少)に備えた体制を早急に整備する必要があります。

※3 疾病等により、一時的に送迎が必要な利用者、その他やむを得ず送迎が必要であると認められる利用者
※4 通所サービス事業所と同一の建物に居住する者、同一の建物から指定通所介護を利用する者に限られます。

【同一建物から指定通所介護を利用する者に対する減算について】
 1日目 2日目 3日目  4日目 
 自宅 通所サービス事業所   自宅  通所サービス事業所
 ↓  ↓  ↓  ↓
 通所サービス事業所  通所サービス事業所  通所サービス事業所  通所サービス事業所
 ↓  ↓  ↓  ↓
 通所サービス事業所(宿泊) 自宅   通所サービス事業所(宿泊)  自宅
減算の対象とならない 減算の対象となる 減算の対象とならない  減算の対象となる

《参考》
【介護報酬改定に関する通知】
「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」より
同一建物居住者について
 同一建物居住者とは、以下の利用者をいう。
ア 養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、マンションなどの集合住宅等に入居又は入所している複数の利用者
イ 短期入所生活介護、小規模多機能型居宅介護(宿泊サービスに限る。)、認知症対応型共同生活介護、複合型サービス(宿泊サービスに限る。)、介護予防短期入所生活介護、介護予防小規模多機能型居宅介護(宿泊サービスに限る。)、介護予防認知症対応型共同生活介護などのサービスを受けている複数の利用者

【介護報酬改定に関する通知】
「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」より
事業所と同一建物に居住する利用者又は同一建物から通う利用者に通所介護を行う場合について
① 同一建物の定義
注12における「同一建物」とは、当該指定通所介護事業所と構造上又は外形上、一体的な建築物を指すものであり、具体的には、当該建物の一階部分に指定通所介護事業所がある場合や、当該建物と渡り廊下等で繋がっている場合が該当し、同一敷地内にある別棟の建築物や道路を挟んで隣接する場合は該当しない。
また、ここでいう同一建物については、当該建築物の管理、運営法人が当該指定通所介護事業所の指定通所介護事業者と異なる場合であっても該当するものであること。
② 注12の減算の対象となるのは、当該事業所と同一建物に居住する者及び同一建物から指定通所介護を利用する者に限られることに留意すること。したがって、例えば、自宅(同一建物に居住する者を除く。)から通所介護事業所へ通い、同一建物に宿泊する場合、この日は減算の対象とならないが、同一建物に宿泊した者が通所介護事業所へ通い、自宅(同一建物に居住する者を除く)に帰る場合、この日は減算の対象となる。
③ なお、傷病により一時的に送迎が必要であると認められる利用者その他やむを得ない事情により送迎が必要と認められる利用者に対して送迎を行った場合は、例外的に減算対象とならない。具体的には、傷病により一時的に歩行困難となった者又は歩行困難な要介護者であって、かつ建物の構造上自力での通所が困難である者に対し、二人以上の従業者が、当該利用者の居住する場所と当該指定通所介護事業所の間の往復の移動を介助した場合に限られること。ただし、この場合、二人以上の従業者による移動介助を必要とする理由や移動介助の方法及び期間について、介護支援専門員とサービス担当者会議等で慎重に検討し、その内容及び結果について通所介護計画に記載すること。また、移動介助者及び移動介助時の利用者の様子等について、記録しなければならない。
【介護報酬改定に関する告示】
「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」より
注12
指定通所介護事業所と同一建物に居住する者又は指定通所介護事業所と同一建物から当該指定通所介護事業所に通う者に対し、指定通所介護を行った場合は、1日につき94単位を所定単位数から減算する。ただし、傷病により一時的に送迎が必要であると認められる利用者その他やむを得ない事情により送迎が必要であると認められる利用者に対して送迎を行った場合は、この限りではない。
【介護報酬改定に関するQ&A】
「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)」より
○同一建物居住者等に通所系サービスを行う場合の減算
問55 「建物の構造上自力での通所が困難」とは、具体的にどのような場合か。
(答) 当該建物にエレベーターがない又は故障中の場合を指す。

 

住居と同一の建物に所在する事業所に対する減算

 

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